平成21年第3回9月定例会会議録(第3号)

議事日程(第3号)

              平成21年9月11日 10時開議

  • 日程第1 議第50号 五條市滞在体験型観光施設条例の制定について
  • 第2 議第51号 五條市議会議員の定数を定める条例の一部改正について
  • 第3 議第52号 高等学校分校の授業料等に関する条例の一部改正について
  • 第4
    • 議第53号 五條市立図書館設置管理に関する条例の全部改正について
    • 議第54号 五條市賀名生の里歴史民俗資料館条例の全部改正について
  • 第5 議第60号 五條市立西吉野コミュニティセンター条例の全部改正について
  • 第6
    • 議第55号 五條市人権総合センター条例の全部改正について
    • 議第57号 五條市衛生センター条例の全部改正について
    • 議第58号 五條市斎場条例の全部改正について
    • 議第61号 五條市西吉野きすみ館条例の全部改正について
    • 議第62号 五條市大塔木材加工品等展示販売施設条例の一部改正について
  • 第7 議第56号 五條市国民健康保険条例の一部改正について
  • 第8 議第59号 五條市市民会館条例の全部改正について
  • 第9 議第63号 五條市上野公園等条例等の一部改正について
  • 第10 議第64号 五條市・十津川村消防事務委託規約の制定について
  • 第11 議第65号 五條市過疎地域自立促進計画の変更について
  • 第12 議第66号 平成21年度五條市一般会計補正予算(第2号)議定について
  • 第13 議第67号 平成21年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の議定について
  • 第14 議第68号 平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)議定について
  • 第15 議第69号 平成21年度五條市下水道事業特別会計補正予算(第2号)議定について
  • 第16 議第70号 平成21年度五條市介護保険特別会計補正予算(第1号)議定について
  • 第17 議第71号 平成21年度五條市大塔診療所特別会計補正予算(第1号)議定について
  • 第18
    • 認第 1号 平成20年度五條市一般会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 2号 平成20年度五條市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 3号 平成20年度五條市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 4号 平成20年度五條市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 5号 平成20年度五條市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 6号 平成20年度五條市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 7号 平成20年度五條市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 8号 平成20年度五條市大塔診療所特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第 9号 平成20年度五條市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第10号 平成20年度五條市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
    • 認第11号 平成20年度五條市水道事業会計決算認定について

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

出席議員(21名)

  • 1番 西本 幸洋
  • 2番 太田 好紀
  • 3番 川村 家廣
  • 4番 藤冨 美恵子
  • 5番 池上 輝雄
  • 6番 益田 吉博
  • 7番 山田 由比己
  • 8番 山田 澄雄
  • 9番 峯林 宏政
  • 10番 西尾 彦和
  • 11番 北山 和生
  • 12番 山本 久和
  • 13番 花谷 昭典
  • 14番 佐久間 正己
  • 15番 寺本 保英
  • 16番 樫塚 凱一
  • 17番 黄木 英夫
  • 18番 土井 康嗣
  • 19番 榮林 末次
  • 20番 大谷 龍雄
  • 21番 田原 清孝

欠席議員

なし

説明のための出席者

  • 市長 吉野 晴夫
  • 副市長 榮林 勝美
  • 教育長職務代行者 吉田 辰雄
  • 代表監査委員 川元 憙釋
  • 市長公室長 辰巳 信也
  • 総務部長 森本 敏弘
  • 都市整備部長 森本 元三
  • 生活産業部長 上田 卓司
  • 健康福祉部長 水脇 正雄
  • 上下水道部長 辻本 衡司
  • 消防本部次長 山田 善久
  • 会計管理者 上 孝男
  • 西吉野支所長 福井 純二
  • 大塔支所長 土井 祥嗣
  • 監理管財課長 新井 健夫
  • 企画財政課長 櫻井 敬三
  • 市長公室次長 佐古 憲美
  • 秘書課長 下村 洋次
  • 庶務課長 窪 佳秀

事務局職員出席者

事務局長 川西 敏美

事務局次長 乾 旬

事務局係長 西峯 久美

事務局主任 笹谷 豊

速記者 柳ヶ瀬 五美

10時0分再開

議長(北山和生)

ただいまから、昨日の散会前に引き続き本会議を再開いたします。

ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立します。

議長(北山和生)

本日の日程につきましては、お手元に配付済みのとおりであります。

なお、本日理事者側から指定管理者制度導入について資料が提出されておりますので、お手元に配付しております。

配付漏れはございませんか。──。

これより日程に入ります。

日程第1

議長(北山和生)

日程第1、議第50号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第50号 五條市滞在体験型観光施設条例の制定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第50号 五條市滞在体験型観光施設条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

議案書の2ページを御覧いただきたいと思います。

本条例の制定内容といたしましては、新町地区で整備を進めております通称「前防邸」五條市滞在体験型観光施設の新設に伴い、その管理運営につきまして指定管理者制度を導入するものであります。新たに条例の制定を行うものでございます。

条例の主な内容としましては、第1条関係では体験施設の設置、第2条関係では体験施設の名称及び位置について、第3条、第4条では指定管理者による管理及び指定管理者の指定の申請について定めております。

第5条、第6条では、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務について、第7条、第8条、第9条では、開館時間、休館日、利用許可について定めております。

第10条、第11条、第12条につきましては、利用許可の制限及び取消し等、また利用料金について、第13条から15条では、利用料金の収受、利用料金の減免、利用料金の返還、第16条から19条では、原状回復の義務、損害賠償、秘密保持義務、委任につきまして定めております。

施行期日につきましては、規則で定める日から施行することとしております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第2

議長(北山和生)

次に日程第2、議第51号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第51号 五條市議会議員の定数を定める条例の一部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第51号 五條市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。

なお、本案につきましては、前回に引き続き同様の内容をもって御提案を申し上げるところでございますが、何とぞ御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

それでは、議案の要旨を御説明申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書6ページから7ページを御覧ください。

本案では、本則に規定しております定数「18人」を「13人」に改めるものでございまして、公布日以降に行われる一般選挙より適用するものでございます。

なおこれに伴い、五條市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例、すなわち平成21年10月1日から施行されます平成19年9月五條市条例第23号は廃止する旨、附則に規定するものでございます。

以上、よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

お諮りいたします。本案につきましては委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

御異議なしと認めます。よって本案は、委員会付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、大谷龍雄議員の発言を許します。(「20番」の声あり)20番大谷龍雄議員。

〔20番 大谷龍雄登壇〕

20番(大谷龍雄)

それでは議第51号 五條市議会議員の定数を定める条例の一部改正についての反対討論をさせていただきます。

議案の趣旨は18名から13名に改めるということでありますけれども、私は反対をする次第であります。

その理由を申し上げます。

皆さん方もご存じのように、この五條市議会と1人1人の市議会議員の責任と権限の主なものを申し上げますと、予算、決算、条例、契約などの議決権、また、市長を始めとする執行機関に対する批判・監督権の責任、また、副市長、監査委員、教育委員など人事の同意権、事務管理や金銭出納関係に対する検査、調査権等々、我々議会と市議会議員には重大な責任と権限が地方自治法で与えられております。

この責任と権限を基に、この間、百条調査委員会を設置して吉野市長の答弁虚偽疑惑の調査も、関係者の皆さん方の御協力の下、やり終えました。また、吉野市長の保育所、幼稚園の強引な統廃合を食い止め、市民プールの閉鎖も食い止めることができました。また、吉野市長の消防庁舎建設案の問題点や無駄遣い等も明らかにすることができました。これらができた要因には、今申し上げました法律的な権限の活用と同時に市議会議員の人数、21名の現在の人数も大きな力を発揮したと考えております。なぜならば、調査委員会を設置するに当たりましても、全体の議員の人数によって調査委員会の人数も決まってくるわけですから、複雑な今回の百条委員会の調査委員会の設置も余り少ない市議会議員の人数では大変困難を来したと私は判断しておりますけれども、現在の21名を基本にした調査委員会の人数の構成ができましたのも、大きな力を発揮したというように考えています。しかし、これからの五條の議会の責任を考えますと、やはり人口も減る傾向にあります。

またしかし、面積は市の中では一番広い292平方キロという面積を持っておりますから、隅々まで、奥地まで、市民の皆さん方とお会いし、意見、要望を聞かせていただこうと思えば、かなりの時間と費用もかかります。また同時に、最近起こった問題では、太田議員の随意契約の質問に対しまして、その質問の内容から離れた解釈で吉野市長は職員に依頼してこのような、今から申し上げますこの文書を議員に配りました。読み上げますと、「昨日の議会による一般質問で、太田議員の発言内容を重視し、今後随意契約を聖域なきと考えていきたいと思います。ごみ収集、し尿汲み取り、機械警備、警備等についても例外ではありません。太田議員の発言を重要と思い行う行為です。」

太田議員の質問の内容から外れた解釈でこういう文書を市議会議員に渡したという行為は、法的な根拠から考えても全く不適切な行為であると思います。

そのほか、はっきり申し上げまして、吉野市長の行政の進め方には、まだまだ今まで以上に法律を根拠に監督、批判をしなければならない必要性が強まるというふうに私は感じております。

こういった理由から、私は現在の15名の数でもまだ不足かなというふうに考える次第でありますので、吉野市長が出されました13名に減らすという、この議員削減につきましては、市民の皆さん方の市民福祉を守っていくという上においても少なすぎるというふうに判断しております。

したがいまして、13名への議員削減の議案につきましては、議第51号につきましては、反対する次第であります。

議長(北山和生)

以上で討論を終結いたします。

これより本案を採決いたします。

なお、この採決は起立により行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

起立なしであります。

よって本案は否決されました。

日程第3

議長(北山和生)

次に日程第3、議第52号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第52号 高等学校分校の授業料等に関する条例の一部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。吉田教育部長。

〔教育部長 吉田辰雄登壇〕

教育部長(吉田辰雄)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第52号 高等学校分校の授業料等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。

この条例は五條高等学校賀名生分校の授業料等に関する条例でございまして、正式な校名は、五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校と申しまして、4年制の定時制高校となっております。

平成17年9月の合併によりまして西吉野村立のものをそのままの形態で継承し、現在に至っているものでございまして、今回の改正につきましては、この授業料が合併前の昭和61年ごろから据え置かれている状態でございまして、合併後4年を経過する中、市の各種の手数料や使用料等の見直しを行うことと同様に、本件につきましても妥当な受益者負担、また全体的な不均衡の是正、そして行財政改革の一環として国の地方財政計画において適正とされる授業料の額、あるいは県下の同形態の高校の分校の授業料等の額を基準といたしまして、今回授業料及び入学考査料等の見直しを行うものでございます。

それでは、議案書9ページを御覧いただきたいと存じます。

まず、第1条中の改正につきましては、従来より徴収しておりました授業料と入学考査料に、新たに入学料を加えるものでございます。

次に、第2条中の改正は、授業料を現行の年額1万2,000円、第1期6,000円、第2期6,000千円から、年額3万2,400円とし、第1期1万3,500円、第2期1万800円、第3期8,100円に改めるものでございます。

なお、この授業料を月額に換算いたしますと、現行が1,000円、改正後が月額2,700円となります。

また、実際の納付は、現行は年2回払いとなっておりますが、改正後は年3期、学期ごとの支払となります。

次に、第4条中の改正につきましては、入学考査料について、現行の500円から1,000円に改めるものでございます。

次に、新たに第5条で、現行では規定されておりません入学料「2,000円」を設定するものでございます。

附則といたしましては、第1項では、施行期日を平成22年4月1日とする旨、また第2項から第5項までは、改正に係る経過措置を規定したもので、第2項では本条例の改正施行前に納付し、また納付すべきであった授業料及び入学考査料についてはなお従前の例によることとし、第3項では現在在学中である者に係る授業料について、なお現行の額のままとすることを規定しております。

また、この規定により、改正後の新授業料につきましては、来年度の新入生から適用することとなります。

第4項では、転学、再入学等に係る授業料の取扱いを規定しております。

第5項では、新しく設けます入学料について、来年度の新1年生から適用する旨を定めております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「2番」の声あり)2番太田議員。

2番(太田好紀)

皆さんおはようございます。

この授業料、年額1万2,000円から年額3万2,400円に上がるということでありますけれども、拙速に、急にこのぐらい、倍から上げるということは、私たちからすれば、この社会情勢、いろんなことを踏まえたときに、段階的に上げるならいいですけども、何かこれだけを見ますと急に倍から上がっているので、なぜかなと。

1万2,000円から3万2,400円になったその経緯とその根拠はどういうことなのか、説明願いたいと思います。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

ただいまの太田議員の御質問にお答え申し上げます。

値上げする経緯、根拠等につきましてですけれども、まずは国の地方財政計画の最も適正であるという授業料の額が、月額で申し上げますと2,700円、つまりは改正する金額、新授業料とする年額3万2,400円のこの水準でございます。

一方、県下の同じ形態の県立山辺高校山添分校という、これも昼間の4年制の定時制高校、同様の形態ですけれども、月額ですと3,000円でございます。

昭和61年ごろからそういう据置きのまま、月額で申し上げますと1,000円でずっときておるわけでございまして、一方、定時制と全日制の違いはあるんですけれども、五條高校の本校の授業は月額9,900円でございます。

比べ方はちょっと違うんですけれども、例えば中学校の給食代ですと、全く関係はないんですけれども、月額4,000円というようなこともございまして、一気に2.7倍、1,700円アップとなるんですけども、語弊があるかわかりませんが、現行が月1,000円、あと1,700円アップの2,700円でも、御家庭の負担については許容範囲であるというふうな感じもいたしますし、この際いろいろな形で不均衡是正、見直しを行ってきた1つとして、今回この授業料の見直しを行いたい、そういうものでございます。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

簡単に言えば、もともと安かったと。これで国や県から比べれば大体そのような形になってきたということはわかりましたんですけれども、それならね、今財政で大変厳しい状況というのがここ何年か前から、ずっとこういう改革をしています。合併してもう約4年弱になっていますけれども、なぜ今に至ったのか。もっと早くから、そういうことであれば、この金額にすればよかったのにもかかわらず、今これを出してきたという経緯。それは、国か県の指導が何かあったのかね。普通ならば、もっと早目に、そういう国や県とある程度同じ基準にするのが普通ですけれども、合併してから4年近くたったのにもかかわらず今ということで、その意味はわかりました。でも、今なぜするのかなと。もっと早くからすればよかったんじゃないのかなと。そしてまた、これを上げる経緯の中で、どのくらいの協議を、教育委員会として進められて、今の形に至って、今の議会に提出をしたのか、それを再度説明願いたいと思います。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

ただいまの太田議員の御質問にお答えさせていただきます。

今までの経緯経過の中で教育委員会としてどういう議論がなされてきたか、こういう御質問であったかというふうに思いますけれども、引継ぎの中では、部内で、教育委員会事務局の中で検討はしてまいったということでございますし、先般の教育委員会の定例会におきましてもるる説明をし、了承を得ている、そういう手順を踏んでやらせていただきまして、もっと早く見直す、改善をすべきところであったのは事実かなと思いますけれども、現状としてそういう順序を踏まえて、今回提案させていただいた、そういうことでございます。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

これはわかりました。最後に聞きたいんですけどね、そうすると、今まで安いから学校に来られた方もおると思うんですけど、これを値上げすることに……、これはまあ適正に戻ったと思うんですけれども、ほかから比べるとやっぱりあそこは安いと、だからあの学校行こうというような気持ちで来ている方もあったんかわかりませんが、これを上げることによって生徒数が、今度、来年からの採用がぐっと減って、生徒数が激減するというそういう予測、またそういう対策としてアンケートとか、ほかの学校の調査とかはしたわけですか。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

太田議員の御質問にお答えさせていただきます。

そういう調査は行っておりません。(「16番」の声あり)

議長(北山和生)

16番樫塚議員。

16番(樫塚凱一)

大きく政権交代がされまして、民主党の総理がもうできると思うんですが、五條の仕方は知りませんけども、民主党のマニフェストでは、高等学校の授業料はもう無償にするというですね、五條の市長やったら守りませんけど、まあこれ、民主党の政策として無料になってくると思うんですよ。だからそういうときに、こんな改正して、来年度の募集に圧力かかるようなことは、僕は望ましくないと思うんです。そういうことを踏まえて考えているのかということを、皆さんが寄って考えている。ただ市長から言われて、財政難やからとかそういう、子育てと、子供のことに関しては、ほかの財政がないようになったから値上げするんじゃという根性が、僕は気に入らんと言うんですよ。だから、教育委員会として、大きな政権交代があるのに、どうかということも考えて、来年度の募集、こんなん、条例改正したら、今太田議員の言われたように、賀名生の分校に入る子供も少なくなる危ぐもあります。だからこんな、今ごろになってそういう改正をすることはちょっとおかしい。その点どうですか、部長。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

樫塚議員の御質問にお答えさせていただきます。

政権が代わって、民主党の公約でそういう高等学校授業料無料ということが打ち出されておるのも承知しております。ただ、現状としましては、他の高校、あるいは本校、その辺の受益者負担ということを考えますと、現行では余りにも格差がある、安すぎる、そういう実態は事実であると思います。そういう不均衡、あるいは妥当な受益者負担というのは、一定求める必要があるのではないか、そういうふうな思いがありまして、今回見直しをさせていただいたところでございます。

これによって入ってくる生徒が減るっていう想定はいたしておりません。といいますのは、4年制の定時制で、本来農業科があるわけでして、農業の後継者が農業をしながら、農繁期には長い休みがある、そういう趣旨の基に創設されてきたものでございますけれども、現在は、実態として、農家、農業の後継者の生徒さんというのは1人もおりません。どういう需要があるのかを申し上げますと、ああいった自然の中でゆったりとした雰囲気のある学校を求められる子供たちの受皿になっておるっていうのも現状でございますし、そういった形で、条例改正は年額で申しますけれども、月額1,000円を2,700円にするということの保護者の負担については許容範囲というふうに考えておるところでございまして、妥当な受益者負担を考えたときに適正なものというふうに判断しておりまして、いたずらに財政改革、財政再建、収入確保という趣旨で挙げたものではございません。 そういうことで御理解いただきたいというふうに思います。

議長(北山和生)

質疑を終わります。

本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第4

議長(北山和生)

次に日程第4、議第53号及び議第54号を一括して議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第53号 五條市立図書館設置管理に関する条例の全部改正について。

議第54号 五條市賀名生の里歴史民俗資料館条例の全部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。吉田教育部長。

〔教育部長 吉田辰雄登壇〕

教育部長(吉田辰雄)

ただいま上程されました議第53号 五條市立図書館設置管理に関する条例の全部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。

本議案につきましては、五條市立図書館に指定管理者制度を導入するに当たり、五條市立図書館設置管理に関する条例の所要事項を改正するものでございます。

それでは、議案書12ページを御覧いただきたいと存じます。

まず、条例の名称につきまして、「五條市立図書館設置管理に関する条例」とあるのを、「五條市立図書館条例」に改めるものでございます。

第1条につきましては図書館の設置目的を、第2条では図書館の名称及び位置を、また第3条では配置する職員を定めております。

第4条から第7条までは、それぞれ指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、また指定管理者が行う業務について定めております。

次に、第8条では開館時間について、第9条では休館日等に関する事項を定めております。

第10条では館内規律及び入館制限について、第11条では利用者の原状回復義務について定めております。

また、第12条では損害賠償の義務について、第13条では秘密保持義務についてそれぞれ定めております。

次に、第14条につきましては図書館協議会の設置を、第15条につきましては施行規則への委任規定を定めております。

なお、附則につきましては、第1項で施行期日を、第2項では経過措置を、第3項では準備行為についてそれぞれ定めております。

以上で説明を終わらせていただきます。

引き続きまして、議第54号 五條市賀名生の里歴史民俗資料館条例の全部改正について提案理由の御説明を申し上げます。

本議案につきましては、五條市賀名生の里歴史民俗資料館に指定管理者を導入するため、当該条例の所要事項を改正するものであります。

それでは、議案書18ページを御覧いただきたいと存じます。

第1条では設置目的について、第2条では資料館の名称及び所在地について定めております。

次に、第3条では指定管理者による管理について、また、第4条は指定管理者の指定の申請について、第5条では指定管理者の指定について、第6条では指定管理者が行う業務についてそれぞれ定めております。

次に、第7条では資料館の開館時間について、また、第8条では休館日等について定めております。

次に、第9条では資料館の利用の許可について、また、第10条では利用許可の制限について、第11条では利用許可の取消しについて、第12条では入館の制限について、第13条では利用者の遵守事項について定めております。

次に、第14条及び第15条につきましては、特別利用の許可及び特別利用の制限についてそれぞれ定めております。

また、第16条では、民俗資料等の館外貸出しについて定めております。

第17条から第18条、第19条につきましては、入館料及び利用料金について、また、入館料金等の収受について、入館料金等の返還についてそれぞれ定めております。

次に、第20条では損害賠償等について、第21条では秘密保持義務について、第22条では通常の施行規則への委任規定についてそれぞれ定めておるところでございます。

なお、附則につきましては、第1項でこの条例の施行期日について、第2項では経過措置を、第3項では指定管理者の指定に関する準備行為についてそれぞれ定めておるところでございます。

以上、議第53号、議第54号についての説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「2番」の声あり)2番太田議員。

2番(太田好紀)

1つちょっとお聞きしたいわけですが、第6条の第3号です。

議長(北山和生)

どっちですか。

2番(太田好紀)

賀名生資料館の方で。すみません。

第6条第3号ですけれども、資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うと。指定管理者制度になりますと、そういう専門的な職員を配置しなければならないのか。そうすると、やっぱりそれだけの人件費もかかってきます。そやからその辺、専門的なという形になれば、普通の一般の人ではできないと。そうなれば、それなりの対応ができる者でやらなければならない。その辺の説明を願いたいと思います。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

太田議員の御質問にお答えさせていただきます。

賀名生の里歴史民俗資料館条例の第6条第1項第3号の関係でございますけれども、業務として、資料に関する専門的、技術的調査研究を行うこととなっております。これも、指定管理者が決まれば業務としてやっていただくという、基本的にはそういうことでございまして、それに応ずるところの技能、知識、経験を有した方を配置いただくということで、募集要項、仕様書等の中には盛り込んでおるところでございまして、例えば、現在ですと学芸員を配置しておりますし、それに準ずる知識、経験を持った方を1名配置いただくということで、そういう計画でございます。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

少し不透明ですね。要するに、決まればという。決まる前に、そういうことを明確にすべきではないかなと。そうしないと、受ける側がどういう対応していいのかわからない、まずそれが第1点と、準ずる人、要するに学芸員とかそういうことが出ましたけれども、準ずる人というのは、果たしてどういう人が準ずるのか。専門的な知識って、どれだけの専門的な知識の人がいいのか。まあそこらの、準ずる人というのを明確にしなければ、今後、受けた側の人が、それによってその雇用の問題とか、学芸員とか、雇う場合の金銭面の問題とか、それもすべて含めて金額も査定されてやるわけですね。そしたら、それもちゃんと入れて、試算して、最終的な決定をするんだから、そこらも明確にしなければ、ちゃんとした試算ができないんじゃないかなと。だからそこらをもう少し明確にしなければ、それを受ける側が、果たしてそれをきちっとできるのかなというふうに、その辺の形をもう少し明確にされたらどうかなと思うのですが、どうですか。

議長(北山和生)

教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

太田議員の御質問にお答えさせていただきます。

ちょっと言葉が適切でなかったと思いますけれども、決まればということではなしに、募集要項、仕様書にははっきりそういうふうに明記をして募集を行うということになっております。

民俗資料館の設置目的を外すことは適切ではありせんし、設置目的に合致したところの業務をやっていただくというのが基本にありますので、そういった専門知識を持った方を雇用していただく必要があると思います。学芸員に準ずるという抽象的なことですけれども、まずはそれらのことを、応募しようとする団体の方での提案ということになってまいりますので、どのくらいこれにこたえていただくかということを見せていただくということもありますし、募集要項に規定する段階では、学芸員あるいはそれに準ずる知識、経験を有する者ということで規定をさせていただいて、そういう工夫のある提案を募集するということでやっていきたいというふうに思っております。

議長(北山和生)

2番。

2番(太田好紀)

募集要項に明記されているといっても、例えば地域の自治会とかが受ける場合、そういう専門的な知識ということはある程度難しいところなんですよ。そういう中で、学芸員とかいう形になればね。そこらのことを、やっぱり専門知識となれば、その辺の連携がとれる形の中で、受皿も、受けやすいような体制にしていかなければ、受ける側も、また受ける人がいるのかいないのか、これは別としてですけれども、そこらも明確にされなければ、それがぽっと出た場合、普通の方ではもう、一般のそういう団体では受けられないと。やっぱりそういう専門的な業種の人のみしか受けられない状況になるんじゃないかなと。もっとある程度、より明確にもしていただきたいですけど、より受皿の、いい形にできるような体制を作っていただきたいなと思うんですけれど、その辺、どうぞよろしくお願いします。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

私は、図書館について質問いたします。

今、太田議員が学芸員のことについて質問されましたけれども、図書館については、司書の方はどんなふうに、指定管理者制度になりましたら、司書の方を置くとか置かないとか、そういうふうなことは要項に明記されますか。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

藤冨議員の御質問にお答えさせていただきます。

図書館の指定管理者の募集につきましては、図書館についてもそういうスタッフが重要でございますので、司書は必ず置くということで募集要項、仕様書に明記しまして募集していきたいというふうに考えております。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

是非していただきたいと思います。

指定管理者制度の目的は経費の節減だけではなくて、サービスの向上でございますから。今、図書館に司書はおりませんね。指定管理者制度を導入するに当たって、サービスの向上ということで、司書は必ず要綱の方に盛り込んでいただきたいと思います。

それから、指定管理者制度の範囲でございますけれども、かなり広いと思うんですが、例えばこれを奈良県だけに限定するとか、そういうことはできなかったのでしょうか。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

藤冨議員の御質問にお答えさせていただきます。

図書館に指定管理者を導入する、そういう方針が打ち出されまして、担当としてどういう形で取り組むべきか、いろいろ調査研究もし、先進事例も多く調べさせていただきました。その中で、ほかの施設と違って、図書館についてはいろんな、図書館法もございますし住民サービス、利用者のサービス向上、これが一番重きに置く部分であって、それにはやはり司書のような知識、資格を持った人がスタッフに必ずいることも重要ですし、それに加えて、それだけではなしに、そういう図書館運営、管理の経験を有する者、こういうスタッフを、あるいは指定管理者自身が一番重要でポイントになってくるということで、異口同音に助言されたところでございました。県内ではそういう実績がある業者、あるいは団体がまずいないということで、広く募集範囲を求めたという状況でございまして、より経験のある優秀な法人、その他の団体を募集したいというふうな趣旨で範囲を広げさせていただいたところでございます。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

私は、この教育施設を指定管理者制度にする、この図書館の場合は反対ではございます。しかしながら、今の五條市の図書館の現状を、利用している皆さんに聞きますと、司書もいないということで、指定管理者制度にすることによってサービスの向上を図ることができれば、それはそれでもいいんじゃないかなという、そういう意見もあるものですから、ちょっとお聞きをいたしました。こういう教育施設を、図書館の場合、指定管理者にすることは反対でございます。

それから、図書費ですが、指定管理者制度にして、図書費も、その図書の購入費もその中に含まれるわけですけども、それは例えば、指定管理者制度にすることによって、その図書費が人件費にまわるとか、そういうことはないんでしょうか。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

藤冨議員の御質問にお答えさせていただきます。

図書購入費につきましては、これを削減しますとまさに利用者のサービス向上の低下につながりますので、特に図書購入費については一定設定をいたしまして、それを下回らないことを条件として、募集要項、仕様書を作成しております。

そういうふうな状況でございます。

議長(北山和生)

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第5

議長(北山和生)

次に日程第5、議第60号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第60号 五條市立西吉野コミュニティセンター条例の全部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。福井西吉野支所長。

〔西吉野支所長 福井純二登壇〕

西吉野支所長(福井純二)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第60号 五條市立西吉野コミュニティセンター条例の全部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例の全部改正につきましては、五條市立西吉野コミュニティセンターにおいて指定管理者制度を導入するため行うものでございます。

それでは、議案の要旨について御説明申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書53ページから59ページを御覧ください。

まず、第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について定めております。

次に、第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務についてそれぞれ定めております。

次に、第7条及び第8条におきましては、開館時間と休館日について定めております。

次に、第9条から第11条におきましては、利用許可、利用許可の制限、利用許可の取消し等についてそれぞれ定めております。

次に、第12条から第13条におきましては、利用料金、利用料金の収受についてそれぞれ定めております。

次に、第14条におきましては、目的外利用等の禁止について定めております。

次に、第15条におきましては、原状回復の義務について定めております。

次に、第16条におきましては、損害賠償について定めております。

次に、第17条におきましては、秘密保持義務について定めております。

次に、第18条におきましては、委任について定めておりまして、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。

次に、附則におきましては、施行期日、経過措置、準備行為についてそれぞれ定めております。

最後に、別表第1におきましては西吉野コミュニティセンターの利用料金、別表第2におきましては利用料金の還付率についてそれぞれ定めております。

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「21番」の声あり)21番田原議員。

21番(田原清孝)

今まではどうしておったのかわかりませんけれども、日曜、祭日、国民の祝日が全部休みということになりますと、コミュニティセンターというのは大体こういうときに使うのではないかという気がしますけれども、今まではどうなんですか。

議長(北山和生)

福井西吉野支所長。

西吉野支所長(福井純二)

ただいまの田原議員の御質問にお答えさせていただきます。

休館日についての御質問でございますけれども、条例で、土曜、日曜、祝日、年末年始を休館日にするということを明記してあるわけですけれども、市長の裁量によって、市長に指定管理者が相談、申請した後に、土曜、日曜、祝日も開けられることができ、今までも利用の申請が土日にありましたときには開館していたところでございます。

以上で答弁とさせていただきます。

議長(北山和生)

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第6

議長(北山和生)

次に日程第6、議第55号、議第57号、議第58号、議第61号及び議第62号を一括して議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

  • 議第55号 五條市人権総合センター条例の全部改正について。
  • 議第57号 五條市衛生センター条例の全部改正について。
  • 議第58号 五條市斎場条例の全部改正について。
  • 議第61号 五條市西吉野きすみ館条例の全部改正について。
  • 議第62号 五條市大塔木材加工品等展示販売施設条例の一部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。上田生活産業部長。

〔生活産業部長 上田卓司登壇〕

生活産業部長(上田卓司)

おはようございます。

ただいま上程いただきました、議第55号 五條市人権総合センター条例の全部改正について、議第57号 五條市衛生センター条例の全部改正について、議第58号 五條市斎場条例の全部改正について、議第61号 五條市西吉野きすみ館条例の全部改正について及び議第62号 五條市大塔木材加工品等展示販売施設条例の一部改正について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。

これらの条例の全部改正、一部改正につきましては、指定管理者制度を導入するために行うものであります。

それではまず、議第55号 五條市人権総合センター条例の全部改正につきまして、御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書、25ページから31ページを御覧ください。

まず、第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について、第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務についてそれぞれ定めております。

次に、第7条及び第8条におきましては、開館時間と休館日について、第9条から第11条におきましては、利用許可、利用許可の制限、利用許可の取消し等についてそれぞれ定めております。

次に、第12条から第14条におきましては、利用料金、利用料金の収受、利用料金の返還についてそれぞれ定めております。

次に、第15条から第18条におきましては、目的外利用等の禁止、原状回復の義務、損害賠償、秘密保持義務についてそれぞれ定めております。

次に、第19条におきましては、委任について定めており、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定めるとしております。

次に、附則におきましては、施行期日、経過措置、準備行為についてそれぞれ定めており、最後に、別表におきましては、五條市人権総合センター各室利用料金についてそれぞれ定めております。

以上で、五條市人権総合センター条例の全部改正についての説明を終わらせていただきます。

続まして、議第57号 五條市衛生センター条例の全部改正についての御説明をさせていただきます。

議案書の34ページから38ページを御覧ください。

第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について定めております。

次に、第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務について定めております。

次に、第7条から第8条におきましては、受入時間、休業日について定めております。

次に、第9条から第12条につきましては、利用許可、利用許可の制限、利用料金、利用料金の収受についてそれぞれ定めており、第13条において秘密保持義務について定めております。

次に、第14条におきましては、委任について定めており、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。

附則につきましては、施行期日、準備行為についてそれぞれ定めております。

以上で五條市衛生センター条例の全部改正についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、議第58号 五條市斎場条例の全部改正についての御説明をさせていただきます。

議案書の39ページから44ページを御覧ください。

第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について定めております。

第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務についてそれぞれ定めており、第7条及び第8条におきましては、開場時間と休場日について定めております。

次に、第9条から第13条におきましては、利用許可、利用許可の制限等、利用許可の取消し等、利用料金、利用料金の収受等についてそれぞれ定めております。

なお、第12条の利用料金につきましては、近年急激に需要が増しておりますペット等の小動物の個別火葬を可能とした取扱いをするため、別表にて小動物(個別火葬)の欄を追加しております。

次に、第14条から第15条におきましては、損害賠償等秘密保持義務について定めており、第16条におきましては委任について定めており、この条例施行に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。

附則におきましては、施行期日、経過措置、準備行為についてそれぞれ定めております。

次に、別表におきましては、斎場の火葬場及び附属施設の利用料金についてそれぞれ定めております。

以上で五條市斎場条例の全部改正についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、議第61号 五條市西吉野きすみ館条例の全部改正について、御説明をさせていただきます。

議案書の61ページから66ページを御覧ください。

第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について定めております。

第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務についてそれぞれ定めており、第7条及び第8条におきましては、開館時間と休館日について定めております。

第9条から第15条につきましては、利用許可、利用許可の制限、利用許可の取消し等、利用料金、利用料金の収受、損害賠償等秘密保持義務についてそれぞれ定めております。

次に、第16条におきましては委任について定めており、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。

次に、附則におきましては、施行期日、経過措置、準備行為についてそれぞれ定めており、別表におきましては、きすみ館の施設及び附属施設の利用料金についてそれぞれ定めております。

以上で、議第61号 五條市西吉野きすみ館条例の全部改正についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、議第62号 五條市大塔木材加工品等展示販売施設条例の一部改正について、提案理由の御説明をさせていただきます。

議案書の67ページから68ページを御覧ください。

この条例の一部改正につきましては、農林産物等展示販売所と限定いたしておりました設置目的を変更することにより活用範囲を拡大することを目的として改正するものであります。

まず始めに、条例の題名を「大塔木材加工品等展示販売施設条例」から「五條市大塔天辻館条例」に改めました。

次に、第1条では山村地域における地域産業の振興を促進するため、五條市大塔天辻館を設置すると改めました。

次に、第2条中、「展示販売施設」を「天辻館」に、「五條市大塔農林産物等展示販売所」を「五條市大塔天辻館」に改め、第3条から第10条までの規定及び第12条中「展示販売施設」を「天辻館」に改めました。

なお、条例の施行日は、規則で定める日から施行するものであります。

また、附則中の準備行為では、指定管理者からの指定の申請及び指定等に関する行為については、条例の施行日前においても行うことができるといたしました。

以上で、議第55号 五條市人権総合センター条例の全部改正について、議第57号 五條市衛生センター条例の全部改正について、議第58号 五條市斎場条例の全部改正について、議第61号 五條市西吉野きすみ館条例の全部改正について及び議第62号 五條市大塔木材加工品等展示販売施設条例の一部改正について、提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「20番」の声あり)大谷議員。

20番(大谷龍雄)

議第57号の衛生センターについて質問します。

皆さんからいただいたきょうの資料、4ページ見てくれますか、一番上。ここに、使用料2,092万2千円と入っていますね。これは、この右の利用状況の一般廃棄物搬入台数9,318台、一般廃棄物搬入量16,772キロリットル分でこないなりますか。こんな、2千万くらいであっていますか。皆さんからもらった決算書、20年度の決算書の37ページには、し尿手数料6,909万と入っていますのやで。何でこれ、2千万と6千万の、これだけ食い違いがあるのですか。言うてください。

議長(北山和生)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

大谷議員さんの御質問にお答えをさせていただきます。

この使用料の中といいますのは、これは五條市と西吉野町も含めた分ですけれども、この分の使用料だけでありまして、現在吉野町からの搬入部分というのがあるんですけれども、その分についての費用が大体4,500万程度入っております。これにつきましては指定管理者の方に渡すということではなくて、五條市の方で受けるということでございますので、この使用料の中には純然たる五條市の分のみが入っておるということでございます。

以上でございます。(「20番」の声あり)

議長(北山和生)

大谷議員。

20番(大谷龍雄)

現在の衛生センターの経費をまず出さなあきませんやろ。まず経費を出して、それを基準に指定管理料を計算せなあかんの違いますか。し尿手数料は決算書に6,900万挙がっていますから、これに直して、全体の平成20年度決算額、この資料の右に1億3,518万となっていますね。私が調べた決算書ではちょっと数字は違いますけれども、1億4,985万ですけれども、ちょっと違いますけれども、1億3,518万円の中には職員6名の人件費も入っていますわな。ちょっとそれ、答弁してくれますか。

議長(北山和生)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

大谷議員さんの御質問にお答えいたします。

その金額の中には、職員の給与は含まれております。

以上でございます。(「20番」の声あり)

議長(北山和生)

2番大谷議員。

20番(大谷龍雄)

職員の給料は、足して計算してます。それなのに、使用料は引くというのは、これはちょっと慌てすぎ違いますか。

まず、平成20年度決算での使用料を挙げて、それを基準に管理経費と人件費を明らかにして、それに基づいて指定管理料を出すというのが正しい計算だと思いますけれどもね。そしたら、指定管理者に渡すときの計算は吉野町を除いて2,900万という説明がありましたけれども、それはそれで計算しますけれども、皆さんからいただいた使用データで見ても、平成20年度決算の1億3,518万の中に人件費が大体4,600万含んでいます、4,600万。ここからそれを引いたら、管理費は大体9,500万くらいになるのと違いますか。ところが、削減効果額として5,026万も挙げているのですね。削減効果額というのは、人件費を含めた1億3,500万円から指定管理料6,400万を引いた数ですわな、これ、大体。そして使用料も。これね、指定管理者に移ったからというて、正職員6名、臨時職員2名、この皆さん方の給料は明くる年から全部市として負担せんでもいいんですか。負担せなあきませんやろ。全員辞められますか。全員辞めるか、指定管理者に全員雇用してもらえるのですか。指定管理者に、6名、正職員6名と臨時職員2名、この職員さんは指定管理者に全部雇用してもらうのですか。それやったら、指定管理者以後は、市は払わんでもよろしいですよ。しかし、明くる年で辞める人も何人かおったとしても、何人か分は払わなければいけませんやろ、何年間か続けて。それなのに、何でこれ、職員の給料まで含めて削減効果額を出すのですか。これ、計算誤り違いますか。ちょっと一遍答弁してください。

議長(北山和生)

辰巳公室長。

市長公室長(辰巳信也)

20番大谷議員の質問にお答え申し上げます。

今の人件費の削減効果についてですが、昨日一般質問でお答えいたしましたのと全く同じになると思うのですが、もう一度説明させていただきます。

ご存じのように、本市の職員定数につきましては、集中改革プランに基づき適正化計画に向けた取組を進めているところでございます。

勧奨による早期退職者にあっては、本年度の予定者を含め過去3年間で71名となるところでございまして、定年及び自己都合による退職者も含めれば、総計109名となる見込みであります。

一方、新規採用者にありましては、同じく過去3か年におきまして、十津川村消防事務委託に係る採用予定人員を除けば総計21名となる見込みでございます。

なお、定員適正化に伴い、新規採用予定人員につきましては、原則として退職者数の3分の1の数といたしておりましたので、本来、過去3か年におきまして37名の採用を実施することとなりましたが、制度の導入等を見据え、21名の採用にとどめたところでございます。不足分につきましては、当該計画施設における現正職員14名、御質問にございました14名をもって補うことが可能であると考えております。

以上でございます。(「20番」の声あり)

議長(北山和生)

大谷議員。

20番(大谷龍雄)

今の過去のデータは、それは過ぎたことですわね。これからの職員さんの退職される人数は、これからのやつは、そう簡単に正確な数字は出されしませんわな。特に勧奨退職制度で辞められる人は、強制違いますからね。なんぼ肩たたいたかって、最後は本人が決めたらいいことですから、こんなもん正確な数出せませんよ、勧奨退職制度で辞められる人の人数みたいな。定年退職で辞められる人は、今現在では60でいったんは辞めてもらわないけませんからね。これ、2年後、3年後、4年後が何人かって、大体はソロバンはじき出せますわな。しかし、それは指定管理者制度を導入せんでも辞められる数です、それは。別の、退職する数ですんや。指定管理者を導入するときには、この制度導入の直接の影響で何人辞められるかということを出さなあきませんのや。そやけど、そんなん出されしませんやろ。出されへんから、人件費を含めた計算では間違い違いますかと言うとんですわ。今言われたことは、そんなん指定管理者制度導入せんでも辞められる数ですよ。大体年齢を聞いたらわかってくるわけですわ、これ。過去のことみたいな、今私の質疑に対する的確な答弁にならんのですわ。過去何年か前に指定管理者制度について私が質問をしておるのやったら、それは過去に辞められた人も参考になるやろけれども。これからの指定管理者のことを言うとんのに、過去のデータみたいなもん答弁にはならんわけです。

もう時間もありませんから、これはほとんど十なんぼある指定管理者制度の削減効果額の計算には、ほとんど人件費が入っていますよ。新町はまた別ですけれどもね、ほとんど入っています。この計算は不十分であり、基本的には誤りであるということをはっきり申し上げて、もうこれはこれで終わっておきます。また、常任委員会でね。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

五條市市民会館についてもお尋ねしたいのですが、今は西吉野のきすみ館についてお尋ねいたします。

65ページ、テニスコートの施設利用料金というのが出ていますが、テニスコートの利用状況を教えていただきたいと思います。利用者数と収入が幾らあるかということについて教えてください。

議長(北山和生)

上田部長。

生活産業部長(上田卓司)

藤冨議員の御質問にお答えいたします。

利用状況につきましては、テニスコートは年間43名ということで、お渡しさせていただいております資料の中に掲載させていただいていると思うのですけれども。

以上でございます。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

料金と何回利用されているか。それも同時にお答えください。

議長(北山和生)

今答えるには資料が足らないので、後ほどというわけにはいきませんか、藤冨議員。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

これは以前から提案させていただいていたことなんですけれども、市民会館についても、全部ではありませんが、一部使用料がものすごく高くて、五條の場合でしたら市民会館、かなり古くなってきております。よそのホールとか見ていましたら、新しい施設がどんどん建ってきている中で、使用料金というのがほとんど変わらないのです。そしたら、五條市民はどこを利用するかということになりましたら、同じ使用料金であれば、古い五條の市民会館を使うのではなくて、新庄町とかそういうところを利用することになりますので、この利用料金、きすみ館のテニスコートについても同じことを言わせていただきたいのですけれども、利用料金を安くして、そしてもっと利用していただいたらいいのではないかと思うのです。割合テニスをする方も多いのですけれども、結局テニスというのは何回もしますので、利用料金が高かったら利用しない。そしたらどうするかと言うたら、テニスをされる方はよく橋本の方に行かれるのです。だから、せっかくある五條市のテニスコートでございますので、利用料金を安くしていただいて、もっと利用していただけるように努力していただきたいと思いますので、お願いいたします。(「19番」の声あり)

議長(北山和生)

19番榮林議員。

19番(榮林末次)

私、厚生常任委員会に入っていませんので、ちょっと一言だけ。

この指定管理者制度は、基本的に私は賛成です。賛成ですが、余りにも拙速すぎるので、これ、各部でいろんな資料を集めて、資料を作るだけの余裕が、時間があったのか。そして、このデータが絶対に間違いないのか。我々が判断するのは、理事者側から出た資料によって判断するのだけれども、その資料が拙速すぎて、完全なものでないとすれば、これで判断するということは非常に困難だと思うので、もう少しなぜ時間を持って、市長の指示が出てから議会に出すまでには、早くて1年、よく詰めて、研究もして出すべきではなかったのかなと、私はこう思うのです。

これは委員会に付託されますので、委員会の方でいろいろ議論していただけるものと思いますが、一言それを申し上げて、再度、資料が間違いないのであったらよろしいですよ。間違いがあるのであれば、完全なものでないのであれば、もう一遍よく考えて、議会とよく相談して、もう少し時間を置いて研究させてくれということを申し入れなければ、この議会で結論が出てしまったらとんでもないことになりますよ。言うだけ言うときます。

終わります。

議長(北山和生)

質疑を終わります。

本案は、議第55号、議第57号及び議第58号は厚生常任委員会に、議第61号及び議第62号は建設経済常任委員会に、それぞれ付託いたします。

日程第7

議長(北山和生)

次に日程第7、議第56号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第56号 五條市国民健康保険条例の一部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

それでは、ただいま上程いただきました議第56号 五條市国民健康保険条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

申し訳ございませんが、議案書の32ページを御覧いただきたいと思います。

今回の条例改正は、国の補正予算に盛り込まれました子育て支援事業の一環といたしまして、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴いまして、出産育児一時金の額を平成21年10月1日から平成23年3月31日の間に出産された場合、支給額を4万円引き上げまして、現行の「38万円」から「42万円」にしようとするものであります。

それでは、改正条例案について御説明を申し上げます。

議案書を1枚めくっていただきまして、33ページを御覧いただきたいと思います。

五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定にあります出産育児一時金の額「38万円」でございますが、これを平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産された場合「42万円」とするため、附則第3項の次に1項を加えまして、附則第4項といたしまして、経過措置を設けるものでございます。

この附則につきまして、条例で定める施行は平成21年10月1日から施行するものであります。

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第8

議長(北山和生)

次に日程第8、議第59号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第59号 五條市市民会館条例の全部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

ただいま上程いただきました議第59号 五條市市民会館条例の全部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。

この条例の全部改正につきましては、五條市市民会館におきまして指定管理者制度を導入するため行うものでございます。

それでは、議案の要旨を御説明申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書45ページから52ページを御覧ください。

まず、第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について定めております。

次に、第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務についてそれぞれ定めております。

次に、第7条から第8条におきましては、開館時間と休館日について定めております。

次に、第9条から第11条におきましては、利用許可、利用許可の制限、利用許可の取消し等についてそれぞれ定めております。

次に、第12条から第14条におきましては、利用料金、利用料金の収受、利用料金の返還についてそれぞれ定めております。

次に、第15条におきましては、目的外利用等の禁止について定めております。

次に、第16条におきましては、原状回復の義務について定めております。

次に、第17条におきましては、損害賠償について定めております。

次に、第18条におきましては、秘密保持義務について定めております。

次に、第19条におきましては、委任について定めており、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるとしております。

次に、附則におきましては、施行期日、経過措置、準備行為についてそれぞれ定めております。

最後に、別表におきましては、市民会館の施設及び附属設備の利用料金についてそれぞれ定めております。

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第9

議長(北山和生)

次に日程第9、議第63号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第63号 五條市上野公園等条例等の一部改正について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。森本都市整備部長。

〔都市整備部長 森本元三登壇〕

都市整備部長(森本元三)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第63号 五條市上野公園等条例等の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の69ページから73ページをお開き願いたいと存じます。

今回の改正は、五條中央公園に指定管理者制度を導入するため、同条例等の一部を改正しようとするものでございます。

まず、五條市上野公園等条例の改正内容につきましては、第1条中の「及び五條市阿田峯公園」を「、五條市阿田峯公園及び五條中央公園」に、また、第2条の表中「五條市阿田峯公園 五條市三在町1680番地」を「五條市阿田峯公園 五條市三在町1680番地」と「五條中央公園 五條市五條4丁目317番地の1」に改めるものとともに、別表中「使用」を「利用」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同表第4項第1号中、別表「テニスコート」利用料金表及び注意書きの第1項、同第2項、同第3項、また、市民プールの料金表及び注意書きの第1項、同第2項を次のように改正いたします。

その内容は、注意書き第1項、利用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

同第2項、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の利用料金は、3割増で計算する。

同第3項、本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は2倍で計算するとし、テニスコートの料金表として別表「テニスコート 金額 1面1時間につき500円」と表記し、同項第2号の次に次の1号を加えております。

内容といたしましては、3号「五條中央公園 ナイター照明代 30分当たり 1,500円 21時までとする。」でございます。

また、注意書きといたしまして、第1項、グラウンド利用は無料とする。

同第2項、特別に電気その他を利用する場合、実費を徴収する。

同第3項、本市に住所を有しない者が利用する場合の利用料金は、2倍で計算する。

附則第4項を削るといたしております。

次に、五條市都市公園条例の一部改正といたしましては、別表第1(第7条関係)有料公園施設として、都市公園名を「上野公園」と「中央公園」に、有料公園施設の種類を「市民プール」と「多目的グラウンドナイター照明」として表記し、別表第2第4項第1号(市民プールに関する規定を除く。)を削り、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号といたしております。

附則といたしまして、施行期日、経過措置、準備行為を定めております。

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第10

議長(北山和生)

次に日程第10、議第64号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第64号 五條市・十津川村消防事務委託規約の制定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。山田消防本部次長。

〔消防本部次長 山田善久登壇〕

消防本部次長(山田善久)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第64号 五條市・十津川村消防事務委託規約の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書74ページを御覧願います。

提案理由でありますが、当該規約につきましては、十津川村からの常備消防の一部事務委託の協力要請にこたえ、必要な経費を十津川村が負担することを条件に消防事務の委託を受けるため、規約を制定する必要があり、地方自治法第252条の14第3項の規定において準ずる同法第252条の2第3項の規定に基づき議決を求めるものであります。

では、規約の内容につきまして条文の主な内容のみを御説明申し上げます。あらかじめ御了承いただきたいと存じます。

第1条におきましては事務委託の範囲を定めており、十津川村は、一部を除く消防に関する事務の管理及び執行を五條市に委託し、五條市はこれを受託することと規定しております。

第2条におきましては管理及び執行の方法を定めており、委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、五條市の条例、規則及びその他の規程の定めることとしております。

第3条においては経費の負担方法について、事務委託の管理及び執行に要する経費は十津川村の負担とし、十津川村はあらかじめ五條市に納付することとしております。

第4条及び第5条におきましては予算の執行について、五條市長は委託事務の管理及び執行に係る収入並びに支出を五條市の歳入歳出予算において計上することとするとともに、各年度において十津川村が五條市に納付した金額に過不足が生じたときは翌年度において調整するものとしております。

第6条におきましては収入の帰属について、委託事務の管理及び執行に伴う手数料その他の収入は、五條市の収入とすることとしております。

第7条におきましては管理執行状況の通知について、五條市長は、毎年度決算が終わったとき、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を十津川村長に通知するものとしております。

第8条におきましては条例等の制定改廃の場合の措置について、五條市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合において、直ちに十津川村長に通知することとしております。

第9条におきましては水利施設の設置等について、十津川村は、十津川村区域内において消防活動が円滑に遂行できるよう水利を設置し、維持及び管理することとしております。

第10条におきましては連絡会議について、五條市長は、委託事務の管理及び執行についての連絡調整を図るため、十津川村長と年1回定期の連絡会議を開くこととしております。

第11条におきましては補則として、この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、五條市長と十津川村長が協議して定めることとしております。

附則におきましては、この規約の施行時期や財産の無償使用について規定しております。

また、十津川村長は、委託事務に関する五條市の条例等が十津川村に適用される旨及び条例等の内容を公表することを定めております。

さらに、委託事務の廃止する場合を定めております。

以上で議第64号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第11

議長(北山和生)

次に日程第11、議第65号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第65号 五條市過疎地域自立促進計画の変更について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

ただいま上程いただきました議第65号 五條市過疎地域自立促進計画の変更につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書の79ページを御覧いただきたいと思います。

本計画の変更内容といたしましては、五條市過疎地域自立促進計画、いわゆる17年度から21年度までの事業計画でございますが、この事業計画に過疎対策事業債の対象事業を追加するものでございます。

本計画の3、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、(3)整備計画の事業名に、(6)として自動車等自動車の項目を追加し、生活バス購入事業に係る負担金に過疎対策事業債を充当するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第12

議長(北山和生)

次に日程第12、議第66号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第66号 平成21年度五條市一般会計補正予算(第2号)議定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

ただいま上程いただきました議第66号 平成21年度五條市一般会計補正予算(第2号)議定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

お手元の補正予算書(第2号)を御覧いただきたいと思います。

まず1ページを御覧願います。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ8億67万5千円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額はそれぞれ168億3,823万9千円となります。

今回の補正は8億円を超えるという額になりましたが、地方公共団体が地球温暖化対策、少子高齢化社会への対応、安全・安心の実現、その他将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かな事業を積極的に実施できるようにと、国の1次補正で予算化されました経済危機対策臨時交付金を財源とする事業を予算化させていただいたものが大半でございます。

本市の交付限度額は4億6,021万4千円でございまして、交付金の趣旨に合うような地球温暖化対策や安全・安心の実現に資する諸事業を予算化させていただいております。

それでは歳出について、まず経済危機対策臨時交付金を財源としたものを説明させていただきます。

11ページを御覧いただきたいと思います。

2款総務費、1項総務管理費、6目財産管理費、18節備品購入費、578万円につきましては、低燃費・低公害の公用車に買い換える費用を計上させていただきました。

15目西吉野支所費、15節工事請負費、200万円につきましては、支所の照明漏電改修工事費でございます。

18目西吉野コミュニティセンター費、11節需用費、380万円は、ホールの舞台調光と移動観覧席設備の修繕料でございます。15節工事請負費、200万円につきましては、空調の改修工事費でございます。

次に、12ページに移りまして、3款民生費、1項社会福祉費、4目人権施策費、13節委託料、100万円、15節工事請負費、2,300万円は、やすらぎ会館増築に係る費用でございます。

8目老人福祉費、13節委託料、1,000万円は、独居老人宅に火災警報器を設置する委託料でございます。

9目老人福祉施設費、13節委託料、260万円は、花咲寮の改修に係る設計監理委託料でございます。

15節工事請負費、3,320万円は、浴室、便所等の施設改修工事費、18節備品購入費、430万円は、車いす対応の公用車購入費用でございます。

13ページに移りまして、2項児童福祉費、6目児童福祉施設費、18節備品購入費、300万円は、保育室のエアコン購入費でございます。

14ページに移りまして、4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、11節需用費、195万円につきましては、インフルエンザ対策としてマスク、防護服等を購入する消耗品費と、消毒液、アルコール等を購入する医薬材料費でございます。

8目公害対策費、18節備品購入費、195万円は、不法投棄監視システム購入費用でございます。

9目水道事業繰出金、28節繰出金、6,200万円は、簡易水道特別会計への繰出金でございます。

10目保健福祉センター費、28節繰出金、365万円は、大塔診療所においてエコーを購入するための繰出金でございます。

2項清掃費、2目塵芥処理費、11節需用費、4,000万円は、粗大ごみ搬出コンベアと焼却施設の排ガス分析装置の修繕料でございます。

15ページに移りまして、3目し尿処理費、15節工事請負費、550万円は、大塔町のし尿中継タンク新設工事費で、17節公有財産購入費、300万円は、そのための用地購入費でございます。

5款農林業費、1項農業費、3目農業振興費、13節委託料、200万円は、農業振興地域のデータ整理業務委託料でございます。

19節負担金補助及び交付金、3,350万円につきましては、五條吉野土地改良区と基幹水利施設管理組合のポンプ改修に必要な経費の五條市分の負担金と、柿及び青ネギ生産に係る育成補助金でございます。

5目農地費、15節工事請負費、570万円につきましては、西久留野町及び山陰町のため池の改修工事でございます。

16ページに移りまして、3目観光費、11節需用費、300万円につきましては、大塔木工センターの修繕料でございます。

13節委託料、595万円につきましては、大塔町の星のくにバンガロー等の設計委託料でございます。

15節工事請負費、1,875万円については、星のくにバンガロー等の修繕工事費でございます。

6目セミナーハウス費、15節工事請負費、700万円につきましては、きすみ館のろ過タンク等の改修工事費でございます。

7款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費、11節需用費、235万2千円、13節委託料、400万円、15節工事請負費、1,550万円につきましては、道路維持に要する費用でございます。

3目道路新設改良費、11節需用費、211万8千円、17ページに移りまして、13節委託料、550万円、15節工事請負費、7,500万円、17節公有財産購入費、600万円、22節補償補てん及び賠償金、550万円につきましては、道路新設改良に要する費用でございます。

4目橋梁維持費、15節工事請負費、140万円につきましては、橋梁維持補修工事費でございます。

3項河川費、1目河川総務費、15節工事請負費、390万円につきましては、河川維持修繕工事費でございます。

18ページに移りまして、4項都市計画費、1目都市計画総務費、13節委託料、300万円につきましては、五條市まちづくり構想策定委託料でございます。

2目都市公園管理費、11節需用費、106万円、13節委託料、144万円、15節工事請負費、150万円につきましては、市内公園の遊具の点検及び修繕等の費用を計上しております。

5項住宅費、2目公営住宅建設費、15節工事請負費、700万円につきましては、市営住宅屋根のふき替え工事費でございます。

6項下水道費、1目下水道整備費、15節工事請負費、300万円は、下水路整備工事費、28節繰出金、307万7千円は、下水道特別会計への繰出金の追加でございます。

19ページに移りまして、8款消防費、1項消防費、3目消防施設費、13節委託料、70万円の減につきましては、無線伝搬調査委託料420万円を負担金補助及び交付金に組み替えたことによる減額、携帯電話位置情報システム委託料350万でございます。

15節工事請負費、400万円につきましては、消防ホース乾燥施設新設工事費でございます。

18節備品購入費、6,900万円につきましては、消防ポンプ車2台の購入費用でございます。

19節負担金補助及び交付金、420万円につきましては、委託料からの組替えでございます。

9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、13節委託料、1,920万円につきましては、教育ネットワークシステム構築業務委託料でございます。

20ページに移りまして、2項幼稚園費、1目幼稚園費、13節委託料、936万円につきましては、耐震設計業務委託料でございます。

3項小学校費、1目学校管理費、15節工事請負費、1,070万円につきましては、各小学校の施設整備工事費の追加でございます。

2目教育振興費、18節備品購入費、1,240万円につきましては、各小学校の理科教育用備品の購入費の追加でございます。

4項中学校費、1目学校管理費、15節工事請負費、1,350万円につきましては、各中学校の整備工事費の追加でございます。

18節備品購入費、550万円につきましては、教材用備品購入費でございます。

2目教育振興費、18節備品購入費、760万円につきましては、各中学校の理科教育用備品の購入費の追加でございます。

21ページに移りまして、4目中学校地震補強事業費、13節委託料、650万円、15節工事請負費、1億2千万円につきましては、野原中学校の地震補強に要する費用でございます。

22ページに移りまして、6項社会教育費、4目地区公民館費、15節工事請負費、200万円につきましては、野原公民館の改修費用とアンテナ設置工事費でございます。

18節備品購入費、600万円につきましては、各公民館に設置する地デジ対応テレビとAEDの購入費用でございます。

7目集会所費、15節工事請負費、150万円につきましては、野原第2会館の改修費用でございます。

7項保健体育費、3目体育施設費、15節工事請負費、2,500万円につきましては、阿太ミニ体育館と白銀北体育館の改修と健民運動場のフェンス張り替え費用でございます。

18節備品購入費、250万円につきましては、地区体育館13地区に設置するAED購入費用でございます。

以上が、経済危機対策臨時交付金を財源とする補正の要求でございます。

続きまして、それ以外のものについて説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、11ページに戻っていただきたいと思います。

1項総務管理費、7目企画費、13節委託料、330万円につきましては、バイオマスタウン構想策定委託料でございます。

12ページに移りまして、2目賦課徴収費、23節償還金利子及び割引料、1千万円につきましては、法人住民税確定に伴う還付金等でございます。

13ページに移りまして、2項児童福祉費、10目子育て応援特別手当事業費、19節負担金補助及び交付金、2,592万円につきましては、追加で措置されることになった子育て応援特別手当でございまして、本市の対象は約720人でございます。

以上が歳出の主なものでございます。

次に、歳入について御説明を申し上げます。

5ページに戻っていただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳入を御覧いただきたいと思います。

10款普通交付税で2,555万4千円、12款分担金及び負担金で45万8千円、14款国庫支出金で5億9,908万4千円、15款県支出金で232万2千円、18款繰越金で465万7千円、19款諸収入で860万円、20款市債で1億6千万円を追加いたしまして、歳入歳出の均衡を図った次第でございます。

以上で説明とさせていただきます。よろしく御審査賜りますようお願いを申し上げます。

議長(北山和生)

トイレ休憩のため、5分間休憩します。

11時55分休憩に入る

12時4分再開

議長(北山和生)

休憩前に引き続き、会議を再開します。

ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立します。

議長(北山和生)

先ほど議第66号の提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「2番」の声あり)太田議員。

2番(太田好紀)

たくさんありますが、よろしいですか。

まず、11ページ、2款、7目企画費、13節、330万のバイオマスタウン構想策定委託料の意味がまるっきりわかりません。この辺を御説明願いたいと思います。

議長(北山和生)

森本部長。

総務部長(森本敏弘)

太田議員の質問に自席から失礼してお答えいたします。

このバイオマスタウン構想に伴う委託料の内訳でございます。

1997年、平成9年に新エネルギー利用等に関する特別措置法、こういったものが策定されております。また、平成14年にはバイオマス資源を最大限有効活用していくための国家プロジェクトということで、バイオマス日本総合戦略、こういったものも策定されました。またその後、情勢の変化等々を踏まえて18年に一部見直しを行いまして、国産バイオマス燃料の本格的な導入、あるいは未利用バイオマスの利用活用により地球温暖化を防ぐバイオマスタウン構想の加速化、こういったものが図られるための施策が現在推進されております。全国の目標としては、約300か所を目標として今現在推進しておりますが、現在213の箇所が、市町村において構想が公表されております。

しかし、奈良県及び和歌山県、ここにはそういった策定はされておりません。今回、奈良県のトップを切りまして本市が地域バイオマス利用活動交付金、こういったものを利用しながら、バイオマスタウン構想の策定の実現に向けまして工夫をこらした取組を推進していきたいということで予算計上させていただいております。

以上でございます。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

意味が全然わからないのですけれども、構想をこれからしていくという形の中で、五條市としてどういう形のもので進めていくのか、まるっきり今の話では漠然とした段階で、もうちょっと明確に、細かく説明していただけますか。

議長(北山和生)

森本部長。

総務部長(森本敏弘)

太田議員の質問にお答えしたいと思います。

今説明させていただいたバイオマスタウン構想、これはいろんな形で生ごみでありますとか、木くずでありますとか、いろんなバイオがございます。そういったものを、まず五條市の実態が、どういうものが、どれだけの量があるのかと、まず、そういったことを実態調査をすると。その中で、実態調査をした上で、それが果たして利用して、利用の効果があるかどうか、そういったものを含めて、まず基本構想を立てまして、その中でできるかできないかというのは次の段階になろうかと思いますが、まず実態を調査すると。そのための基本構想、これは五條市だけではなしに、いろんな市町村にもいろんなバイオマスがあると思います。そういったものを、今現在の状況としてどういうような状況の量があるかとか、そういったものをまず策定をしたいということで、構想策定の委託料ということで組ませていただきました。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

太田議員。

2番(太田好紀)

330万の委託料の内訳というのはどういう形で算出したのか、お答え願いたいと思います。

議長(北山和生)

森本部長。

総務部長(森本敏弘)

再質問にお答えをいたします。

330万円は、基本的に委託料ということでございます。

内容につきましては、先ほども言いましたように、いろんな資料、資料といいますか、バイオの量、現状をまず調査をするということと、それを最終的に、どのバイオが一番多くて、将来的にそれを利用できる可能な量かどうかということを含めまして最終的に集計をしていただくと、この分について、330万円の半分につきましては国の方からの補助金をいただきまして、後の半分は市単独費用という形になります。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

太田議員。

2番(太田好紀)

私は根拠と言ったので、それでは納得ができないのですが、そのことに対して、私はいいことだと思うのですけれども、ただ、この構想について、するならば、この委託料に対して330万とするならば、今職員の中でもこういうことやったらできるんじゃないかなと。委託しなくても、ある程度のことをして、その足りない分に対して委託するのはいいけれども、初めから何もかもすべてを任すということになったらこれだけの金額が…、だから算出はどうなったのかということを聞かせていただいたのですが、何もかも人任せにしないで、まずは自分のところの職員の中で実態調査をして、その足りない分、また、全国的な形の中でどうなっているのかというのは委託しなくてはできないかもわからないけれど、五條市の中の実態くらいは、各担当課である程度算出できるんじゃないかなと。

そういう形にして、その足りない分に対してだけを、いかにコストを落として、その中で足りない分に対しては委託をするというふうに、始めから何もかも、構想をやっておいてすべて任すという、他人任せではなくて、まずは自分のところで、実態をわかって、把握して、担当課がわかることによって今後進められていくのではないかなと。だから、まず始めから構想だとか言って実態を人任せにするんじゃなくて、まずは自分ところでできる範囲内をやりながら、そして足りない分は委託をしたらいいのではないかなと私は思っております。そういうことも検討しながら進めていただきたいと思います。

続きまして、15ページ、5款、3目、19節青ネギ生産者組合育成補助金、550万、これに対しての説明を願いたいと思います。

議長(北山和生)

森本部長。

総務部長(森本敏弘)

太田議員の質問にお答えしたいと思います。

ネギの生産振興にかかわる助成金ということでございます。この分につきましても、市長の方から市政報告の中でも若干御説明させていただいたかなと思うのでありますけれども、近年の野菜加工、そういったものが非常に延びてきておるということ、また、カット野菜産業、こういったものが非常に急成長しておると、こういう現状がございます。

そういった中で、特に一般住民の方も、海外の野菜よりも国産野菜が非常に安心やと、そういったものから非常に需要が伸びてきておるという現状の中で、五條市内における農家の方から非常に強い要望がございまして、そういった中で、我々としてはそれを受け止めまして、ネギの一大生産地ということを五條市にも作っていこうと、そういったことから一部助成をさせていただくと、そういうことでございます。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

太田議員。

2番(太田好紀)

では、この550万円の内訳を御説明願いたいと思います。

そして、設立した目的、人数を説明願いたいと思います。

議長(北山和生)

人数と目的。(議場に声あり)総務部長。

総務部長(森本敏弘)

私の方から再度質問に対して回答させていただきます。

まず目的であります。これは、五條市の青ネギ生産組合がやるという形で、青ネギの生産振興を図るとともに組合員の経営の安定、こういったものを図るということで、生産組合が設立をいたしました。

人数的には、今現在22名と聞いております。

それと、550万円の内訳でございます。これにつきましては、我々が今550万円の試算をさせていただいておる内訳といたしましては、五條市の農林漁業関係の補助金の交付規則、こういったものがございます。そういった中で、補助金として、まず生産組合に対する育成補助金として20万を予定しております。それと、この青ネギ生産組合に関しては、当然新しい事業ということでございますので、事業をスタートするという意味から初期投資、これが必要になってくるかなということで、向こうからの事業計画が挙がっておるのが約1,500万円の事業計画が挙がっております。そのうちの2割ということでほぼ考えさせていただいて、調整作業機械の関係の補助金ということで280万円、それと、ネギを1年間毎日のように出すということになりますと、当然冬場の時期の成長が遅れるということを聞いておりますので、それに対する対応としてビニールハウス、こういったものを建てる必要があるということが想定されますので、そのビニールハウスを建てる場合の助成金といいますか、そういったもので約250万円をみております。それで合計として20万と280万と250万、合計550万というような形で算出させていただきました。

以上とさせていただきます。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

太田議員。

2番(太田好紀)

これ、9月2日に設立された。新聞にも載っておりましたけれども、担当課として、この話はいつから協議に入ったのか。聞いたら、2か月ほど前からこの話が降ってわいてきて、それからこの補正予算までに至ったということを聞いていますけれども、各担当課が、この話を、いつから、何回協議して、最終、この補正予算に至ってきたのか、その辺の細かい内容を御説明願いたいと思います。

議長(北山和生)

今すぐに……(議場に声あり)個々の発言はちょっとやめてください。(議場に声あり)

経緯経過というのは、今……、(「2番」の声あり)太田議員。

2番(太田好紀)

議長、そんなことが、今、この本会議場で説明できないという…、

議長(北山和生)

資料を持っていないというふうな話……

2番(太田好紀)

本会議中で、今、補正予算の内訳ですよ。そんな、資料持ってきていないということ自体が怠慢ですよ。

みんな、いつ、どういう状態で質問があるかということが……、補正予算の内訳を説明するのにね、資料もわからんって、そんなことでは納得できないですよ。また、市長から、夕方までかかるって、そんなばかげた、そのくらいの資料もわからんって、こんな話、論外の話ですけれども、やはりきちっとした内容を知らなければ、私たちは委員会に所属していないので、今聞くべきことと思っていますので、休憩とって、再度、それよろしくお願いします。

議長(北山和生)

それでは、休憩ということ。

昼食で休憩をとります。

意見調整のため、13時半まで……13時半に再開します。

12時18分休憩に入る

 

13時30分再開

議長(北山和生)

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立いたします。

議長(北山和生)

太田好紀議員の質疑に対する理事者側の答弁を求めます。森本部長。

総務部長(森本敏弘)

先ほどの太田議員の質問に自席からお答えさせていただきます。

こういうお話がいつごろからあったのかというふうな御質問だったと思います。昨年ぐらいからいろんなお話があったようにわたしらは聞いておるのですが、現実的に、事務方といたしましては、本年5月ぐらいから協議に入りまして、10数回にわたって関係課、あるいは関係者と協議をさせていただいたというところでございます。

以上です。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

どっちにしろね。

議長(北山和生)

この問題についての質疑ですか。また違う件。一応これで、この件については3回ということで。

2番(太田好紀)

一問一答方式ではないんですか。

議長(北山和生)

これは3回で切らせていただきたいと思います。

2番(太田好紀)

ずっと委員会に関しても、この本会議でも一問一答方式ということじゃないんですか。

議長(北山和生)

今回はそういうふうな形で進めさせてもらいます。

2番(太田好紀)

今回って、前までもそういう形でしていましたから。今回というのは‥‥

議長(北山和生)

前の議会の中での一問一答というか、質疑に対しては三問に対してということでさせてもらっています。

2番(太田好紀)

ずっと一問一答方式でさせてもらっていますので。

議長(北山和生)

よろしく御理解いただきたいと思います。

2番(太田好紀)

まあ、御了解を得ながら……。はっきり言うて大事な問題なので、よろしくお願いします。

議長(北山和生)

はい。

2番(太田好紀)

議長に水を差されたようですけれども、(笑声)部長、よくわかるんですよ。ただ自分が言いたいのは、財政状況が厳しい中で、経済対策で補正が付いたということも理解できますけれども、拙速にするべきではない。やっぱり事業計画、いろんな形の中で、段階を踏んで、今の場合は全部逆行していると。要するに、市長が単独で勝手な行動をして、そこにすり合わせているのが今の現状だと。だから、各担当課は、やはり市長の権限も当然あるかもわかりませんけど、まずは事務方として、段階を踏んでやるべきだなと。市長から言われたからといって、市長は何もわからんままに、そこらにいい口言うたり、訳のわからないことを言うているのは事実ですよ。でもね、それはそれとして、事務方は、もっと市長に対して言うべきことは言うていただいて、素人の市長ですから、逆にもっとよく指導していただきたいなと、森本部長。そういうふうに、強い心で、逆らったら、かぁっとなって怒るらしいですけれども、じっと冷静にしゃべれば、市長も人間ですからわかる人やと、僕は思っています。だから、そこらも、たかが市長と職員の問題じゃなくて、お金の問題ですから。市民の税金を使うのですから、そこらは有効に使えるような形でやっていただきたい。

そして、今、拙速にと言いましたけれども、たかが2、3か月で、そして補正が付いたからこれで上げようというならば、今後、いろんな野菜があると思うのですよ。そしたら、何でもかんでも、これからどんどんそういう、今度はいろんな野菜に対しても補助金出してくれとなってきたら、たかが今、22人の設立メンバーと言いましたけれども、それくらいのメンバーでどんどん出せるのかと。まずは、五條市としての一定の方向性を明確にして、やっぱりすることが‥‥。僕は青ネギに反対しているのじゃないんですよ。いいことだなと。一大産地にするということは、当然いいことだと。ただし、市として協力するならば、もっと生産者が努力をして、その中で補ってほしい、また、市に対して財政支援をしてほしい、補助金を出してほしいと言うならわかります。しかし、今設立して、機械を買うわ、何を買うわって、何もかもおぜん立てして、もしこれ、失敗したらどうするのですか、悪く言えば。それだけの先行投資するんだから、五條市としても一大産地になるような形の中で、ちゃんと方向性も、これは大丈夫だな、これはバックアップするべきだなということまで、ある程度考えながら進めていかなくてはだめだと、私は思っております。

だから、これは各担当部長みんなに言えることですけれども、市長が言ったからといって、トップダウンといっても、正しい方向性のトップダウンだったらいいですけれど、今の方向性は……、トップダウンでは、まるきりむちゃくちゃな形だと私は思っています。

だからその辺は、市長は本当に無知ですから、部長がしっかりしてやってもらわなくては、五條市の方向性は間違ってしまうと、私はそう思いますので、その辺を踏まえて、これはまた委員会に付託されますので、これだけで終わらせていただきます。

続いて、19ページの7款、2目都市公園管理費、13節委託料、144万と15節工事請負費、150万ですか。この内容ですけれども、部長の説明からは、市内の遊具の点検だということですけれども、市内にはいろいろな公園がいっぱいあると思うのですけれども、何箇所を目的にやられるのか、御答弁願いたいと思います。

議長(北山和生)

森本部長。

都市整備部長(森本元三)

ただいまの太田議員さんの御質問にお答えさせていただきます。

都市公園管理費の中の13節委託料でございます。

五條市内にあります公園は、都市公園、市立公園、児童遊園地と大別されておりまして、その数でございますが、児童遊園地が45か所ございます。市立公園と位置付けるものが13公園ございます。あと、都市公園、これは近隣公園、地区公園、総合公園、そうしまして都市公園というものが、一部緑地という位置名も公園と言うておるんですけれども、164か所ございます。その中で、遊具を持っておる公園を主に点検する業務と考えております。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

となればね、これだけ多い公園の中で、遊具だけと言っていますけれども、このくらいの予算で本当にできるのかなと。今、老朽化した公園がたくさんあります。私も言われて何箇所か見に行ったこともあるんですけれども、本当に、遊具が老朽化というよりも、鉄がさびたり、さびたところで手を切ったりとか、また、さびが増えたりとか、木が腐ったりとか、いろいろして、公園としての機能が果たされていない部分があります。

今、こういう形の中で予算を計上していただいていますけれども、本当にこの金額で、公園としてある程度の使用ができるのか。今でも現実、危険なところがいっぱいあると思うのですよ。これは保守点検業務をしなくてはならないのですけれども、そういうことをしているのか。またそういうことも踏まえて、直すだけじゃなく、すべてを調べていただいて、その中で本当にこの部分は直していかなくてはならないということが、このお金でできるのかなと、ちょっと私は不安に思いましたのでね。やることに対してはいいことだと思うのですけれども、本当に現実、この中でほとんどが改修、修理ができるのか、再度お答え願いたいと思います。

議長(北山和生)

森本部長。

都市整備部長(森本元三)

ただいまの太田議員さんの御質問にお答えいたします。

今回の補正のみ、これを挙げたのではなくて、通常から、当初予算として各公園の3分の1ずつという数をもちまして、日々の点検、年の点検をやっております。それプラス今回の補助金がございましたので、通常作業の上乗せで今回もやろうと思います。

ただそれで必要なところ、危険箇所を早期に見つけて、市民の方に安全に使ってもらえるように、日々点検してまいりたいと考えております。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

今その、そういう早期に見つけてということで、そしたらまだ危険なところというのは調査はしていないということ……、調査はできているのですか。……よろしいです。だから今言うたように、当初の予算と、このプラスアルファで、公園と遊具の付いているところは大体それで整備されるということで認識してよろしいですか。

議長(北山和生)

森本部長。

都市整備部長(森本元三)

すべてこの予算の中で賄えるかどうかというのは、破損の状況であるとかの点検の結果に基づく判断でございますけれども、とりあえず管理する我々といたしましたら、この予算の中で極力すべての公園を点検できるようにやっていきたいと考えております。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田議員。

2番(太田好紀)

早急に、事故のないように対応していただきたいと思います。

続いて17ページ、7款の17節公有財産購入費、600万円が用地購入費追加ということになっていますけれども、この説明を願いたいと思います。

議長(北山和生)

森本部長。

都市整備部長(森本元三)

ただいまの太田議員さんの御質問にお答えいたします。

7款土木費、公有財産購入費、600万。これは、今回の経済危機対策の交付金に基づく道路新設改良費の追加箇所に伴う用地費でございます。

場所といたしましては、南垣内線、今井12号線、野原滝線、野原西17号線というところを予定しております。

以上でございます。

議長(北山和生)

ほかに‥‥、(「19番」の声あり)19番榮林議員。

19番(榮林末次)

11ページの6款、18節備品購入費の公用車の購入ですけれども、公用車は一時のことを思えば大分減らしておると思うのですが、今現在、公用車は何台あるのか。あるいはまた、公用車を買うについては、どういうふうな方法で購入しているのか。そしてまた、車種については、今エコカーがやかましく言われているのですが、このうち何台がエコカーなのか、あるいはプリウスなどのハイブリッドカーが入っているのか、この中に1台でも。その辺ちょっと。

議長(北山和生)

辰巳公室長。

市長公室長(辰巳信也)

榮林議員の御質問にお答えいたします。

ただいまの御質問ですが、578万円の内訳といたしましては、現在四台考えております。社会福祉課の1台、タウンエースでございます。保健福祉センターの公用車、それから野原東住民センター、それからもう1台は監理管財課で集中管理しております1台でございます。

それぞれ耐用年数が10年以上過ぎてかなり危ないというものを、今回のこの経済危機対策を使用させていただきまして購入させていただいております。

全体の台数といたしましては226台ということで、全体数をつかんでおります。

この中でどれがエコカーというのは、ちょっと私、今資料を持ち合わせておりません。申し訳ございません。……失礼いたしました。ハイブリッドカーが2台ということでございます。軽四が2台ということになっております。

以上でございます。(「19番」の声あり)

議長(北山和生)

榮林議員。

19番(榮林末次)

これ、すべて老朽化のための買換えですね。新規に買うのと違いますね。

議長(北山和生)

辰巳公室長。

市長公室長(辰巳信也)

はい、そのとおりでございます。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

13ページの3款、10目子育て応援特別手当事業費の19節負担金補助及び交付金、これ、先ほど部長から子育て応援特別手当として720名との説明のみございましたが、もうちょっと詳しく説明していただきたいと思います。

議長(北山和生)

水脇部長。

健康福祉部長(水脇正雄)

藤冨議員の御質問に自席からお答えをいたします。

負担金補助及び交付金の子育て応援特別手当ということなんですけれども、先ほど総務部長の方から対象者が720名、単価が3万6千円。前の定額給付金にもあったのですけれども、今回は就学前すべてということで、3万6千円の720名ということで予算を計上させていただいております。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

19ページの9款教育費、2目、13節の1,920万円、五條市教育ネットワークシステム構築業務委託料ということなんですけれども、わからないものですから詳しく説明していただきたいと思います。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

藤冨議員の御質問にお答えさせていただきます。

委託料1,920万円、五條市教育ネットワークシステム構築業務委託料の具体的な内容ですけれども、1つは西吉野小・中学校の児童・生徒用のパソコン50台購入、これはカスタマイズとかシステムの構築、ソフト部分も含みますので、ハード部分と含めて委託料として計上させていただきました。

それと、市内小・中学校の先生用のパソコン不足分14台、これもシステム構築が必要でございますので、ハード、ソフト含めた形で委託料と組ませていただきました。この2つを実施するための予算でございます。(「4番」の声あり)

議長(北山和生)

4番藤冨議員。

4番(藤冨美恵子)

よくわからなくて申し訳ないのですけれども、これくらいかかるものなんでしょうか。

議長(北山和生)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

藤冨議員の御質問にお答えさせていただきます。

ハードだけであればかからないのですけれども、カスタマイズとかシステム構築、ソフト部分というのに結構費用がかかるものでございますので、参考見積りを徴しまして、それを基本にして予算計上させていただいたところでございます。

議長(北山和生)

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第13

議長(北山和生)

次に日程第13、議第67号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第67号 平成21年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)議定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

ただいま上程いただきました議第67号 平成21年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、別冊の平成21年度五條市国民健康保険特別会計補正予算書(第2号)を御覧いただきたいと思います。

まず、1ページでございます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ2,844万6千円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額を42億6,726万2千円とするものでございます。

それでは歳出から御説明を申し上げます。4ページを御覧ください。真ん中から下のところでございます。

4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等、1目前期高齢者納付金、19節負担金補助及び交付金81万3千円につきましては、前期高齢者納付金の追加でございます。

当初、昨年度並みということで予算計上をしておりましたが、納付金額が確定をいたしました。その支払に不足が生じましたので、不足額81万3千円を追加するものであります。

次に、10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、6目交付金返還金、23節償還金利子及び割引料でございます。2,763万3千円につきましては、療養給付費の交付金の返還金でございます。

それでは、歳入につきまして御説明を申し上げます。

同じ4ページの上でございます。

10款繰越金、1項繰越金、前年度の繰越金、2,844万6千円を追加いたしまして歳入歳出の均衡を図ったものでございます。

以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第14

議長(北山和生)

次に日程第14、議第68号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第68号 平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)議定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。辻本上下水道部長。

〔上下水道部長 辻本衡司登壇〕

上下水道部長(辻本衡司)

よろしくお願いいたします。

ただいま上程いただきました議第68号 平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

別冊の平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)を御覧いただきたいと存じます。

まず、第1ページをお開き願います。

今回の補正予算は歳入歳出それぞれ6,400万円の追加でございまして、歳入歳出予算総額はそれぞれ4億4,060万円でございます。

内訳につきましては、最後の5ページの歳出から御説明申し上げます。  

5ページ、1款総務費、1項総務管理費、1目業務費、11節需用費の200万円につきましては、西吉野町黒渕の統合原水供給施設のポンプ設備、保守修繕料の追加補正でございます。

また、1款総務費、1項総務管理費、2目施設整備事業費の13節委託料845万円につきましては、次の15節工事請負費に伴います統合原水供給施設改修工事及び尼ヶ生地区の用水施設無水源解消工事2件の設計業務委託料の追加でございます。

次に、15節工事請負費、5,350万円につきましては、まずは現在統合簡易水道、賀名生、白銀地区へ原水供給を行っております西吉野町黒渕の統合原水供給施設改修工事及び山間部におきます飲料水水源の取水施設の整備工事費に、西吉野町尼ヶ生地区、大塔町篠原地区におきまして追加予算を計上するものでございます。

これらの工事予算はいずれも従来の国庫補助対象外でありまして、今般の経済危機対策臨時交付金を活用し、本地域への安定的な水量と水質の確保を図るべく歳出補正合計額6,400万円を計上するものでございます。

なお、4ページの2の歳入におきまして、一般会計から繰入金6,200万円及び前年度よりの繰越金200万円を追加いたしまして、歳入補正合計6,400万円で歳入歳出の均衡を図っております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第15

議長(北山和生)

次に日程第15、議第69号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第69号 平成21年度五條市下水道事業特別会計補正予算(第2号)議定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。辻本上下水道部長。

〔上下水道部長 辻本衡司登壇〕

上下水道部長(辻本衡司)

ただいま上程いただきました議第69号 平成21年度五條市下水道事業特別会計補正予算(第2号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

別冊の平成21年度五條市下水道事業特別会計補正予算書(第2号)を御覧いただきたいと存じます。

まず1ページでございます。

今回の補正予算の概要は、歳入歳出それぞれ407万7千円の追加でございまして、歳入歳出予算の総額はそれぞれ14億6,203万4千円となっております。

内容につきましては、最後の5ページを御覧いただきたいと思います。

歳入歳出予算事項別明細書、3の歳出より御説明申し上げます。一番最後の欄でございます。

第1款、1項下水道費、2目下水道維持費、13節委託料、300万円は、県吉野川浄化センターへの汚水流入量調査について県の要請に基づきまして予算を計上するものでございます。

次に、4目流域下水道費、19節負担金補助及び交付金、107万7千円は、今年度の県吉野川流域下水道事業への市負担金の追加分でございます。

以上が、歳出補正合計額の407万7千でございます。

また、それに伴いまして、同じページ上段の2、歳入におきまして、3款繰入金で経済危機対策臨時交付金事業の適用を受けまして、1目一般会計より繰入金、307万7千円と、次の表、6款市債、1目土木債、100万円を合わせまして407万7千円を追加計上し、歳入歳出の均衡を図っております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いいたします。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第16

議長(北山和生)

次に日程第16、議第70号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第70号 平成21年度五條市介護保険特別会計補正予算(第1号)議定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

ただいま上程いただきました議第70号 平成21年度五條市介護保険特別会計補正予算(第1号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入ります。別冊の平成21年度五條市介護保険特別会計補正予算書(第1号)を御覧いただきたいと思います。

まず1ページでございます。

今回の補正予算額はそれぞれ4,231万7千円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額につきましてはそれぞれ31億4,981万7千円となります。

それでは4ページをお開きください。

4ページの、まず歳入から御説明を申し上げます。

4款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、298万8千円の増につきましては、平成20年度の精算に伴います過年度の追加交付であります。

次に、6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、5節地域支援事業事務費繰入金、30万円、2項基金繰入金、2目介護従事者処遇改善基金繰入金、95万円、これにつきましてはそれぞれ繰入金の追加でございます。

次に、5ページでございます。

7款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、3,807万9千円につきましては、前年度の繰越金でございます。

次に、歳出でございます。6ページを御覧いただきたいと思います。

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、11節需用費の95万円と、3款地域支援事業費、2項包括的支援事業、3目権利擁護事業費、11節需用費30万円、これにつきましては、介護保険事業並びに高齢者虐待等の権利擁護事業に係るパンフレットの印刷作成、手数料の追加でございます。

次に、5款基金積立金、1項基金積立金、1目介護保険財政調整基金積立金、2,668万7千円につきましては、過年度よりの給付費、これを基金に積み立てるものであります。

最後に、6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、1,438万円につきましては、平成20年度の介護保険特別会計の精算をいたしまして、それによります国庫、県費、支払基金、これらへの償還返還金でございます。

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜り、御議決いただきますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第17

議長(北山和生)

次に日程第17、議第71号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第71号 平成21年度五條市大塔診療所特別会計補正予算(第1号)議定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

それではよろしくお願いいたします。

ただいま上程いただきました議第71号 平成21年度五條市大塔診療所特別会計補正予算(第1号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

別冊の平成21年度五條市大塔診療所特別会計補正予算(第1号)を御覧いただきたいと思います。

まず1ページでございます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ365万円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額を5,655万円とするものでございます。

それでは、内容でございます。4ページを御覧ください。4ページ、一番下の歳出でございます。

1款総務費、1項総務管理費、1目業務費、18節備品購入費、365万円でございますが、これは超音波診断装置、エコーでございます。エコーの購入費用でございます。大塔診療所の超音波、エコーの装置につきましては、平成四年購入で非常に古い機械でございまして、担当の澤先生からも購入の希望等がございまして、迅速な診療のために購入するものでございます。

次に、歳入につきまして御説明を申し上げます。

同じく4ページの上の段でございます。

3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、一節一般会計繰入金、365万円を追加いたしまして、歳入歳出の均衡を図ったものでございます。

この補正財源については、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を充てるものでございます。

以上で、提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第18

議長(北山和生)

次に日程第18、認第1号から認第11号までを一括して議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

  • 認第1号 平成20年度五條市一般会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第2号 平成20年度五條市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第3号 平成20年度五條市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第4号 平成20年度五條市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第5号 平成20年度五條市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第6号 平成20年度五條市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第7号 平成20年度五條市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第8号 平成20年度五條市大塔診療所特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第9号 平成20年度五條市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第10号 平成20年度五條市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。
  • 認第11号 平成20年度五條市水道事業会計決算認定について。

議長(北山和生)

提案理由の説明を求めます。上会計管理者。

〔会計管理者 上 孝男登壇〕

会計管理者(上 孝男)

失礼いたします。

ただいま上程をいただきました認第1号から認第11号までの平成20年度一般会計、各特別会計及び企業会計の歳入歳出決算につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

別冊の平成20年度五條市歳入歳出決算書を御覧いただきたいと存じます。

2ページから3ページをお開き願います。

各会計別歳入歳出決算総括表により要点のみにつきまして御説明申し上げますので、御了承賜りたいと存じます。

まず、認第1号の一般会計につきましては、歳入歳出予算現額207億9,389万5,500円に対しまして、収入済額は189億8,275万6,806円でございます。支出済額が187億9,088万3,078円でございまして、歳入歳出差引額が1億9,187万3,728円となります。

なお、平成21年度への繰越事業に伴う繰越しすべき財源が、繰越事業費12億6,277万4,443円のうち1億375万8,210円ございます。

したがいまして、これを差引きいたしました平成20年度実質収支額8,811万5,518円の決算となります。

この内容につきましては、決算書の446ページに計上してございます。後ほど御清覧いただきたいと存じます。

続きまして、認第2号の国民健康保険特別会計につきまして、御説明申し上げます。予算現額43億5,554万8千円に対しまして、収入済額が42億7,019万5,539円、支出済額は40億7,586万5,271円でございまして、歳入歳出差引額が1億9,433万268円の剰余金をもって決算した次第でございます。

次に、認第3号の簡易水道特別会計につきましては、予算現額5億2,693万円に対しまして、収入済額5億1,553万9,966円、支出済額は4億9,523万5,546円でございまして、歳入歳出差引額は2,030万4,420円となります。

なお、平成21年度への繰越事業に伴う繰越しすべき財源が繰越事業費1,825万円の全額でございますので、これを差引きいたしました平成20年度の実質収支額205万4,420円の決算となります。

この内容につきましては、決算書の518ページに計上してございますので、後ほど御清覧いただきたく存じます。

次に、認第4号の老人保健特別会計につきましては、予算現額6億2,200万円に対しまして、収入済額が4億720万6,308円、支出済額は3億8,377万6,568円でございまして、歳入歳出差引額は2,342万9,740円の決算となります。

次に、認第5号の下水道事業特別会計につきましては、予算現額19億730万8千円に対しまして、収入済額が17億9,033万5,479円、支出済額は17億8,849万7,829円でございまして、歳入歳出差引額は183万7,650円となります。

なお、平成21年度への繰越事業に伴う繰越しすべき財源が、繰越事業費7,643万7,650円のうち183万7,650円ございますので、これを差引きいたしました平成20年度の実質収支額はゼロ円の決算となります。

この内容につきましては、決算書の566ページに計上してございます。後ほど御清覧いただきたいと存じます。

次に、認第6号の墓地事業特別会計につきましては、予算現額186万円に対しまして、収入済額216万3,704円、支出済額は176万7,965円でございまして、歳入歳出差引額は39万5,739円の決算となります。

次に、認第7号の介護保険特別会計につきましては、予算現額31億1,138万8千円に対しまして、収入済額は29億9,582万4,201円、支出済額が29億5,774万3,498円でございまして、歳入歳出差引額は3,808万703円の決算となります。

次に、認第8号の大塔診療所特別会計につきましては、予算現額5,320万円に対しまして、収入済額は5,368万3,997円、支出済額が5,047万9,528円でございまして、歳入歳出差引額は320万4,469円の決算となります。

次に、認第9号の農業集落排水事業特別会計につきましては、予算現額210万円に対しまして、収入済額は262万3,598円、支出済額が202万2,339円でございまして、歳入歳出差引額は60万1,259円の決算となります。

次に、認第10号の後期高齢者医療特別会計につきましては、予算現額4億879万8千円に対しまして、収入済額は3億7,048万2,474円、支出済額が3億6,338万8,206円でございまして、歳入歳出差引額は709万4,268円となります。

なお、平成21年度への繰越事業費251万1,600円の中で、繰越しすべき財源はございませんので、この709万4,268円が決算となります。

この内容につきましては、決算書の684ページに計上してございます。後ほど御清覧いただきたいと存じます。

次に、認第11号の五條市水道事業会計につきまして、御説明を申し上げます。別冊の平成20年度五條市水道事業会計決算書を御覧いただきたいと存じます。

1ページから2ページをお開き願います。

決算報告書により御説明を申し上げます。

まず、収益的収入及び支出では、収入第1款、水道事業収益の決算額7億3,277万2,939円に対しまして、支出第1款、水道事業費用の決算額が7億1,619万3,568円でございまして、これら収支差引額から、消費税及び地方消費税資本的収支調整額169万8,585円を差引きいたしました当年度純利益は、3ページをお開き願います。下から3行目のとおり、1,488万786円の純利益でございます。

なお、下から2行目にございます前年度繰越利益剰余金2,129万5,907円を加算した当年度未処分利益剰余金は、3,617万6,693円でございます。

それでは、もう一度、1ページから2ページをお開き願います。

中ほどにございます資本的収入及び支出につきましては、収入第1款資本的収入の決算額5億4,865万4,275円に対しまして、支出第1款資本的支出の決算額が7億6,150万6,735円でございます。

表の欄外を御覧願います。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額が2億1,285万2,460円となりまして、この不足額につきましては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額169万8,585円、当年度分損益勘定留保資金2億1,115万3,875円をもって補てんした次第でございます。

以上で認第1号から認第11号までの各会計の決算につきましての御説明を終わらせていただきます。よろしく御審査をいただき、御承認を賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提案理由の説明が終わりました。

次に、代表監査委員から決算並びに財政及び経営健全化の審査意見を求めることにいたします。川元憙釋代表監査委員。

〔代表監査委員 川元憙釋登壇〕

代表監査委員(川元憙釋)

ただいま議長の発言の許可を得ましたので、平成20年度の五條市一般会計、特別会計、基金会計の運用状況及び水道事業会計の決算並びに平成20年度の五條市財政及び経営健全化の審査意見を報告させていただきます。

お手元の別冊五條市決算及び財政(経営)健全化審査意見書を御覧願います。

まず、意見書の1ページからは一般会計ほか、81ページは企業会計の水道事業会計で、更に103ページからは財政及び健全化の審査でございます。

順次お開き願います。

初めに、1ページの一般会計及び特別会計ほかでありますが、第1の審査対象会計は、平成20年度の一般会計を始め国民健康保険特別会計など9特別会計の決算及びこれらの会計の附属書類及び土地開発基金など12基金の運用状況の調書であります。

第2に、審査の期間は、一般会計ほかは6月29日から8月14日までの間、水道事業会計につきましては5月27日から6月26日までの間に、議会選出の監査委員とともに事務局職員を補佐に実施いたしました。

第3の審査の方法は、市長から提出された一般会計、特別会計の歳入歳出決算書及び附属書類並びに基金状況調書を関係諸帳簿と照合し、計数の正確性、予算の執行状況並びに水道事業会計については経営成績及び財政状況が適正に表示されているかについて検討し、併せて必要に応じ関係職員から説明を聴取したところであります。

第四、審査の結果といたしましては、審査に付されました各会計の決算はいずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は正確であるものと認めました。

また、予算執行状況及び経営成績及び財政状況が適正に表示されており、おおむね適正であったと認めます。

第5の審査の意見につきましては、別冊65ページに、1として一般会計について、66ページにつきましては、2として特別会計、3として、基金状況調書について述べさせていただいております。

また、67ページには、その他として、今回工事などの随意契約についての事務処理が適正にされているかについても審査したところであります。 地方自治法施行令及び五條市契約規則にのっとり適切とは言えないものが見受けられましたので、担当課に改善するよう指導したところであります。

また、随意契約についても、競争入札の際の事後公表並びに見積書を徴することについても、透明性を図るためにも検討されるとの意見を付け加えさせていただいたところであります。

次に、101ページには水道事業会計として述べさせていただいておりますので、後刻御清覧ください。

次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく一般会計などの財政の健全化、及び水道事業会計の経営の健全化についての審査の意見であります。

これは、前年度の決算を議会に提出する際には、一般会計などにおいては健全化判断比率、具体的には実質赤字比率と連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに資金不足比率を算出し、財政の健全化の基準を、また、水道事業会計についても資金不足比率を算出し、経営の健全化の判断基準を設けるもので、自治体の財政の健全化を測るものさしとして前回より加わったもので、5項目からなっております。

その算定の基礎となる書類などを法令などに照らし、算出の基礎となる数値などに誤りがないかどうかを中心に監査委員の審査に付されたもので、その結果の意見を付け議会に報告しなければならなくなったもので、既に御案内のとおりであります。

また、本年度からは、この比率が早期健全化基準及び財政健全化基準の数値を超える市町村は、イエローカードといえる早期健全化計画あるいはレッドカードの財政再建計画を策定し、早急に改善に取り組まなければならなくなったことは、前年度に述べたとおりであります。

それでは、別冊意見書の103ページをお開きください。

平成20年度五條市財政及び経営健全化審査意見でありまして、これは一般会計を始め9つの特別会計、3つの一部事務組合と、土地開発公社などの市のかかわるすべての会計を合わせるもので、名のとおり、いわゆる連結決算の財政指標の算出であります。

第1、審査の概要でありますが、五條市の財政及び財政健全化審査について、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成され、表示されているかどうかを主眼に審査を実施いたしました。

第2の審査の期日は、平成21年8月4日火曜日に実施いたしました。第3の審査の方法は、市長から提出されました関係帳簿と照合し、計数の状況について検討し、併せて必要に応じ、市の財政担当者を始め各会計の担当者から、議会選出の監査委員並びに事務局職員とともに説明を聴取し、審査を実施したところであります。

第4、審査の結果といたしましては、これらの基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成され、表示されていることを認めました。

数値については、1の健全化判断比率、2の資金不足比率として記載させております。

また、第5の審査の意見といたしましては、104ページでありますが、前のページの平成20年度比率の数値と併せて御覧いただければ、わかりやすいかと思います。

まず、一般会計、特別会計などの健全化判断比率のうち、(1)の実質赤字比率及び(2)の連結実質赤字比率については赤字でありませんので、いずれも早期健全化計画などの策定には該当いたしません。

次に、(3)の実質公債費比率につきましては、20.1パーセントで、早期健全化の基準の25.0パーセント及び(4)の将来負担比率についても232.2パーセントで、これも早期健全化比率の基準350.0パーセントと比較すると、いずれもこれを下回っております。

また、法非適用企業の簡易水道会計などの資金不足比率についても、資金不足は生じていないので、経営健全化計画などを策定することには該当いたしません。

次に、106ページの平成20年度五條市水道事業経営健全化審査意見でありますが、法適用の企業会計で、本市では、水道事業会計のみでありまして、審査方法などにつきましては一般会計と同じ方法で実施いたしました。

資金不足比率についても、資金不足が生じていませんので、経営の健全化のための計画を定めることには該当いたしません。

なお、今回の法の求めております早期健全化基準及び経営健全化基準の設置基準の数値を、すべて五條市は下回っておりますが、すべてこれで健全段階となっておりますが、これで市の財政が健全であるかのように印象を受けますが、決してそうではありません。高齢化の進む中、本市の人口も減少傾向であり、地方分権、三位一体の改革などにより、また年々税収の落ち込みもあります。財政運営面では厳しくなる昨今、なお一層の市政運営全般の合理化と五條市集中改革プランの遂行を望むところであります。

また、水道事業会計においても、なお一層の経営の合理化に取り組まれることを望むものであります。

以上で、平成20年度の五條市一般会計、特別会計、基金会計の運用状況及び、水道事業会計、決算並びに平成20年度五條市財政及び経営健全化の監査委員の審査意見の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。

議長(北山和生)

決算並びに財政及び経営健全化の審査意見が終わりました。(「2番」の声あり)2番太田好紀議員。

2番(太田好紀)

議長の発言許可をいただきましたので、ただいまの監査委員の報告に対する質疑をしたいと思います。

まず、川元代表監査委員におかれましては大変御苦労をかけておるということに、心から感謝を申し上げます。

さて、質疑ということで、監査に対して異議を申すつもりで質疑をするわけではございませんが、この意見書の中を拝見いたしまして、特に前回私が一般質問をしました随意契約のことが載っております。そして、代表監査の方からも、その報告が先ほどありました。その中で2点代表監査にお聞きしたいことがあるのですけれども、ただ、それまでにその内容を少し読ませていただきたいと思います。この随意契約に対しての適正処理をされたかということを確認していただいたわけですけれども、この中には、「緊急性により随意契約したとするものが見受けられたが、地方自治法施行令の緊急性の趣旨は、例えば災害時において競争入札の方法による手続をしていると、その時機を失し、あるいは契約の目的を達成することができなくなるなど、行政上不利益を被るに至る場合とされている。」と、まず、こう書かれております。そこで、「単に工事を早くしなければ、という緊急性の心情と法に定められた緊急性の解釈に相違があることを理解していないケースが認められた。」と、こういうふうに書かれております。「分けても、道路改良工事などは、年次計画により当初予算に計上し事業を進めるものであり、緊急性があるとは考えにくい。したがって、今回の審査において緊急性を理由とした随意契約には適正を欠くものが見受けられたので、適切な事務処理をされるように指導したところである。」と、こういうように書かれております。

確かに代表監査委員、こういうことを報告していただいて有り難いなと思います。ただし今、代表監査委員の方から、担当課で随意契約のことに対して指導をしたということでありますけれども、根本は市長が認識をしているのかしていないのか、監査委員は議長並びに市長に報告をすることになっておりますけれども、代表監査委員、横に川村監査委員もおられますけれども、市長のところに行ったと聞いております。そのときに、随意契約の報告もされたと私は思っておりますが、この認識が担当課というよりも、まず市長が本当にこの緊急性という、市長の勝手な解釈によって緊急性という言葉に至った経緯でありますけれども、代表監査委員の報告には、法に定められた緊急性の解釈に相違があると、理解していないケースが認められたということに対して、報告に行ったときに市長は本当にこの認識をされたのか、まずこの辺、代表監査委員の方からお聞きしたいと思います。

議長(北山和生)

川元代表監査委員。

代表監査委員(川元憙釋)

普通、工事をする場合には担当職員がまず起案をして、市長に上げていきますので、私どもは、この監査につきましては、書類等を提出させまして、あのときは3点くらい、ほかにも随契がございましたけれども、3点について詳細に調べました。やはり、担当職員がまず起案をしたときに、これは緊急を要する事業であるとか、安く契約ができるかという、そういう随意契約の法の解釈をきちっとして、市長に上げてもらうと。そのことによって、市長もそれで認識するのかなと思いますので、まず職員が起案の段階で、その法令に合っているのかと。これでいこうということを決めていただいて、課長、部長、市長と、こう上げてもらいたいと思いましたので、特に職員の起案の段階でそれをきちっとしていただきたいという指導をさせてもらいました。

市長は認識しておるのかということは、私もこういうのがありますという市長への報告をしましたので、市長は認識されておるのか、そんな念を押していませんので、市長に聞いていただきたいと、このように思います。(「2番」の声あり)

議長(北山和生)

2番太田好紀議員。

2番(太田好紀)

きょう、横におる川村議員との中からもちょっとお話が……、まるっきり理解していなかったようなという話も聞いて……(議場に声あり)そうですか。まあここに書かれているように、監査委員、起案を上げていくのは当然であります。確かに今、代表監査委員が言われたとおり、それは当たり前のことですけれども、今の五條市の市政において、余りにもそういう形が、先ほどから質問もいろいろありましたけれども、それが逆になっていると。市長がトップダウンで、独断と専行で進んでいると、そういう形に、あとを担当課が付いていっているというのが現状である。そういう指摘がここに、多分代表監査委員の方から指摘を受けたのではないかと思っております。だから、僕はそのときの状況はわかりませんけれども、市長に聞いたら一番いいことですけれども、多分認識をしていないからこういう問題になってきたので、このことを機会に、市長も相当認識をして、まず自分が勝手な行動をとらないで、進んでいっていただきたいと思います。

そして、適切な事務処理をされるように指導したということですけれども、今、代表監査委員が言われた、事務方からどんどん起案を上げていくという、そういう形の中で適切な事務処理をというのは、そういう意味の解釈でよろしいですか。はい。

そういうことで、内容としては大変ちゃんとした報告をされたと、私たち、大変うれしく思っています。しかしながら、これを本当に理事者側、また担当課、特に市長に関してこれが本当に理解されたのかなと、代表監査委員がしてくれていることをちゃんと理解して、これからやっていただけるのかなと、大変不安でありますけれども、代表監査のこういう意見書を見て、市長、謙虚に、また、担当課から起案を上げて、段階を踏んでやっていくということを心掛けて、これからやっていただきたいと思います。

終わります。

議長(北山和生)

質疑を終わります。(「21番」の声あり)田原清孝議員。

21番(田原清孝)

ただいま上程されております認第1号から認第11号までの11議案は、いずれも平成20年度における各会計決算認定でありますので、これら議案につきましては、特に慎重審議を期するため、例年のとおり決算審査特別委員会を設置していただきたいと思います。

なお、委員の数は8人として、選任につきましては議長に一任いたしたいと思います。

議長(北山和生)

お諮りいたします。

ただいま田原清孝議会運営委員会委員長から御提案がありましたように、本案は慎重審議を期するため、決算審査特別委員会を設置して審査を付託いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

御異議なしと認めます。

よって本案は、決算審査特別委員会を設置して、これに付託することに決しました。

なお、決算審査特別委員会の委員の定数は8人とし、選任につきましては、あらかじめ御協議願っておりますので、私から指名をいたします。

指名させていただきます。

2番太田好紀議員、4番藤冨美恵子議員、6番益田吉博議員、9番峯林宏政議員、15番寺本保英議員、17番黄木英夫議員、19番榮林末次議員、21番田原清孝議員。以上、8人の方にお願いいたします。

なお、正副委員長の選任並びに審査の日程等につきまして御協議賜りたいと思いますので、各位には本会議終了後、直ちに議長室に御参集願います。

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

明日12日から24日までを休会とし、次回9月25日、10時に再開し、議案審議を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

14時43分散会

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更新日:2019年01月07日