○五條市物品購入等事務取扱要領

令和2年3月27日

告示第24号

目次

第1編 総則(第1条~第28条)

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法(第3条~第23条)

第1節 一般競争入札(第3条~第16条)

第2節 指名競争入札(第17条~第20条)

第3節 随意契約(第21条~第23条)

第3章 契約の締結(第24条~第26条)

第4章 契約の履行(第27条)

第5章 契約の解除(第28条)

第2編 物品の購入等契約事務(第29条~第59条)

第1章 契約事務の事前手続(第29条)

第2章 契約の方法(第30条~第38条)

第1節 一般競争入札(第30条・第31条)

第2節 指名競争入札(第32条~第35条)

第3節 随意契約(第36条~第38条)

第3章 単価契約(第39条・第40条)

第4章 契約の締結(第41条~第44条)

第5章 契約の履行検査(第45条~第50条)

第6章 不用物品の売払い(第51条~第57条)

第7章 補則(第58条・第59条)

第3編 業務委託契約事務(第60条~第78条)

第1章 契約の方法(第60条~第68条)

第1節 一般競争入札(第60条・第61条)

第2節 指名競争入札(第62条~第65条)

第3節 随意契約(第66条~第68条)

第2章 契約の締結(第69条)

第3章 契約の履行(第70条~第76条)

第4章 補則(第77条・第78条)

附則

第1編 総則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号。以下「契約規則」という。)五條市財産規則(昭和39年4月五條市規則第5号。以下「財産規則」という。)及び五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号。以下「会計規則」という。)に基づき、五條市(以下「本市」という。)が発注する物品の購入、製造の請負その他の契約(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。以下「物品購入等」という。)及び物品売払いの事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約締結権者等 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)その他本市における事務決裁に関する規程に契約の締結、支出負担行為等に関する決裁事項又は専決事項が規定されている者をいう。

(2) 課長 会計規則第2条第1号に規定する課長及びこれに準ずる者をいう。

(3) 一次伺 調達等契約(物品購入等のため締結される契約をいう。以下同じ。)の内容、調達等の手続・方法、予定価格の決定、支出を予定する予算、契約内容等、契約の相手方の決定に至るまでの事務について必要な書類を添付して契約締結権者等まで伺うことをいう。

(4) 二次伺 一次伺に基づく契約方法により決定した契約予定者と、契約を締結することについて、契約条件その他必要な事項を記載した書面を添付して、支出負担行為書又は契約締結の起案により契約締結権者等まで伺うことをいう。

(5) 仕様書 調達内容を詳細に記した書面をいう。

(6) 入札説明書 競争入札に参加しようとする者に対し、交付する文書をいう。

(7) 入札執行者 課長又は課長が指名する職員をいう。

(8) 長期継続契約 地方自治法(昭和22年3法律第67号)第234条の3及び五條市長期継続契約に関する条例(平成22年3月五條市条例第2号。以下「長期継続契約条例」という。)に規定する複数年度にわたる契約をいう。

(9) 物品の購入等 物品購入等のうち、物品の購入、製造の請負、物品の借受け又は修繕(改造を含む。以下同じ。)その他業務委託以外のものをいう。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加資格)

第3条 一般競争入札に参加することができる者(以下「参加者」という。)は、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格等に関する要綱」という。)第4条に規定する競争入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録されている者(以下「参加資格者」という。)で、当該入札が対象とする契約と同種の業種及び品目(物品登録)又は業務及び業種(役務登録)(以下「業種・品目等」という。)に登録がある者のうち、次に掲げる条件に該当しない者とする。ただし、同一の入札において、事業協同組合等の組合と当該組合員とは同時に参加することができないものとする。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後の者は除く。)等経営状況が著しく不健全な者

2 前項の規定にかかわらず、当該一般競争入札が対象とする契約に係る参加資格者が無い若しくは一定数に満たない又は入札が無い場合等は、参加資格者以外の者について入札参加資格等に関する要綱の規定に準じ入札参加資格の要件設定等を行った上で入札を執行できるものとする。

(入札参加資格条件等調書の作成)

第4条 一般競争入札を行うに当たっては、一般競争入札参加資格条件等調書を作成するものとする。

2 当該一般競争入札が五條市物品購入等入札契約審査会(以下「審査会」という。)の審査に付される場合は、前項の調書を他の必要提出書類と共に審査会へ提出するものとする。

3 一次伺には、第1項の調書を添付し、契約締結権者等まで決裁を受けるものとする。

(予定価格調書の作成)

第5条 課長は、契約規則第8条第1項及び第2項の規定に基づき契約締結権者等が予定価格を決定したときは、予定価格調書を作成し、記名及び押印のうえこれを封書にする。

2 予定価格を定める場合には、円未満の端数を切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、予定価格を単価により定める場合において契約の性質、単価の金額、予定数量等により必要があると認めるときは、円未満の端数整理によらないことができる。

4 第1項の予定価格調書は、入札執行までの間、入札執行者が保管する。

(公告)

第6条 契約締結権者等は、契約規則第3条の規定により、必要な事項を適当な方法により公告しなければならない。

(入札保証金の免除)

第7条 契約規則第6条の規定により入札保証金を免除するときは、前条に定める公告にその旨を記載するものとする。

(入札説明書の交付)

第8条 一般競争入札に参加を希望する者に対しては、入札説明書を交付するものとし、その交付方法は、第6条(公告)に規定する公告に明記するものとする。

2 前項の入札説明書には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、入札及び契約に必要な書式等を添付するものとする。

(1) 公告で明らかにする事項

(2) 入札書の提出方法

(3) 調達等内容の仕様その他の詳細及びその入手方法

(4) 開札に立ち会う者に関する事項

(5) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(6) 第3条(入札参加資格)に関する留意事項

(7) その他必要な事項

(入札参加資格の事後審査)

第9条 入札参加資格の確認を開札後に行うことが適当であると認められるときは、入札公告に資格の確認を開札後に行う旨を明記することにより、開札後に資格確認することができる。

(入札の補助者等)

第10条 入札執行者は、所属職員のうちから入札事務を補助する者を指名することができる。

2 入札の執行に際しては、当該入札に係る事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(入札書の提出方法)

第11条 入札執行者は、入札説明書に記載された方法以外で提出された入札書にあっては、原則、これを受理又は有効としないものとする。

(開札)

第12条 入札執行者は、入札公告に示された方法により提出された入札書を、入札公告に示した日時及び場所において、当該入札者(入札書を送付した者を除く。)を立ち会わせて、開札するものとする。

2 入札執行者は、前項の規定に基づき開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、当該入札を初度に限るとしている場合を除き、直ちに再度入札を行うものとする。この場合において、再度入札は、2回まで行うことができる。

3 第9条の規定に基づき、入札参加資格の確認を開札後に行うものとした入札の開札については、前2項の規定によるほか、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 入札執行者は、開札後、予定価格の制限の範囲内の入札を行った者(以下「落札候補者」という。)があったときは、落札を保留し、最低又は最高の価格の入札者から順に入札公告に示す入札参加資格の審査を行い、その結果に基づき落札を決定する旨宣言し、開札を終了する。

(2) 入札執行者は、落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定を準用し、くじにより入札参加資格の審査の順番を決定するものとする。

(3) 入札執行者は、予定価格の範囲内の者のうち、入札参加資格の審査の結果、落札者となる者がなかったときは、再度の入札を行うものとする。この場合において、第2項に規定する再度入札を含め、2回まで行うことができる。

(4) 入札執行者は、前号に規定する再度入札について、既に入札参加資格の審査対象となった者を再度入札に参加させることはできない。

(入札参加資格審査に係る書類の提出)

第13条 入札執行者は、前条第3項第1号の規定に基づき落札を保留したときは、速やかに落札候補者へ通知し、入札告示に示す入札参加資格の審査に係る書類(以下「審査書類」という。)の提出を求めなければならない。この場合において、審査書類は、その性質上、日時を要するもの等特にやむを得ないものを除き、前段の通知をした日の翌日から起算して3日(五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に定める休日を除く。以下「休日」という。)以内に提出させるものとする。

2 入札執行者は、審査書類のうち本書を要件とするものでやむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、ファクシミリ等による写しに代えることができる。この場合において、本書は、提出期限日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に提出させなければならない。

3 入札執行者は、落札候補者が、前項に規定する提出期限内に審査書類を提出しなかったとき又は入札参加資格確認のための指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札を無効とする。

(入札参加資格の審査)

第14条 入札執行者は、落札候補者から提出された審査書類により、入札参加資格の審査を、特別な場合を除き審査書類が提出された日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に終わらせるものとする。

2 入札執行者は、前項に規定する審査にあたり、必要に応じて審査書類に関し、落札候補者に問い合わせることができる。この場合において、次に掲げる事由が認められる審査書類で、再度の提出により参加資格が認められると判断できるものにあっては、2日(休日を除く。)以内の期限を定めて、落札候補者に再度審査書類の提出を求めることができる。

(1) 明らかに錯誤が認められるもので簡易に訂正可能なもの

(2) 不明確な表示が認められるもので、簡易に明確な表示に修正可能なもの

3 入札執行者は、第1項の規定による審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しないと判断したときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、その旨を落札候補者へ通知しなければならない。

4 入札執行者は、前項の規定により落札候補者のした入札を無効としたときは、第12条(開札)第3項第1号及び第2号に基づく次順位者を落札候補者とし、第13条(入札参加資格審査に係る書類の提出)の規定に基づき審査書類の提出を求めなければならない。

(落札者の決定)

第15条 入札執行者は、開札の結果、落札者を決定したときは、その場において直ちに当該落札者を発表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定による審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有することが確認できたときは、当該落札候補者を落札者として決定し、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。

3 入札執行者は、開札の結果を入札調書に記載し、落札決定後は、契約規則第13条の規定により開札した結果等について速やかに開札録を作成しなければならない。

4 入札結果の公表は、五條市物品、役務等契約に係る入札結果公表要綱(平成28年4月五條市告示第51号)に基づき行う。

(入札の中止等)

第16条 契約締結権者等は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(1) 不正な入札が行われるおそれがあるとき。

(2) 調達を取りやめたとき。

(3) 調達内容の特質等に不備があったとき。

(4) その他、入札を延期し、中止し、又は取り消すことに合理的理由があるとき。

2 契約締結権者等は、前項の規定に基づき入札を延期し、中止し、又は取り消したときは、その旨を適切な方法により公告しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者)

第17条 指名競争入札の参加者については、別に定める物品購入等に係る指名競争入札参加者の指名基準(以下「指名基準」という。)により参加資格者の中から指名しなければならない。ただし、当該指名競争入札が対象とする契約に係る参加資格者が3者未満の場合、入札が無い場合等は、参加資格者以外の者について入札参加資格等に関する要綱の規定に準じ、必要な書類の提出等により入札参加資格の審査を事前に行った上で指名できるものとする。

(入札参加資格条件等調書の作成)

第18条 指名競争入札を行うに当たっては、指名競争入札参加者選考調書を作成するものとする。

2 当該指名競争入札が審査会の審査に付される場合は、前項の調書を他の必要提出書類と共に審査会へ提出するものとする。

3 一次伺には、第1項の調書を添付し、契約締結権者等まで決裁を受けるものとする。

(指名の通知)

第19条 契約規則第12条第2項の規定による指名の通知は、一次伺で契約締結権者等の決裁を受けた後、指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)により行うものとする。指名通知書には、仕様書、入札書その他入札及び契約に必要な書面を添付するものとする。

(準用規定)

第20条 第5条第7条第10条第11条第12条第1項及び第2項第15条並びに第16条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第7条中「前条に定める公告」、第11条中「入札説明書」及び第12条第1項中「入札公告」とあるのは、それぞれ「指名通知書」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(予定価格の決定)

第21条 随意契約における予定価格の決定は、第5条(予定価格調書の作成)の例による。

(見積合わせ)

第22条 見積合わせによる場合は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 参加資格者の中から3人以上(参加資格者が3人に満たないときは、その全員)を選定し、第19条の規定に準じてあらかじめ通知したうえ、これらの者から見積書を徴する。

(2) 送付による見積書の提出を認める場合は、その旨を前号の通知に記載しておくものとする。

(3) 契約の相手方の決定については、最低又は最高の価格を提示した者とする。ただし、その者が提示した価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を契約の相手方として決定せず、他の者のうち、最も有利な価格を提示した者を契約の相手方として決定することができる。

(特定者を相手方とする随意契約)

第23条 特定者から見積書を徴する場合には、当該見積書を特定者から徴する理由を伺書等に記載するものとする。

2 参加資格者以外の特定者から見積書を徴する場合は、入札参加資格等に関する要綱の規定に準じ、必要な書類の提出等によりその者の資格を調査及び審査した上で、その者を選定する理由及び参加資格者でない旨を明記するものとする。

3 予定価格が5万円未満の調達において、近隣の店舗等から速やかに調達する必要があるとの理由があり、参加資格者以外の特定者から見積書を徴するときは、前項の規定にかかわらず、資格審査に係る書類の提出を省略することができる。

第3章 契約の締結

(契約の締結の決定)

第24条 契約の締結の決定は、二次伺により行うものとする。ただし、会計規則第33条第3項に規定する経費(単価契約の締結を除く。)にあっては、二次伺を省略することができる。

2 契約規則第22条の規定により契約保証金の納付を免除するときは、二次伺において、その理由を記載する。この場合において、契約書を作成するときは、当該契約書にその旨を明記する。

(契約の締結)

第25条 契約の締結は、契約書により行う。

(契約書等)

第26条 契約規則第19条第3項の規定により契約書等に記載すべき事項のうち、契約金額の記載方法は、別表に定める例によるものとする。

2 契約書等を取り交わし、又は徴したときは、これらの書類を当該契約所管の課長等まで供覧するものとする。

第4章 契約の履行

(検査)

第27条 契約の相手方から、物品の納入又は契約の履行の完了について報告等があったときは、速やかに検査を行うものとする。

第5章 契約の解除

(契約の解除の報告)

第28条 課長等は、契約を解除したときは、契約者にその旨を通知するとともに、契約解除報告書により契約検査課長に報告するものとする。

第2編 物品の購入等契約事務

第1章 契約事務の事前手続

(機種等の特定)

第29条 課長等は、物品の購入等(修繕を除く。以下この条において同じ。)を執行しようとするときは、当該物品を1つの機種又は製品名(「機種等」という。以下この条において同じ。)に特定することはできないものとする。ただし、1つの機種等に特定しなければ当該物品購入の目的を達成することができないと認められるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりやむを得ず1つの機種等に特定する場合において、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる者まで事前協議書により協議するものとする。ただし、市長公室長が別に定めるものにあっては、事前協議書の作成を省略することができる。

(1) 支出予定金額が150万円以上のもの 契約検査課長及び市長公室長

(2) 支出予定金額が50万円以上150万円未満のもの 契約検査課長

3 第1項ただし書の規定によりやむを得ず機種等を特定する場合で、支出予定金額が50万円未満のときは、執行伺に機種等を特定する理由書を添付するものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(物品の購入等で一般競争入札による場合の予定価格の額)

第30条 物品の購入等で一般競争入札に付する契約は、予定価格が150万円を超えるものとする。ただし、施行令第167条及び施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(物品の購入等における入札参加資格)

第31条 一般競争入札において必要と認める場合、入札参加資格の要件として次の事項を定めることができるものとする。

(1) 施行令第167条の5の2の規定に基づく事務所の所在地

(2) 施行令第167条の5の2の規定に基づく物品の購入等契約に係る実績又は特定の許可・認可等及び資格等を有すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、当該物品の購入等の種類又は性質等により必要と認められる資格要件

2 前項に定める事項のほか、契約の履行確保から、必要に応じて次に掲げる書類の提出を参加要件とすることができる。

(1) 適合規格承認申請書又はこれに類する書類

(2) 契約履行実績証明書及び当該証明書に係る契約書の写し又は契約相手方による契約証明書

(3) 製造者等が発行する物品若しくは素材に係る出荷引受書又は品質保証書又はこれらに代わるもの

(4) 契約の履行に必要な許可、承諾又は届出書等の写し

(5) 製造の請負の場合で、契約の履行に必要な設備機器を保有していること又は使用できることを証する書類

(6) その他契約履行確保の確認に必要と認められる書類

第2節 指名競争入札

(物品の購入等で指名競争入札による場合の予定価格の額)

第32条 物品の購入等で指名競争入札に付する契約は、予定価格が150万円以下のものとする。ただし、施行令第167条及び第167条の2第1項の規定のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(物品の購入等の指名競争入札の参加者数)

第33条 指名競争入札の参加者の数は、予定価格の額の区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 50万円未満 3者以上

(2) 50万円以上150万円未満 5者以上

(3) 150万円以上300万円未満 7者以上

(4) 300万円以上 10者以上

2 前項の規定にかかわらず、指名可能な参加資格者の数が前項第2号から第4号までに規定する数に満たない場合は、3者以上の範囲でその全員を指名するものとする。

(物品の購入等の指名競争入札の参加者の選定)

第34条 指名競争入札参加者の選定においては、参加資格者のうち、当該入札が対象とする契約と同種の業種・品目等に登録がある者の中から選定するものとする。ただし、複数の業種・品目等に該当する場合、指名業者の選定が当該業種・品目等のみによることが困難な場合等については、指名基準の定めるところによるものとする。

(物品の購入等の指名競争入札の参加者の選定基準)

第35条 指名競争入札の参加者を選定するときは、原則として指名基準に定めるところによるものとする。

第3節 随意契約

(物品の購入等の見積合わせ)

第36条 見積合わせにおける見積業者の選定については、第34条(物品の購入等の指名競争入札の参加者の選定)及び第35条(物品の購入等の指名競争入札の参加者の選定基準)の規定を準用するものとする。

(物品の購入等で特定者から見積書を徴する随意契約)

第37条 前条の規定にかかわらず、次の表の説明欄に掲げる場合には、特定者から見積書を徴することができる。この場合には、一次伺書において、次の表に掲げる表示(その他の項に掲げる場合にあっては、当該表示及び該当する施行令の規定)を記載するものとする。

表示

説明

小額

予定価格が5万円未満の物品の購入等を行う場合

特定販売品

予定価格が50万円以下で次のいずれかに該当する物品の購入等を行う場合。ただし、エ又はカに該当するものにあっては予定価格が10万円未満の場合に限る。

ア 加除式の法令集等の追録のほか販売が出版元等のみである書籍・定期刊行物、公共交通機関の乗車券等、販売、修理等を行う者が1者に特定されるとき

イ 現に履行中の物品の購入等において、当初予期し得なかった事情の変化等により、既契約者に追加発注することが有利と認められるとき

ウ 印紙、郵便切手、郵政はがき、新聞その他法令若しくは公正取引委員会の指定により定価販売が義務付けられている物品(以下「定価販売品」という。)又は官報を購入するとき

エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第23条第1項に規定する公正取引委員会の指定する商品又は同条第4項に規定する著作物(書籍・雑誌及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CD)(以下「再販売価格維持商品」という。)を購入するとき

オ 一定の政策目的を達成させるため、施行令第167条の2第1項第3号に掲げる障害者支援施設等において製作された物品を購入するとき

カ 一定の政策目的を達成させるため、施行令第167条の2第1項第3号に掲げる障害者支援施設等に物品の製造を請け負わせるとき

キ 一定の政策目的を達成するため、市長公室長が別途通知する物品の購入等を行うとき

その他

上記のほか、施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定のいずれかに該当する場合

2 前項の規定により特定者から見積書を徴する場合において、物品の購入等の予定価格が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額以下のときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 物品の購入又は修繕 50万円

(2) 物品の製造の請負 50万円

(3) 物品の借受 40万円

(4) 前各号以外の契約 50万円

(物品の購入等の見積書徴取の省略)

第38条 次に掲げる物品の購入等を行うときは、見積書の徴取を省略することができる。この場合においては、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 定価販売品、官報、加除式の法令集等の追録のほか販売が出版元等のみである書籍・定期刊行物又は公共交通機関の乗車券

(2) 予定価格が10万円未満の再販売価格維持商品(前号に該当するものを除く。)

(3) 予定価格が5万円未満のプリペイドカード又は商品券

(4) 官公庁、公益法人等がその事業目的を達成するためにあっ旋する物品

(5) 予定価格が1万円未満の物品の購入等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長公室長が指定する物品

第3章 単価契約

(単価契約)

第39条 単価契約は、契約規則第8条第2項ただし書に規定する場合において、特に必要と認められるときに行う。

(単価契約の締結の手続)

第40条 課長等は、市全体で使用する物品について(資材等一部物品を除く。)単価契約により購入等をしようとするときは、原則として契約検査課長に当該物品の購入等に係る単価契約の締結を依頼するものとする。

2 契約検査課長は、前項の規定による依頼を受けた場合において必要があると認めるときは、当該依頼に係る物品の購入等の単価契約を締結するとともに、当該依頼をした課長等にその結果を通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、単価契約に関する手続等については、市長公室長が別に定める。

第4章 契約の締結

(物品の購入等の決定)

第41条 第24条(契約の締結の決定)に規定する二次伺について、次の各号に掲げる物品の購入等の決定にあっては、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 見積合わせによる物品の購入等の場合(次号の場合及び第37条(物品購入等で特定者から見積書を徴する随意契約)の規定により特定の者から見積書を徴する場合を除く。)

二次伺に次の表に掲げる表示をし、契約締結権者等までの決裁を受ける。

表示

説明

見積最低価格

見積合わせの結果、最低額を提示した者に発注するとき。

見積最低価格

(同額抽選)

見積合わせの結果、最低額が同額のため2名以上で抽選により決定したとき。

見積最低価格

(見積書提出1者)

見積合わせの結果、見積書の提出が1者のみで当該提出業者に発注するとき。

(2) 単価契約に係る物品の購入等の場合

二次伺等の決定事項欄に次表に掲げる表示をして契約締結権者等まで決裁を受ける。

表示

説明

単価契約

単価契約を締結している物品を発注するとき。

(物品の購入等の契約の締結)

第42条 第25条(契約の締結)の規定にかかわらず、契約金額が50万円以下の物品の購入等の契約を締結するときは、請書によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、契約書及び請書の作成を省略することができる。

(1) 物品の購入等(賃貸借契約を除く。)にかかる契約金額が10万円未満の場合

(2) 第38条(物品購入等の見積書徴取の省略)各号に掲げる物品の購入等をするとき。

(物品の購入等の契約書及び請書)

第43条 契約の締結日は、契約書による場合にあっては当該契約書にその取り交わした日として記載された日とし、請書による場合にあっては発注日とするものとする。

2 契約書を取り交わしたとき、又は請書を徴したときは、これらの書類をその課の課長等まで供覧するものとする。

(契約書における特約条項等)

第44条 リース契約を締結するときは、リース期間満了後における当該リース契約に基づき借り受けた物品(以下「リース物品」という。)を買い取り、又は当該リース物品を再度借り受けること(以下「再リース」という。)があらかじめ想定されるときは、当該買取り又は再リースについて当事者は協議をすることができる旨を仕様書に明記するものとする。

2 再リースに係る契約に基づく物品の借受け期間(以下「再リース期間」という。)が翌年度以降の会計年度にわたるときは、当該会計年度毎に契約しなければならない。

3 第2項に規定する再リース期間満了後は、原則、当該再リース物品を買い取ることができない。

第5章 契約の履行検査

(物品の購入等の検査員等の指名)

第45条 課長は、物品の購入等の履行が完了しときは、別に定めるものを除き、その所属職員のうちから検査員を指名し、速やかに履行検査を行わせる。

2 前項に規定する検査員の指名においては、原則として契約の締結に係る事務を担当した職員以外の職員を指名する。

3 課長は、履行検査に立ち会わせるため、履行検査ごとにその所属職員のうちから立会人1人を指名する。

(検査の立会い及び実施)

第46条 履行検査は、立会人及び契約の相手方の立会いのうえ、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、これを行わなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、契約の相手方が不在のまま履行検査を実施することができる。

2 検査は、本市職員の勤務時間内に、契約によりあらかじめ指定した場所で行うものとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、この限りでない。

3 契約者から購入等に係る物品が納入された場合において、検査員等が直ちに検査を行うことができないときは、当該検査員等が所属する課等の職員が当該物品を受領することができる。この場合において、当該職員は、当該検査員等にその旨を通知するとともに、当該検査員等が検査を行うまでの間、当該物品を保管するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた検査員等は、速やかに第1項の検査を行わなければならない。

(契約の不完全履行)

第47条 検査員は、検査の結果、契約の相手方の責に帰すべき事由により契約の履行が不完全な場合で、完全な履行が見込まれる場合は、速やかに契約の相手方に履行の催告を文書で行うとともに、課長に報告するものとする。なお、催告後、速やかに履行が完了しないおそれがある場合は、契約の相手方からその理由と完了予定について文書により報告させなければならない。

2 前項により催告した履行が完了した場合は、再度第45条(物品の購入等の検査員等の指名)及び第46条(検査の立会い及び実施)に規定する手続を行うものとする。

(遅延の処理)

第48条 検査員は、検査の結果、契約の相手方の責に帰する事由により契約の履行が遅延したことを確認したときは、速やかに納入(履行)期限遅延報告書により課長に報告する。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、契約書に規定する違約金を徴する旨を、遅滞なく文書により当該契約の相手方に通知する。

3 課長は、第1項の報告を受けたときは、速やかにその旨を契約検査課長に報告する。

4 契約履行の遅延日数は、履行期限の日の翌日から検査に合格した日までの日数から検査に要した日数を控除した日数とする。

(検査報告)

第49条 検査員は、履行検査を終了したときは、速やかに検査報告書等により課長に報告する。

(検査の委託)

第50条 施行令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に物品の購入等の検査を委託しようとするときは、あらかじめ市長公室長まで合議するものとする。

2 物品の購入等の検査の結果の確認は、検査の委託を受けた者が提出する検査調書等の書類に基づき、検査員等が行うものとする。

第6章 不用物品の売払い

(不用物品の売払い)

第51条 財産規則第27条の規定により不用の決定をした物品を売払いにより処分しようとするときは、次条から第57条の方法によらなければならない。

(不用物品の売払いに係る一般競争入札)

第52条 予定価格が50万円を超える不用物品の売払いは、一般競争入札の方法によるものとする。ただし、施行令第167条並びに同第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の売払いに係る一般競争入札の手続については、第31条(物品購入等における入札参加資格)の規定の例に準じて行うものとする。

(不用物品の売払いに係る指名競争入札)

第53条 予定価格が50万円以下の不用物品の売払いは、指名競争入札によるものとする。ただし、施行令第167条及び同第167条の2第1項の規定のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項により指名競争入札により不用物品の売払いを行う場合には第33条から第35条まで((物品の購入等の指名競争入札の参加者数)(物品の購入等の指名競争入札の参加者の選定)及び(物品の購入等の指名競争入札の参加者の選定基準))の規定の例に準じて行うものとする。

(不用物品の売払いに係る随意契約)

第54条 予定価格が30万円以下の不用物品の売払いは、見積合わせにより行うものとする。ただし、競争入札の方法によろうとする場合はこの限りでない。

2 前項の場合には、予定価格調書の作成を省略することができる。

(特定者から見積書を徴する不用物品の売払い)

第55条 不用物品を売り払う場合において、施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定のいずれかに該当するときは、特定の者から見積書を徴することができる。

2 前項の規定により特定の者から見積書を徴する場合において、当該売払いの予定価格が30万円以下のときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(不用物品の売払い決定)

第56条 不用物品の売払いの決定は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 予定価格が30万円を超える場合 入札報告書・契約締結伺(二次伺)に、入札等の結果を付記し、入札書、契約書案等関係書類を添付して決裁を受ける。

(2) 予定価格が30万円以下の場合 見積合わせの場合は見積合わせ結果報告書・契約締結伺(二次伺)に見積書及び契約書案等関係書類を添付し決裁を受け、競争入札の場合は前号と同様にして決裁を受ける。

(契約書及び請書の作成)

第57条 不用物品を売り払うときは、契約書により契約を締結する。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円以下の不用物品を売り払うときは、請書の徴取によることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が代金を即納し、かつ、当該不用物品を直ちに引き取るときは、契約書又は請書の作成を省略することができる。

第7章 補則

(物品の購入等の報告)

第58条 市長公室長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、当該課等における物品の購入等の状況について報告を求めることができる。

(物品の購入等の実施細目)

第59条 この編の実施について必要な事項は、市長公室長が別に定める。

第3編 業務委託契約事務

第1章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(業務委託契約で一般競争入札による場合の予定価格の額)

第60条 一般競争入札に付する業務委託契約は、予定価格が300万円を超える契約とする。ただし、施行令第167条及び施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(業務委託契約の入札参加資格)

第61条 一般競争入札において必要と認める場合、入札参加資格の要件として次の事項を定めることができるものとする。

(1) 施行令第167条の5の2の規定に基づく事務所の所在地

(2) 施行令第167条の5の2の規定に基づく業務委託契約に係る実績又は特定の許可・認可等及び資格等を有すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、当該業務委託の性質又は目的等により必要と認められる資格要件

2 前項に定める事項のほか、契約の履行確保から、必要に応じて次に掲げる書類の提出を参加要件とすることができる。

(1) 契約の履行に必要な許可、資格又は届出書等の写し

(2) 同様の業務における過去の実績を証する契約履行実績証明書及び当該証明書に係る契約書の写し又は契約相手方による契約証明書

(3) 契約の履行に必要な設備機器を保有している又は使用できることを証する書類

(4) その他契約履行確保の確認に必要と認められる書類

第2節 指名競争入札

(業務委託契約で指名競争入札による場合の予定価格の額)

第62条 業務委託契約で指名競争入札に付する契約は、予定価格が300万円以下のものとする。ただし、施行令第167条及び第167条の2第1項の規定のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(業務委託契約の指名競争入札の参加者数)

第63条 指名競争入札の参加者の数は、予定価格の額の区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 50万円未満 3者以上

(2) 50万円以上200万円未満 5者以上

(3) 200万円以上500万円未満 7者以上

(4) 500万円以上 10者以上

2 前項の規定にかかわらず、指名可能な参加資格者の数が前項第2号から第4号までに規定する数に満たない場合は、3者以上の範囲でその全員を指名するものとする。

(業務委託契約の指名競争入札の参加者の選定)

第64条 指名競争入札参加者の選定においては、参加資格者のうち、当該入札が対象とする契約と同種の業務及び業種に登録がある者の中から選定するものとする。ただし、複数の業務及び業種に該当する場合、指名業者の選定が当該業務及び業種のみによることが困難な場合等については、指名基準の定めるところによるものとする。

(業務委託契約の指名競争入札の参加者の選定基準)

第65条 指名競争入札の参加者を選定するときは、原則として指名基準に定めるところによるものとする。

第3節 随意契約

(業務委託契約の見積合わせ)

第66条 見積合わせにおける見積業者の選定については、前条(業務委託契約の指名競争入札の参加者の選定基準)の規定を準用するものとする。

(業務委託契約で特定者を相手方とする随意契約)

第67条 次のいずれかに該当する場合は、特定者から見積書を徴することができる。

予定価格

内容

50万円超のとき

施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定のいずれかに該当する場合

50万円以下のとき

ア 予定価格が5万円未満の場合

イ 緊急を要する場合

ウ 役務の提供を行う者が1者に特定される場合

エ 一定の政策目的を達成するため、施行令第167条の2第1項第3号に掲げる障害者支援施設等、シルバー人材センター及び母子寡婦団体が提供する業務委託契約を行う場合

オ 一定の政策目的を達成するため、市長公室長が別途通知する業務委託契約を行う場合

2 前項の規定にかかわらず、役務を提供する者及び料金等が法令等により定められている業務委託契約その他特別の理由があると認められる業務委託契約については、見積書を徴しないことができる。

(業務委託契約における予定価格調書の省略)

第68条 前条第1項の規定により特定者から見積書を徴する場合において、当該業務委託契約の予定価格が50万円以下のときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第2章 契約の締結

(業務委託契約の締結)

第69条 契約金額が50万円以下のもので確実に履行される見込みのある契約(長期継続契約を除く。)の締結については、第25条(契約の締結)にかかわらず、請書によることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、請書を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円未満のもので履行期間が短く、かつ、確実に履行される見込みのあるとき。

(2) 第67条(業務委託契約で特定者を相手方とする随意契約)第2項に規定する業務委託契約を締結するとき。

第3章 契約の履行

(業務委託契約の監督等)

第70条 委託業務の適正な履行を確保するため、必要に応じて監督を行うほか、契約の相手方に対して履行計画書その他必要と認める書面の提出を求めるものとする。

2 前項の監督を行う職員は、課長が所属職員のうちから指名する。

(業務委託契約の完了届等)

第71条 委託業務が完了したときは、契約の相手方から完了届を徴する。ただし、契約の性質又は目的により課長があらかじめ認める場合には、完了届は口頭によることができる。

2 契約の履行状況を的確に把握するため必要があるときは、実施報告書を徴する。この場合において、日ごとに履行される業務について1月単位の実施報告書を徴するときその他これに準ずるときは、当該実施報告書のほか、必要に応じ、日ごとの履行状況を確認するため、作業日誌等を併せて徴するものとする。

3 前2項の規定により完了届等を受けたときは、その内容を審査のうえ、速やかに課長まで報告する。

(業務委託契約の検査員等の指名)

第72条 課長は、前条第3項に規定する完了届等を受けたときは、別に定めがあるものを除き、その所属職員のうちから検査員を指名し、速やかに履行検査を行わせる。

2 前項に規定する検査員の指名においては、原則として、第70条(業務委託契約の監督等)第2項の監督を行う職員及び契約の締結に係る事務を担当した職員以外の職員を指名するものとする。

3 課長は、履行検査に立ち会わせるため、履行検査ごとにその所属職員のうちから立会人1人を指名する。

(業務委託契約の履行検査の実施)

第73条 履行検査は、立会人及び契約の相手方の立会いのうえ、契約書、仕様書、実施報告書その他関係書類に基づき、これを行わなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、契約の相手方が不在のまま履行検査を実施することができる。

(業務委託契約の不完全履行)

第74条 検査員は、履行検査の結果、契約の相手方の責に帰すべき事由により契約の履行が不完全な場合で、完全な履行が見込まれる場合は、速やかに契約の相手方に履行の催告を文書で行うとともに、課長に報告するものとする。なお、催告後、速やかに履行が完了しないおそれがある場合は、契約の相手方からその理由と完了予定について文書により報告させなければならない。

2 前項により催告した履行が完了した場合は、再度第71条(業務委託契約の完了届等)以下に規定する手続を行うものとする。

(業務委託契約の遅延の処理)

第75条 検査員は、履行検査の結果、契約の相手方の責に帰する事由により契約の履行が遅延したことを確認したときは、速やかに履行期限遅延報告書により課長に報告する。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、契約書に規定する違約金を徴する旨を、遅滞なく文書により当該契約の相手方に通知する。

3 課長は、第1項の報告を受けたときは、速やかにその旨を契約検査課長に報告する。

4 契約の履行の遅延日数は、履行期限の日の翌日から履行検査に合格した日までの日数から履行検査に要した日数を控除した日数とする。

(業務委託契約の履行検査報告)

第76条 検査員は、履行検査を終了したときは、速やかに検査報告書により課長に報告する。

第4章 補則

(業務委託契約の報告)

第77条 市長公室長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、当該課等における業務委託契約の状況について報告を求めることができる。

(業務委託契約の実施細目)

第78条 この編の実施について必要な事項は、市長公室長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、この要領の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(令和4年告示第174号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

区分

記載例

単価契約以外の場合

消費税課税事業者のとき

第 条 契約金額は、金    円(うち消費税及び地方消費税の額   円)とする。

免税事業者のとき

第 条 契約金額は、金    円とする。

単価契約の場合

消費税課税事業者のとき

ア 消費税等相当額の端数整理をしない場合

第 条 契約単価は、1(単位)につき金   円に消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。

イ 消費税等相当額の端数整理をする場合

第 条 契約単価は、1(単位)につき金   円   銭(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

免税事業者のとき

ア 消費税等相当額の端数整理をしない場合

第 条 契約単価は、1(単位)につき金   円にその100分の10に相当する額を加算した金額とする。

イ 消費税等相当額の端数整理をする場合

第 条 契約単価は、1(単位)につき金   円   銭とする。

五條市物品購入等事務取扱要領

令和2年3月27日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年3月27日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第174号