○五條市長期継続契約に関する条例

平成22年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたる契約を締結することを要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために市長が特に必要と認めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

五條市長期継続契約に関する条例

平成22年3月23日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第2号