○五條市会計規則

昭和39年5月1日

規則第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 市長の事務部局の課長、出納室長、教育委員会事務局の課長、議会事務局の次長、選挙管理委員会事務局の局長、監査委員事務局の局長及び農業委員会事務局の局長をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

第2章 出納員及びその他の会計職員

(その他の会計職員の設置)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員として、現金分任出納員及び物品分任出納員(以下「分任出納員」という。)を置く。

(出納員等の設置箇所及び分掌事務)

第4条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)の設置箇所は、出納員については別表第4、分任出納員については別表第5のとおりとする。

2 現金分任出納員は、上司の命を受けて、現金(有価証券を含む。)の出納及び保管の事務に従事する。

3 物品分任出納員は、上司の命を受けて、物品の出納及び保管の事務に従事する。

(出納員等の任命)

第4条の2 別表第4及び別表第5に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、出納員等に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わないものとする。

2 市長の事務部局以外の職員が前項の規定により、出納員等に任命された場合は、その職にある期間は、当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとし、別に辞令の交付は行わないものとする。

(会計管理者及び出納員の事務委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第4の左欄に掲げる出納員にそれぞれ対応する同表右欄に掲げる事務を、出納員は、別表第5の左欄に掲げる分任出納員にそれぞれ対応する同表右欄に掲げる事務を委任する。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、納入者から納入の申出があった諸収入金及び歳入歳出外現金の収納の事務を行うことができる。

第6条及び第7条 削除

(出納員等の事務の引継ぎ)

第8条 出納員等の異動のあったときは、前任者の異動の日から7日以内に事務の引継ぎ書により、後任者に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務の引継ぎができないときは、市長の命じた者がこれを行うものとする。事務の引継ぎを了したときは、会計管理者に報告しなければならない。

(出納員及び現金分任出納員の印鑑)

第9条 出納員及び現金分任出納員の領収に用いる印鑑は、別表第6に定める印影を用いなければならない。

2 出納員等は、領収印整理台帳を作成し、領収印を管理しなければならない。ただし、氏名が記載されている領収印にあっては、この限りでない。

3 第1項の領収に用いる印鑑を紛失した場合は、直ちに会計管理者にその旨を届け出なければならない。

第10条 削除

第11条 削除

第3章 収入

(歳入の調定)

第12条 課長は、歳入を調定しようとするときは、次の事項を調査し確認した上で、調定書により市長の決裁を受け調定しなければならない。

(1) 法令、契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

2 2人以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、調定書に集合明細書を添付しなければならない。

3 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入、その他その性質上納付前に調定できない歳入については、第18条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づき、第1項の規定に準じて調定しなければならない。

4 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第57条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

6 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について、法令の規定又は調定漏れ、その他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、変更調定書を作成し、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第13条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第14条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、遅くとも納期限前10日までに納入義務者に、これを交付しなければならない。

2 課長は、第12条第6項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金についてすぐに納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して、納付すべき金額が変更した旨を通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 第2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって、納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(5) 滞納処分費

(納付書の交付)

第15条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったとき。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨申出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において、納付書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第16条 会計管理者、出納員又は現金分任出納員は、第12条第3項の規定による歳入金の納付があったときは、同条第1項に掲げる事項を確認した上、直ちに現金(現金に代えて納付される「証券」を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 会計管理者、出納員又は現金分任出納員は、前条の規定又は納入、納税通知書及び返納通知書に基づいて、現金等を直接収納したときは、所定の領収印(別表第6)を押印した領収証書を納付者に交付し、納付書にその現金等を添え、翌日(会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、会計管理者の指定する日)までに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合、証券による納付については、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。

3 前項に規定する領収証書のうち、金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。この場合において、領収印を省略することができる。

第17条 削除

(収入の整理)

第18条 会計管理者は、第16条の規定による収納について、指定金融機関から収納済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを会計別、科目別に整理して、収入日計表を作成し指定金融機関から送付される現金出納日計表と照合の上、所管する課長にその旨を通知しなければならない。

2 課長は、前項の規定により通知を受けたときは、関係帳簿等を整理しなければならない。

第19条 削除

(代用納付小切手の支払地)

第20条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、納入又は振込みを受ける指定金融機関等(支店、営業所等を含む。)が加入又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。

(支払拒絶の通知等)

第21条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあった証券について、支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取消しするとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともに、さきに交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に、証券支払拒絶通知書を添えて、当該証券をもって納付した者に送付しなければならない。

3 課長は、第1項の通知を受けたときは、関係簿冊の当該収納部分を誤記訂正に準じて削除し、小切手不渡りのため収納なしの旨を附記すること。

(公金の徴収又は収納の委託)

第22条 課長は、令第158条第1項の規定により、同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳簿の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨を告示するとともに、広報機関誌等をもって公表しなければならない。

4 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって、会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

5 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して、関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し、広報機関誌等をもって公表しなければならない。

(地方税の収納の委託)

第23条 課長は、令第158条の2第1項の規定により、地方税について、私人にその収納の事務の委託(以下「地方税収納事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による地方税収納事務委託が決定したときは、委託する収納事務の処理について必要な事項につき、地方税収納事務委託契約を締結しなければならない。

3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 財務の内容が健全であり、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(3) 収納した市税に係る情報を正確に記録し、適正に管理する体制を有していること。

(4) 収納した市税を安全に管理し、指定金融機関に確実に納入出来る体制を有していること。

(5) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有していること。

(指定納付受託者による納付)

第24条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収入科目等の更正)

第25条 課長は、収入済の歳入金について、会計区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を整理するとともに、収入金更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を整理するとともに、当該更正が会計区分又は所属年度に係るものであるときは、公金振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第26条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となった金額について、払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し、市長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により、戻出しなければならない。

第27条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合も、また同様とする。

(滞納金の取扱い)

第28条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により、督促を必要とするときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から起算して15日以内とする。

第29条 課長は、歳入の未納金で免除その他の事由により、欠損処分に付すべきものがあるときは、不納欠損調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第30条 課長は、調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書により、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

第31条 削除

(収入に係る証拠書類等の整理)

第32条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第33条 課長は、所管する歳出予算、繰越明許費、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為書には、次に掲げる事項を記載するとともに、支出負担行為の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 目的

(2) 内容

(3) 会計区分

(4) 所属年度

(5) 予算科目

(6) 予算執行状況

(7) 支出負担行為額

(8) 支出の方法

(9) 支出の時期

(10) 債権者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の支出負担行為の決定については、支出負担行為兼支出命令書によりこれを行うことができる。

(1) 一定の期間を画して講読する新聞、雑誌等の購読料

(2) 図書の追録代

(3) 単価契約によるコピー代

(4) 燃料費(重油代を除く。)

(5) 食糧費

(6) 写真の現像及び焼付料

(7) 光熱水費及び通信運搬費

(8) 賄材料費

(9) 自動車損害賠償責任保険料、自動車損害共済保険料及び建物総合損害共済保険料

(10) 単価契約による委託料

(11) タクシー借上料

(12) 放送受信料

(13) 第35条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、扶助費、償還金、利子及び割引料、積立金、公課費

(14) 地方自治法施行令第161条第1項第4号から第14号まで及び同条第2項並びに第41条第1項各号に定める経費を資金前渡するとき。

(15) 前各号に掲げるもののほか、10万円未満の需用費、役務費及び原材料費

4 2以上の予算科目に係る支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書に科目内訳書を添付しなければならない。また、2人以上の債権者に係る支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書に集合明細書を添付しなければならない。

5 課長は、別表第1に定めるものについては、あらかじめ支出負担行為書等により、財政課長、総務部長に合議しなければならない。

6 所管を異にする歳出予算について、1の支出負担行為により決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為書等により、それぞれの所管の課長に合議しなければならない。

第34条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて、支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

第35条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書等に添付すべき必要な事項は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出命令)

第36条 課長は、経費を支出しようとするときは、次の事項を調査し、確認した上で支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、市長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計別、所属年度、予算科目に誤りがないこと。

(2) 配当予算額の範囲内であること。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

2 2以上の予算科目に係る支出命令をしようとするときは、支出命令書等に科目内訳書を添付しなければならない。また、2人以上の債権者に係る支出命令をしようとするときは、支出命令書等に集合明細書を添付しなければならない。

3 所管を異にする歳出予算について、1の支出命令により支出しようとするときは、当該支出の事務を主管する課長は、あらかじめ支出命令書等により、それぞれの所管の課長に合議しなければならない。

第37条 支出命令書等には、債権者の請求書(これに代わるべきものを含む)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、資金を前渡することができる経費に係るものその他会計管理者が請求書を徴し難いと認めるものについては、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 課長は、第33条第2項の規定により、支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては、当該支出負担行為書等を添えなければならない。

第38条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、所管の課長に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、所属年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(現金による支払)

第39条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、現金支払依頼書等により指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

(公金振替)

第40条 次に掲げる場合においては、第36条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出の振替をするとき。

(2) 歳入歳出現金と歳入歳出外現金との間の収入支出の振替をするとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に又は小切手の振出しに係る支払未済金を支払未済繰越金に繰り越すとき。

(4) 小切手の振出日付から1年を経過し、いまだ支払が終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(5) 基金と各会計間の振替を行うとき。

(6) 繰上充用をするとき。

(7) 会計年度間の振替をするとき。

2 課長は、前項の規定により、公金振替をしようとするときは、公金振替命令書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替するとともに、公金振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(資金前渡)

第41条 令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 要保護、準要保護児童、生徒の保護者に支給する諸給与費

(2) 国民健康保険及び介護保険の給付で直接支払を必要とする経費

(3) 印紙及び証紙購入費

(4) 郵便料

(5) 自治会及び老人クラブに対して交付する補助金

(6) 学校入学、進学支度金及び進学奨励資金

(7) 交際費

(8) 選挙の投票所及び開票所において直接支払を必要とする経費

(9) 即時現金の支払を必要とする使用料、賃借料、手数料、運搬料及び物資の購入に要する経費

(10) 会議、講習会等に際し、直接支払を必要とする経費

(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上市長が必要と認める経費

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例により、資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、5日以内に精算書を作成し、証拠書類とともに課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

4 課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追加払いを必要とするときは、支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは、歳出戻入の手続をとるとともに、精算書を会計管理者に送付しなければならない。

5 資金の前渡を受けた者が、精算前において転任、休職、退職その他の理由により資金前渡事務の処理が不能となった場合においては、その日から5日以内に事務引継書を作成し、後任者に現金、帳簿及び証拠書類を引き継ぎ、精算の際その写しを添付しなければならない。

6 前渡資金の利子が生じた場合は、精算のときに収入の手続をしなければならない。

(概算払)

第42条 令第162条の規定により概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後5日以内に精算書を作成し、関係書類とともに課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

3 会計管理者は、経費の性質上必要があると認めたときは、令第162条第6号の規定による概算払をすることができる。

(前金払)

第43条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりである。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(繰替払)

第44条 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により、振替命令をしなければならない。

3 会計管理者は、経費の性質上必要があると認めたときは、令第164条第5号の規定による繰替払をすることができる。

(隔地払)

第45条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し小切手を振り出し、送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し、送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から紛失その他の事由により送金通知書の再発行の請求を受けた場合において、調査のうえ適当と認めたときは、債権者から指定金融機関の未払証明書を徴し、送金通知書に再発行の旨を表示して、再発行しなければならない。この場合、指定金融機関に再発行の旨通知しなければならない。

(口座振替)

第46条 令第165条の2の規定により、市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 課長は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替申請書又はこれに代わるものを徴さねばならない。ただし、当該支払に係る請求書に振替金融機関名、預金種別、口座番号その他必要な事項の記載があるときは、口座振替申請書を徴することを要しない。

3 会計管理者は、口座振替の方法による支払を行うことを決定したときは、指定金融機関に口座振替依頼書又はこれに代わるものを送付しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関から口座振替の方法による支払が不能である旨の通知を受けたときは、所管する課長に対し、その旨を通知しなければならない。

5 口座振替の方法による支出については、指定金融機関から送付された口座振替済通知書又はこれに代わるものをもって領収証書とみなす。

(小切手の振出し)

第47条 会計管理者は、第39条及び前3条の規定による支払のほか、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し、領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、支払命令書又は戻出命令書に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

第48条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式として、常時1冊を使用し、会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を附さなければならない。

第49条 会計管理者は、小切手の振出しにあたっては、券面記載事項を確認し、検印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。振り出しについて検印する者についてもまた同様とする。

第50条 小切手の券面金額その他記載事項は、訂正してはならない。

2 小切手を書損じ等により廃棄する場合であっても、斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、小切手帳を残しておかなければならない。

3 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

第51条 会計管理者は、小切手整理簿に毎日小切手用紙の受入れ枚数、使用枚数、廃棄枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、整理するものとする。

2 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、前条第2項の規定により処分し、保存するものとする。

第52条 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したとき、又は債権者から小切手の喪失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知するとともに、受取人にもその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出のない限り、再発行してはならない。

(未払金の償還及び支払)

第53条 令第165条の5の規定により、小切手の償還を受けようとする者及び令第165条第2項後段の規定により、隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査して、これを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(支出の委託)

第54条 課長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について、公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

第55条 課長は、委託支払者をして、経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに、公金委託支払内訳書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、公金委託支払の支出命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出さなければならない。

(支出科目等の更正)

第56条 課長は、支出が完了した後において、会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を整理するとともに、支出更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を整理するとともに、当該更正が会計区分又は所属年度に係るものであるときは、公金振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第57条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について、返納させようとするときは、戻入命令書又は減額支出負担行為兼戻入命令書を作成し、市長の決裁を受けて、会計管理者に送付するとともに、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第58条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して、支払日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第5章 決算

(決算書の調製)

第59条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって、歳入歳出簿その他関係帳簿等を締め切り、指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長は、その所管する歳入、歳出決算の説明資料として、歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第60条 令第168条第2項及び第4項の規定により、指定した指定金融機関、収納代理金融機関の名称及び取扱事務並びにその範囲は、別に定める。

第61条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭及び派出窓口に掲げるものとする。

第62条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

第63条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑についてあらかじめ、その印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(つり銭資金)

第63条の2 会計管理者は、つり銭として必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を必要と認める出納員に対し、その保管に属する現金の一部からつり銭用として交付し、当該現金を保管させることができる。

2 出納員は、つり銭資金の交付を受けようとするときは、つり銭資金交付申請書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 出納員は、つり銭資金として交付を受けた現金を、つり銭を必要とする現金分任出納員に交付し、当該現金を保管させることができる。

4 つり銭資金の交付を受けた出納員及び現金分任出納員は、保管に係る現金を適正に管理し、つり銭資金保管簿により保管の状況を明らかにしておかなければならない。

5 出納員は、つり銭資金として交付を受けた現金を、年度の末日(保管の理由が消滅したときは、消滅した日)から5日以内に、つり銭資金返納書により会計管理者に返納しなければならない。ただし、次年度においても、引き続きつり銭資金を保管する必要があるときは、年度の末日までに、つり銭資金継続保管申請書により会計管理者に申請しなければならない。

(現金等)

第64条 会計管理者及び資金の前渡又は交付を受けた者が、手許に保管する現金又は有価証券は、堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金の前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関等に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により、預け入れたことによって生じた利子は、第41条の規定による精算と同時に、当該年度の歳入に組み入れなければならない。

4 会計管理者、出納員等及び資金の前渡を受けた者が、手許に保管する金銭は、これを私金と混同してはならない。

(現金等の亡失の報告)

第65条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、市長に報告しなければならない。

2 資金の前渡を受けた者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、会計管理者に報告しなければならない。

3 つり銭資金の交付を受けた出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して、市長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第66条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより、区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前3号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第67条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第71条までの規定に定めるもののほか、収入、支出及び保管の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第68条 課長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、市長の決裁を受けて当該納付すべき者に対して、歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して、歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券領収書を交付するとともに、これを指定金融機関等に寄託したときは、保管証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第69条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、市長の決裁を受け、払出命令書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者をして前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させたうえ、当該歳入歳出外現金等を還付しなければならない。

(市に帰属した歳入歳出外現金等)

第70条 課長は、歳入歳出外現金が市に帰属することになったときは、公金振替の例により、速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が市に帰属することになったときは、払出しの例により、公有財産として受け入れしなければならない。

(利札の返還)

第71条 会計管理者は、その保管する有価証券に係る利札で、支払期間の到来したものについて所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引換えに返還しなければならない。

(一時借入金)

第72条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。

第7章 出納金の調査及び帳簿等

(月計対照表による調査)

第73条 会計管理者は、指定金融機関から提出された月計対照表に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(帳簿)

第74条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入整理簿

(2) 歳出整理簿

(3) 市税徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 歳計外・基金受払整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入予算執行状況表

(2) 歳出予算執行状況表

(3) 現金出納簿

(4) 歳出歳入外現金等出納簿

(5) 資金前渡一覧表

(6) 概算払一覧表

(7) 一時借入金整理簿

(8) 委託納付証券整理簿

(9) 定期預金証書整理簿

(10) 受入一覧表

(11) 払出一覧表

(12) 有価証券出納簿

(13) 小切手整理簿

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払額及び残額等を記載するものとする。

4 前3項に規定する者は、当該各項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(数字の統一)

第75条 収入及び支出に関する書類(以下「証拠書類」という。)に金額又は数字を表示する場合、その金額又は数量が横書きのときは算用数字を、縦書きのときは「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用い、その頭初に「¥」又は「金」の文字を付し、明らかに記載しなければならない。

(証拠書類の訂正)

第76条 証拠書類の金額及び数量は訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量並びに会計管理者が支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、証拠書類を訂正する場合は、訂正する文字が明らかに読むことができるようその上に2本線を引き、その上部又は右側に正当な文字を記載しなければならない。

(帳簿、書類等の様式)

第77条 この規則による帳簿、書類等の様式及び記載方法等は、別に定めるところによる。

第8章 補則

(その他)

第78条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和38年度の予算の執行で、出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。

3 昭和38年度決算については、なお従前の例による。

4 五條市財務規則(昭和34年4月五條市規則第2号)は、廃止する。

(昭和39年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、昭和46年10月31日から施行する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月20日から適用する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月5日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の五條市会計規則は、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月12日から適用する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、10月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年9月11日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成23年4月14日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に揚げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第24条の改正規定 公布の日

(2) 第76条第2項の改正規定 令和4年6月1日

2 改正後の第24条の改正規定は、令和4年1月4日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、令和4年1月4日から第1項第1号に揚げる規定の施行の日までの間に改正前の第24条の規定により行われた手続については、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「旧地方自治法」という。)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の五條市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の第24条に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)が改正後の第24条の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者にかかる指定は、その効力を失う。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

科目

合議を要する金額(1件当たり)

財政課長

総務部長

1 報償費(定例的なものを除く。)

50万円以上

200万円以上

2 委託料

100万円以上

200万円以上

3 工事請負費

500万円以上

1,000万円以上

4 公有財産購入費

100万円以上

200万円以上

5 備品購入費

100万円以上

200万円以上

6 負担金、補助及び交付金(定例的なものを除く。)

50万円以上

200万円以上

7 補償、補填及び賠償金

100万円以上

200万円以上

8 投資及び出資金

50万円以上

200万円以上

9 寄附金

全額

全額

10 繰出金

全額

全額

11 債務負担行為

全額

全額

別表第2(第35条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支出調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支出調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支出調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支出調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書、支出額の算定を明らかにする書類(控除計算書等)


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書


(制作品の奨励のための買上金)

買上決定のとき

買上げに要する額

買上支出調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費

(法207)

(会計年度任用職員に対する通勤手当相当の費用弁償)

支出決定のとき

支出しようとする額

費用弁償支出調書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


請求のあったとき

請求のあった金額

契約書、請書、請求書

単価契約によるもの

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


請求のあったとき

請求のあった金額

入札書、請求書、契約書

単価契約によるもの

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第35条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

繰越をするために必要な書類

繰越の旨を表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第4条、第4条の2及び第5条関係)

出納員の設置及び委任事務

出納員の設置

委任する事務

市長公室

秘書広報課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

企画政策課長

契約検査課長

総務部

総務管財課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

財政課長

地域政策課長

税務課長

危機統括室

危機管理課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

すこやか市民部

市民課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

保険年金課長

人権施策課長

保健福祉センター所長

あんしん福祉部

社会福祉課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

介護福祉課長

児童福祉課長

産業環境部

産業振興課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

原材料等物品の支給

観光振興課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

環境政策課長

都市整備部

土木管理課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

原材料等物品の支給

建築住宅課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

まちづくり推進課長

西吉野支所

地域市民課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

大塔支所

地域市民課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

出納室

出納室長

諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

教育委員会事務局

教育総務課長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

学校教育課長

子ども未来課長

生涯学習課長

文化財課長

子どもサポートセンター所長

議会事務局

事務局次長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

選挙管理委員会事務局

事務局長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

監査委員事務局

事務局長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

農業委員会事務局

事務局長

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

所管に係る物品の出納保管

別表第5(第4条、第4条の2及び第5条関係)

分任出納員の設置及び委任事務

分任出納員の設置

委任する事務

市長公室



秘書広報課

秘書広報課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

企画政策課

企画政策課に勤務する職員

(課長を除く。)

契約検査課

契約検査課に勤務する職員

(課長を除く。)

総務部



総務管財課

総務管財課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

財政課

財政課に勤務する職員

(課長を除く。)

地域政策課

地域政策課に勤務する職員

(課長を除く。)

税務課

税務課に勤務する職員

(課長を除く。)

危機統括室



危機管理課

危機管理課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

すこやか市民部



市民課

市民課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

保険年金課

保険年金課に勤務する職員

(課長を除く。)

人権施策課

人権施策課に勤務する職員

(課長を除く。)

人権総合センターに勤務する職員

野原東住民センターに勤務する職員

保健福祉センター

保健福祉センターに勤務する職員

(所長を除く。)

大塔診療所に勤務する職員

あんしん福祉部



社会福祉課

社会福祉課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

介護福祉課

介護福祉課に勤務する職員

(課長を除く。)

ふれあい交流センターに勤務する職員

花咲寮に勤務する職員

児童福祉課

児童福祉課に勤務する職員

(課長を除く。)

五條児童館に勤務する職員

子育て支援センターに勤務する職員

産業環境部



産業振興課

産業振興課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

原材料等物品の支給

ジビエ―ル五條に勤務する職員

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

林産物加工施設に勤務する職員

観光振興課

観光振興課に勤務する職員

(課長を除く。)

環境政策課

環境政策課に勤務する職員

(課長を除く。)

斎場に勤務する職員

エコ・リレーセンターごじょうに勤務する職員

都市整備部



土木管理課

土木管理課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

原材料等物品の支給

建築住宅課

建築住宅課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

まちづくり推進課

まちづくり推進課に勤務する職員

(課長を除く。)

公園緑地室に勤務する職員

西吉野支所



地域市民課

地域市民課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

大塔支所



地域市民課

地域市民課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

出納室

出納室に勤務する職員

(室長を除く。)

諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

教育総務課

教育総務課に勤務する職員

(課長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

西吉野農業高等学校寄宿舎桜花寮長

小学校長

中学校長

高等学校長

学校教育課

学校教育課に勤務する職員

(課長を除く。)

学校給食センターに勤務する職員

子ども未来課

子ども未来課に勤務する職員

(課長を除く。)

認定こども園長

学童保育所に勤務する職員

生涯学習課

生涯学習課に勤務する職員

(課長を除く。)

二見文化体育センター所長

文化財課

文化財課に勤務する職員

(課長を除く。)

子どもサポートセンター

子どもサポートセンターに勤務する職員

(所長を除く。)

農業委員会事務局

農業委員会事務局に勤務する職員

(局長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

議会事務局

議会事務局に勤務する職員

(次長を除く。)

所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納

備考 この表において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)をいう。

別表第6(第9条関係)

会計管理者の領収印

画像

直径25mm

出納員、現金分任出納員の領収印

画像

画像

直径25mm

直径25mm

西吉野支所における出納員、現金分任出納員の領収印

画像

画像

直径25mm

直径25mm

大塔支所における出納員、現金分任出納員の領収印

画像

画像

直径25mm

直径25mm

「課名」欄は、課名又は施設名とし、課名又は施設名が明瞭に判別できる範囲において、その名称を短縮して表示しても差し支えない。

領収印については、氏名に代えて、整理番号によることができる。

五條市会計規則

昭和39年5月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年5月1日 規則第9号
昭和39年7月15日 規則第10号
昭和40年5月30日 規則第6号
昭和41年10月19日 規則第13号
昭和44年5月15日 規則第12号
昭和44年10月1日 規則第19号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和46年9月25日 規則第10号
昭和46年12月20日 規則第16号
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和48年3月26日 規則第3号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和50年2月13日 規則第1号
昭和50年10月3日 規則第7号
昭和51年4月1日 規則第9号
昭和52年7月11日 規則第6号
昭和52年10月5日 規則第10号
昭和53年5月16日 規則第8号
昭和54年5月14日 規則第14号
昭和54年8月11日 規則第17号
昭和55年1月10日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和55年6月28日 規則第16号
昭和55年8月18日 規則第18号
昭和56年6月22日 規則第6号
昭和56年8月15日 規則第18号
昭和57年4月1日 規則第12号
昭和58年1月5日 規則第2号
昭和58年3月25日 規則第10号
昭和58年4月30日 規則第15号
昭和59年4月1日 規則第8号
昭和60年1月10日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第17号
昭和60年10月1日 規則第25号
昭和61年4月1日 規則第9号
昭和61年9月1日 規則第19号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第4号
昭和63年10月1日 規則第22号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年4月20日 規則第15号
平成2年11月21日 規則第25号
平成3年4月1日 規則第9号
平成6年3月29日 規則第5号
平成6年9月30日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年7月7日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年3月20日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月29日 規則第10号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年9月3日 規則第17号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年12月24日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年9月22日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年1月16日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年7月30日 規則第34号
平成19年12月28日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第7号
平成21年9月11日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年8月17日 規則第15号
平成24年3月31日 規則第11号
平成25年3月1日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年3月19日 規則第10号
平成26年10月1日 規則第30号
平成27年3月24日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月22日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年9月5日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年3月11日 規則第5号
令和2年4月2日 規則第32号
令和2年5月27日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第21号