○五條市役所事務決裁規程

昭和39年8月5日

規程第7号

(定義)

第1条 この規程における次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又はその補助機関が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の補助機関が常時あらかじめ認められた範囲内の事務を市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 市長又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理について、所管の職員が市長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、決裁を得ることができない状態をいう。

(5) 欠けているとき 専決者が置かれていないとき、又は専決者が死亡、辞職、失職等により欠員の状態にあるときをいう。

(7) 技監 処務規程第3条に規定する技監をいう。

(8) 政策企画監 処務規程第3条に規定する政策企画監をいう。

(9) 部長 処務規程第3条の2第1項に規定する市長公室、同条第2項に規定する部長及び同条第3項に規定する危機管理監をいう。

(10) 次長 処務規程第3条の3第1項に規定する室次長及び部次長をいう。

(11) 課長 処務規程第4条第1項に規定する課長をいう。

(12) 主幹等 処務規程第4条第2項に規定する参事、主幹その他これらに準ずる職をいう。

(13) 課長補佐等 処務規程第4条の2第1項に規定する室長及び同条第2項に規定する課長補佐をいう。

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項)

第3条 市長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、すべて市長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 本庁行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 議会に議案を提出すること。

(5) 権限の委任に関すること。

(6) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(7) 特別職の職員の任免に関すること。

(8) 審査請求及び訴訟に関すること。

(9) 寄附収受に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 儀式に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(14) 収入、支出命令に関すること。

(15) 市長が知悉を要する報告及び復命に関すること。

(16) 1件1万円以上の交際費の支出に関すること。

(17) 市長の出席を要する会議の開催に関すること。

(18) 市営住宅の入居許可に関すること。

(19) 職員の休職及び引き続き1週間を超える休暇に関すること。

(20) 財産及び物件の取得、交換及び処分の決定に関すること。

(21) 工事の施工及び契約の締結に関すること。

(22) 市税の欠損処分に関すること。

(23) 滞納処分に関すること(第9条第18号を除く。)

(24) 市債に関すること。

(25) 一時借入金に関すること。

(26) 規則の制定、改廃に関すること。

(27) 公報及び広報の編集発行に関すること。

(28) 指令、訓令、達及び告示のうち重要なものに関すること。(第4条第13号を除く。)

(29) 通知、申請、届出、報告、照会及び回答のうち特に重要なものに関すること。(第4条第14号を除く。)

(30) 市の廃置分合及び境界の変更に関すること。

(31) 町の区域及び計画、地名、地番に関すること。

(32) 重要な許可、認可に関すること。

(33) 副市長が欠けているときにおける次条第1号第2号第16号及び第17号に規定する事項に関すること。

(34) 副市長が欠けている場合で、理事、技監又は政策企画監が欠けているときにおける当該理事、技監又は政策企画監の分掌事務に係る次条第3号から第15号まで及び第18号に規定する事項に関すること。

(副市長の専決事項)

第4条 副市長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 理事、技監及び政策企画監の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(2) 理事、技監及び政策企画監の旅行に関すること。

(3) 部長の引き続き1週間を超える旅行に関すること。

(4) 重要又は異例な証明及び文書の閲覧に関すること。

(5) 雇傭人の勤務に関すること。

(6) 重要な広報活動に関すること。

(7) 1件につき500万円未満の財産及び物件の取得、交換及び処分の決定に関すること。

(8) 1件につき予定価格500万円未満の事業等の施行に関すること。

(9) 1件500万円(工事請負費については、1,000万円)未満の支出負担行為に関すること。

(10) 定例的、義務的な支出命令及び1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(11) 1件500万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(12) 犯罪通知の受理等に関すること。

(13) 指令、訓令、達及び告示に関すること。

(14) 重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。(第4条の2第9号を除く。)

(15) 使用料又は利用料金の減額又は免除に関することのうち重要なものに関すること。

(16) 理事、技監又は政策企画監が欠けているときにおける当該理事、技監又は政策企画監の分掌事務に係る次条各号(第3号及び第10号を除く。)に規定する事項に関すること。

(17) 理事、技監又は政策企画監が欠けている場合で、部長が欠けているときにおける当該理事、技監又は政策企画監の分掌事務に係る次条第3号に規定する事項に関すること。

(18) その他市長決裁事項を除くその他の事項に関すること。

(理事、技監及び政策企画監の専決事項)

第4条の2 理事、技監及び政策企画監の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 部長の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(2) 部長の旅行に関すること。

(3) 次長、課長及び主幹等の引き続き1週間を超える旅行に関すること。

(4) 1件につき300万円未満の財産及び物件の取得、交換及び処分の決定に関すること。

(5) 1件につき予定価格300万円未満の事業等の施行に関すること。

(6) 1件300万円(工事請負費については、700万円)未満の支出負担行為に関すること。

(7) 定例的、義務的な支出命令及び1件700万円未満の支出命令に関すること。

(8) 1件300万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(9) 通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(10) 副市長が欠けているときにおける前条第3号から第15号まで及び第18号に規定する事項に関すること。

(11) 部長が欠けているときにおける次条各号(第20号を除く。)及び第6条から第8条の3までに規定する事項に関すること。

(12) その他副市長決裁事項を除くその他の事項に関すること。

(部長の共通専決事項)

第5条 各部長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 次長、課長及び主幹等の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の特別休暇、欠勤等の服務上の願及び届(第9条第1号に規定するものを除く。)に関すること。

(3) 次長、課長及び主幹等の旅行に関すること。

(4) 職員の引き続き1週間を超える旅行に関すること。

(5) 定例又は軽易な許可、認可及び命令に関すること。

(6) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。

(7) 1件につき200万円未満の財産及び物件の取得、交換及び処分の決定に関すること。

(8) 取得、交換又は処分の決定した財産又は物件の契約手続に関すること。

(9) 1件につき予定価格200万円未満の事業等の施行に関すること。

(10) 1件200万円(工事請負費については、500万円)未満の支出負担行為に関すること。

(11) 1件500万円未満の支出命令に関すること。

(12) 予算に定めてある歳入の調定に関すること。

(13) 1件200万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(14) 職員の被服及びこれに準ずる物の貸与、返還、亡失に関すること。

(15) 部長が所管する特別会計の目以下の予算の流用に関すること。

(16) 課長の私有車の公務使用の承認に関すること。

(17) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(18) 個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(19) 使用料又は利用料金の減額又は免除に関すること(第4条第15号に係るものを除く。)

(20) 理事、技監又は政策企画監が欠けているときにおける前条第3号に規定する事項に関すること。

(21) 次長が欠けているときにおける第8条の4各号に規定する事項に関すること。

(市長公室長の専決事項)

第6条 市長公室長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 条例その他の規定に基づく定例の諸給与等に関する支出負担行為兼支出命令に関すること。

(3) 公平委員会事務局の所掌に係る前条第7号から第12号までに関すること。

(総務部長の専決事項)

第6条の2 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市有財産の管理の総括に関すること。

(2) 出納室の所掌に係る第5条第1号第4号及び第7号から第12号までに関すること。

(3) 監査委員事務局の所掌に係る第5条第7号から第12号までに関すること。

(4) 一般会計の目以下の予算の流用に関すること。

(5) 選挙管理委員会事務局の所掌に係る第5条第7号から第12号までに関すること。

(危機管理監の専決事項)

第6条の3 危機管理監の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 危機発生時における初動対応の指揮及び関係機関との連絡調整並びに重要な危機管理に関すること。

(2) あらかじめ市長が指定する特命事項に関すること。

(3) 消防団の旅行に関すること。

(4) 消防団に関する事項で定例又は簡易な事務に関すること。

(すこやか市民部長の専決事項)

第7条 すこやか市民部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 同和対策に関し、各部行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(2) 国民健康保険事業に属する保険給付に関すること。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。

(4) 予防接種に関すること。(第18条の2第2号を除く。)

(あんしん福祉部長の専決事項)

第8条 あんしん福祉部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。

(2) 児童手当の認定等に関すること。

(3) 児童扶養手当の認定等に関すること。

(4) 特別児童扶養手当の認定請求の受理等に関すること。

(5) 養護老人ホーム花咲寮の管理運営に関すること。

(産業環境部長の専決事項)

第8条の2 産業環境部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 衛生施設の管理に関すること。

(2) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(3) 中小企業の経営指導に関すること。

(4) 農業委員会事務局の所管に係る第5条第7号から第12号までに関すること。

(都市整備部長の専決事項)

第8条の3 都市整備部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市道の維持管理及び補修に関すること。

(2) 公園及び緑地の管理に関すること。

(3) 下水道事業の許可に関すること。

(4) 市道の境界の確定に関すること。

(5) 市道並びに準用河川の占用及び工事の許可に関すること。

(次長の共通専決事項)

第8条の4 各次長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 1件につき予定価格100万円未満の事業等の施行に関すること。

(2) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 1件200万円未満の支出命令に関すること。

(4) 課長が欠けているときにおける次条各号及び第10条から第28条までに規定する事項に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第9条 各課長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の年次有給休暇に関すること。

(2) 職員の旅行に関すること。

(3) 課員の時間外勤務に関すること。

(4) 所管に属することで軽易な広報、宣伝に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(6) 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

(7) 1件の予定価格50万円未満の事業等の施行に関すること。

(8) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(10) 1件100万円未満の予算に定めのある歳入の調定に関すること。

(11) 1件100万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(12) 各課所属の印紙及び切手の受払いに関すること。

(13) 所管に属する物品の使用職員の指定に関すること。

(14) 所管に属する公用車等の使用許可に関すること。

(15) 課員の私有車の公務使用の承認に関すること。

(16) 公文書の開示等に関すること(第5条第16号に係るものを除く。)

(17) 個人情報の開示等に関すること(第5条第17号に係るものを除く。)

(18) 市税等の滞納処分(過料に係る滞納処分及び重要なものに係る滞納処分を除く。)に関すること。

(19) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(秘書広報課長の専決事項)

第10条 秘書広報課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員のき章に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 出勤簿に関すること。

(4) 住居手当及び通勤手当に係る届出の確認に関すること。

(5) 退職年金及び共済組合の資格及び給付等の申請に関すること。

(6) 1件1万円未満の交際費の支出に関すること。

(7) 市勢要覧の編集に関すること。

(企画政策課長の専決事項)

第11条 企画政策課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 市例規集の編集発行に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 簡易な企画計画に関すること。

(5) 各課の政策連絡調整に関すること。

(6) 施設の運営に関すること。

(契約検査課長の専決事項)

第12条 契約検査課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木建築事業の竣工検査に関すること。

(地域政策課長の専決事項)

第12条の2 地域政策課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市民相談の簡易な処理に関すること。

(2) 市自治会等関係団体との連絡調整に関すること。

(財政課長の専決事項)

第13条 財政課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予算配当に関すること。

(2) 節相互間の流用に関すること。

(3) 地方交付税の算定に関すること。

(総務管財課長の専決事項)

第14条 総務管財課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 財産台帳の調製に関すること。

(3) 会議室等庁内施設使用許可に関すること。

(4) 公用自動車等の運行管理の総括的な事務に関すること。

(5) 市民会館の使用許可に関すること。

(6) 市民会館等駐車場の使用許可に関すること。

(7) 庁内電話の設備及び維持管理に関すること。

(8) 不動産の登記手続に関すること。

(税務課長の専決事項)

第15条 税務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。

(2) 課税資料の調査及び検査に関すること。

(3) 軽自動車等の標識の交付に関すること。

(4) 土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。

(5) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(6) 課税物件の調査に関すること。

(7) 地代及び家賃に関すること。

(8) 納税通知書の発行に関すること。

(9) 所管に属する各種証明に関すること。

(10) 納税嘱託書の受理及び執行に関すること。

(11) 市税督促状の発行及び納税督励に関すること。

(12) 督促手数料及び延滞金の調定及び収入に関すること。

(13) 過誤納還付金の充当及び還付に関すること。

(危機管理課長の専決事項)

第15条の2 危機管理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 防災施設及び防災無線維持管理に関すること。

(2) 防災意識の啓発に関すること。

(3) 危機管理の調査、研究及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 交通安全思想の普及高揚に関すること。

(5) 交通安全対策についての調査に関すること。

(市民課長の専決事項)

第16条 市民課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。

(2) 個人番号カードの交付等に関すること。

(3) 印鑑届の受理及び印鑑証明に関すること。

(4) 人口動態の報告に関すること。

(5) 特別永住者証明書及び在留カードの事務に関すること。

(6) 月例報告に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(保険年金課長の専決事項)

第17条 保険年金課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険診療報酬請求書の審査に関すること。

(2) 国民健康保険税の納税通知書の発行に関すること。

(3) 国民健康保険の被保険者の資格得喪処理及び保険証に関すること。

(4) 国民年金関係書類の受理、審査及び進達に関すること。

(人権施策課長の専決事項)

第18条 人権施策課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 同和対策に係る資料の収集に関すること。

(2) 隣保館の使用許可に関すること。

(3) 同和対策諸団体に対する指導及び助言に関すること。

(保健福祉センター所長の専決事項)

第18条の2 保健福祉センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) カルム五條の使用許可に関すること。

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種の実施に関すること。

(社会福祉課長の専決事項)

第19条 社会福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの維持管理に関すること。

(2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(介護福祉課長の専決事項)

第20条 介護福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険の普及啓発に関すること。

(2) 老人憩の家の維持管理に関すること。

(3) ふれあい交流センターに関すること。

(児童福祉課長の専決事項)

第21条 児童福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉施設の維持管理に関すること。

(環境政策課長の専決事項)

第22条 環境政策課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営に関すること。

(2) 汚物の処理業務及びそ族昆虫駆除に関すること。

(3) 犬の登録事務処理に関すること。

(4) 軽易な公害の処理に関すること。

(5) 市内ごみ集積場の設置等の調整に関すること。

(6) エコ・リレーセンターごじょう及びみどり園跡地の維持管理に関すること。

(7) ごみ袋の販売に関すること。

(8) エコ・リレーセンターごじょうの施設整備に関すること。

(9) ごみの減量化及び資源リサイクルに関すること。

第23条 削除

(産業振興課長の専決事項)

第24条 産業振興課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農林畜産及び漁業の振興に関すること。

(2) 病虫害防除に関すること。

(3) 作況調査報告に関すること。

(4) 商工の振興、指導及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 中小企業の経営指導に関すること。

(6) 施設の運営に関すること。

(観光振興課長の専決事項)

第25条 観光振興課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 観光の振興、指導及び関係団体との連絡調整に関すること。

(2) 観光関係の宣伝及び紹介に関すること。

(3) 施設の運営に関すること。

第26条 削除

(土木管理課長の専決事項)

第27条 土木管理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市道における通行制限及び禁止に関すること。

(2) 直営事業の労務者の雇入れ、解雇及び監督に関すること。

(3) 土木事業の調査、設計及び監督に関すること。

(4) 耕地の調査及び土地改良事業に関すること。

(5) 登記事務に関すること。

(6) 一時的な市道及び準用河川占用許可に関すること。

(建築住宅課長の専決事項)

第27条の2 建築住宅課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 建築事業の調査、設計及び監督に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築の指導に関すること。

(3) 市営住宅の入居申込者の資格調査に関すること。

(4) 市営住宅の入居者の収入の調査に関すること。

(5) 市営住宅の使用料の督促に関すること。

(6) 市営住宅の維持管理に関すること。

(まちづくり推進課長の専決事項)

第28条 まちづくり推進課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地域指定に関する諸証明に関すること。

(2) 都市計画事業の調査、設計及び監督に関すること。

(3) 公共下水道工事の調査、設計及び監督に関すること。

(4) 公共下水道の普及に関すること。

(5) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

(6) 公園、緑地の維持管理に関すること。

(7) 施設の運営に関すること。

第28条の2及び第29条 削除

(代理決裁)

第30条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のとき、又は市長が不在の場合で副市長が欠けているときは、理事、技監又は政策企画監が市長の職務を代決する。

3 市長及び副市長がともに不在のときは、理事、技監又は政策企画監が副市長の職務を代決する。

4 理事、技監又は政策企画監が欠けているとき(この条の規定により代決することとなる場合に限る。以下この条において同じ。)、又は不在のとき(以下この条において「不在等のとき」と総称する。)は、所管部長がその職務を代決する。

5 部長が不在等のときは、所管の次長がその事務を代決する。

6 次長が不在等のときは、所管の課長がその事務を代決する。

7 課長が不在等のときは、所管の主幹等がその事務を代決する。

8 課長が不在等の場合で、所管の主幹等が不在等のときは、所管課長補佐等がその職務を代決する。

9 前各項の規定により代決する者が全て不在等のときは、専決者の直近上位の職にある者(当該直近上位の職にある者が不在等のときは、その者の直近上位の職にある者)が決裁し、又は専決するものとする。

(代理決裁についての特例)

第31条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。

(代理決裁の手続)

第32条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年7月4日から適用する。

(昭和41年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規程第5号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和48年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第3号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和50年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規程第3号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月17日から適用する。

(昭和56年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年11月2日から適用する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(五條市国民宿舎事業に係る財務に関する事務決裁規程の一部改正)

2 五條市国民宿舎事業に係る財務に関する事務決裁規程(昭和51年1月五條市規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五條市消防長専決規程の一部改正)

3 五條市消防長専決規程(昭和41年10月五條市規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第10号)

この規程は、平成23年4月14日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規程第9号)

この規程は、平成24年10月25日から施行する。

(平成24年規程第12号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規程第18号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第23号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する

(平成28年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の五條市役所事務決裁規程第3条第2項の規定の適用については、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規程第7号)

この規程は、令和元年7月8日から施行する。

(令和4年規程第15号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(五條市支所事務決裁規程の一部改正)

2 五條市支所事務決裁規程(平成17年11月五條市規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

五條市役所事務決裁規程

昭和39年8月5日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年8月5日 規程第7号
昭和40年4月3日 規程第3号
昭和41年8月2日 規程第4号
昭和41年10月19日 規程第5号
昭和42年4月6日 規程第3号
昭和44年5月15日 規程第2号
昭和44年6月25日 規程第7号
昭和44年10月1日 規程第9号
昭和45年6月1日 規程第5号
昭和45年10月8日 規程第11号
昭和46年3月25日 規程第1号
昭和46年9月25日 規程第5号
昭和47年10月2日 規程第7号
昭和48年2月20日 規程第1号
昭和48年10月15日 規程第3号
昭和49年6月28日 規程第3号
昭和50年2月13日 規程第2号
昭和50年10月17日 規程第7号
昭和51年4月1日 規程第3号
昭和51年10月1日 規程第5号
昭和52年10月5日 規程第3号
昭和53年3月10日 規程第2号
昭和53年4月22日 規程第3号
昭和54年7月1日 規程第9号
昭和55年3月31日 規程第5号
昭和55年5月23日 規程第12号
昭和56年6月22日 規程第3号
昭和56年11月13日 規程第13号
昭和56年11月16日 規程第15号
昭和58年1月5日 規程第1号
昭和58年4月30日 規程第7号
昭和60年4月1日 規程第5号
昭和61年4月1日 規程第1号
昭和61年4月15日 規程第4号
昭和61年12月1日 規程第8号
平成元年4月1日 規程第1号
平成元年4月20日 規程第5号
平成元年11月10日 規程第8号
平成2年3月30日 規程第4号
平成2年6月20日 規程第6号
平成3年4月1日 規程第3号
平成3年12月10日 規程第8号
平成4年4月1日 規程第1号
平成4年10月20日 規程第4号
平成5年3月29日 規程第1号
平成6年3月29日 規程第2号
平成7年3月31日 規程第5号
平成10年5月1日 規程第3号
平成11年3月30日 規程第4号
平成11年7月1日 規程第9号
平成12年3月30日 規程第3号
平成13年3月26日 規程第1号
平成13年10月29日 規程第7号
平成14年3月27日 規程第3号
平成14年6月24日 規程第7号
平成15年3月26日 規程第3号
平成16年3月25日 規程第1号
平成17年11月4日 規程第14号
平成18年3月29日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第17号
平成20年3月31日 規程第8号
平成21年3月13日 規程第2号
平成23年2月23日 規程第3号
平成23年4月11日 規程第10号
平成24年2月7日 規程第2号
平成24年6月20日 規程第8号
平成24年10月23日 規程第9号
平成24年11月30日 規程第12号
平成25年3月29日 規程第5号
平成25年12月18日 規程第18号
平成26年3月24日 規程第11号
平成26年4月1日 規程第18号
平成26年7月1日 規程第23号
平成27年3月31日 規程第4号
平成28年3月24日 規程第4号
平成29年3月31日 規程第5号
平成30年3月30日 規程第1号
令和元年6月26日 規程第7号
令和4年3月31日 規程第15号
令和5年3月31日 規程第5号