○物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱

平成28年11月16日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、物品の購入、製造の請負その他の契約(建設工事、測量又は建設コンサルタントについての契約を除く。以下「物品購入等契約」という。)で五條市が発注するものに係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市内事業者」とは、本社又は本店が五條市内に登録してある者をいう。

2 この要綱において「準市内事業者」とは、本社又は本店が五條市外にあり、委任を受けた支社、支店、営業所等が五條市内に登録してある者をいう。

3 前2項に定めるもののほか、市内事業者又は準市内事業者として認定するに当たり必要な要件は、別に市長が定めるものとする。

(資格審査等)

第3条 入札に参加を希望する者は、市長の入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を得ることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第7条の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日から2年を経過していない者

(3) 次項の申請を行うときに国税、五條市税及び五條市に対する債務を完納(納期未到来分の未納は除く。)していない者

(4) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、当該許可・認可等を得ていない者

(5) 次のいずれかに該当する事由があると認められる者

 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

 暴力団(五條市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。

 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

 及びに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(6) 経営状態が健全でないと認められる者

2 前項の資格審査を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、市長が別に定めるところにより、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 誓約書

(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)

(3) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(4) 市税の納税証明書(五條市に納税義務の生じた市税に滞納がないことが証明された書類をいう。)

(5) 国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料について未納額のない納税証明書(五條市内に営業所又は事務所を有する者に限る。)

(6) 法人税、消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書(法人の場合に限る。)

(7) 所得税、消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書(個人の場合に限る。)

(8) 上下水道料金の収納証明書(五條市内に営業所又は事務所を有する者に限る。)

(9) 特約店又は代理店であるときは、これを証明する書類

(10) 営業に関し、許可、認可等を必要とするときは、これを受けたことを証明する書類

(11) 契約に関し、営業所長等に権限の委任がなされているときは、その委任状

(12) その他市長が必要と認める書類

4 第2項の申請は、定期申請にあっては2年ごとに、追加申請にあっては定期申請の翌年度に市長が別に定める期間に行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、定期申請期間経過後においても随時申請を行うことができるものとする。

(1) 市内事業者及び準市内事業者

(2) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、申請を行う日の属する月の初日において、事業開始から1年を経過していないもの

(3) 事業を営んでいない個人が新たに設立した会社であって、申請を行う日の属する月の初日において、当該会社の設立から1年を経過していないもの

(資格者の決定等)

第4条 市長は、入札参加資格を有する者(以下「資格者」という。)を決定したときは、競争入札参加資格者名簿に登録し、その旨を公表するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第5条 入札参加資格の有効期間は、定期申請(第3条第4項本文の規定により行った申請をいう。以下同じ。)にあっては前条の規定による公表をした日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とし、追加申請(第3条第4項本文に規定する市長が別に定める期間に行う申請をいう。)にあっては前条の規定による公表をした日の属する年度の翌年度の4月1日から直近の定期申請により入札参加資格を得た者の有効期間の末日までとする。

2 随時申請(第3条第5項の規定により随時に行った申請をいう。)により入札参加資格を得た者の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該資格を得た日から直近の定期申請により入札参加資格を得た者の有効期間の末日までとする。

(変更の届出)

第6条 資格者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は長期にわたり休業することとなったとき、若しくは廃業することとなったときは、市長が別に定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称及び所在地

(2) 代表者氏名

(3) 代理人

(4) その他営業内容についての重要な事項

(入札参加資格の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を取り消すことができる。

(1) 資格者が令第167条の4第2項各号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により第4条の規定による参加資格の決定を受けたとき。

(3) 第3条第1項第1号又は第7号に該当するとき。

2 市長は、前項の規定により資格者の入札参加資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 当初予算の執行に係る契約準備行為(予算の成立を前提に、契約を行おうとする年度の開始前に準備行為として行う入札をいう。)を行う場合の入札参加資格の有効期間については、第5条第1項の規定にかかわらず、第4条の規定による公表をした日の属する年度の3月1日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

(令和2年告示第117号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を入札参加資格の有効期間開始日とするこの要綱による改正後の物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(以下「改正要綱」という。)第3条第2項の規定による申請を行おうとする者は、施行日前においても、改正要綱の定めるところにより、当該申請を行うものとする。

(令和4年告示第342号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日の次年度以後に係る資格審査について適用し、同日前及び同日の属する年度に係る資格審査については、それぞれなお従前の例による。

(令和5年告示第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱

平成28年11月16日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)