○五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領

平成27年5月25日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する物品購入等の契約の適正な履行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、贈賄その他の不正行為を起こした場合等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入等 物品の購入、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)という。

(2) 入札参加資格者 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成28年11月五條市告示第104号)第4条第1項の規定に基づき、現に競争入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。

(3) 市発注契約 五條市(市長及びその委任を受けて契約を締結する権限を有する者並びに水道事業管理者をいう。)が発注する物品購入等の契約をいう。

(5) 契約担当者 市長及び市長の委任を受け契約を締結する権限を有する者をいう。

(6) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(別表「入札参加停止措置基準」(以下「別表」という。)に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(7) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のもの(措置要件に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(8) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。

(9) 入札参加停止 入札参加資格者が、措置要件のいずれかに該当する場合に、別表各項に定める期間、市が発注する物品購入等の入札に参加させない措置をいう。

(10) 入札参加回避 入札参加資格者が、措置要件のいずれかに該当するおそれがある場合に、市が発注する物品購入等の入札参加を回避する措置をいう。

(11) 五條市物品購入等入札契約審査会 五條市物品購入等入札契約審査会要綱(令和2年3月五條市告示第23号)により設置した審査会をいう。

(12) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(13) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(14) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の履行を妨げる行為をいう。

(入札参加停止)

第2条 市長は、措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、別表に規定する期間の入札参加停止の措置を決定する。

2 前項の規定による入札参加停止の期間の始期は、入札参加停止の決定があった日とする。

3 契約担当者は、第1項の規定による決定があった場合は、市が発注する物品購入等の入札に当該入札参加資格者を参加させてはならない。

4 契約担当者は、第1項の規定による決定があった場合において、当該決定に係る入札参加資格者が入札に参加しているときは、入札未執行のものに限り当該入札参加を取り消すものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加停止の始期は、当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。

6 入札参加停止の期間(連続する入札参加停止の期間がある場合にあっては、それらを合算した期間)は、36月を超えることができない。ただし、別表第12項第8号(市発注契約に係る債務の滞納)及び第13項(経営不振)に係る入札参加停止については、この限りでない。

7 入札参加停止期間中に入札参加資格を有しなくなった者に係るこの要領の適用については、当該期間中に限り、当該者を入札参加停止者とみなす。

(入札参加停止の期間の特例等)

第3条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件について別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。

(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第9項、第10項(独占禁止法違反行為)又は第11項(談合等)の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表第9項、第10項(独占禁止法違反行為)又は第11項(談合等)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反行為又は公契約関係競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第9項又は第10項(独占禁止法違反行為)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の3第1項(同法第7条の9第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止を決定する前に、さらに措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加停止を行うものとする。この場合における入札参加停止の期間は、該当する各入札参加停止の期間を合算したものとする。

4 市長は、次の各号に掲げる場合においては、入札参加停止の期間を当該各号に定める期間とすることができる。

(1) 入札参加資格者等が別表第9項又は第10項(独占禁止法違反行為)の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたとき 当該制度の適用がなかったと想定した場合の別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

(2) 市に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間

5 市長は、前項に規定する場合を除くほか、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由が明らかであるときは、別表各項及び第1項から第3項までの規定により定めた入札参加停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

6 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。

7 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定めるところにより入札参加停止の期間を変更することができる。

8 第4項第5項及び第7項の規定による期間の計算については、1月に満たない期間は1月を30日として計算し、1日に満たない端数を生じる場合はこの端数を切り捨てるものとし、入札参加停止の決定後に入札参加停止期間を変更する場合において、既に当該変更後の期間を徒過しているときは、当該入札参加停止者に係る入札参加停止を解除するものとする。

9 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が当該入札参加停止の原因となった事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者等のいずれもが責めを負わないことが明らかになった場合に限る。)は、入札参加停止を解除するものとする。なお、入札参加資格者等が責めを負わないことが明らかになったと認めるときとは、不起訴になった場合又は無罪が確定した場合等をいう。

(入札参加停止等の決定)

第4条 市長は、五條市物品購入等入札契約審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、第2条第1項の規定による入札参加停止、前条第1項から第8項までの規定による入札参加停止の期間の特例措置の適用若しくは変更又は前条第8項若しくは第9項の規定による入札参加停止の解除(以下「入札参加停止等」という。)を行うものとする。

(入札参加停止の承継)

第5条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引継ぐものとする。

2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止を行うものとする。

(通知)

第6条 市長は、第2条第1項の規定による入札参加停止の措置(第3条第1項から第8項までの規定による入札参加停止の期間の特例を適用する場合を含む。)を決定したとき、第3条第2項若しくは第7項の規定による入札参加停止期間の変更をしたとき又は同条第8項若しくは第9項の規定による入札参加停止の措置の解除をしたときは、入札参加資格者に対し遅滞なく、それぞれ第1号様式第2号様式又は第3号様式により通知するものとする。

2 市長は、第2条第1項の規定による入札参加停止の措置(第3条第1項から第8項までの規定による入札参加停止の期間の特例を適用する場合を含む。)を決定したとき、第3条第2項若しくは第7項の規定による入札参加停止期間の変更をしたとき又は同条第8項若しくは第9項の規定による入札参加停止の措置の解除をしたときは、課長に対して、それぞれ第4号様式第5号様式又は第6号様式により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により入札参加資格者に対し入札参加停止等の通知をする場合においては、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定され、かつ、他の者に替えがたい場合等やむを得ない理由がある場合で、あらかじめ審査会の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、入札参加停止期間中の入札参加資格者が市発注契約の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。ただし、真にやむを得ないと市長が認めるときは、この限りでない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。

(契約違反行為等の報告)

第10条 課長は、市発注契約の履行に当たり、措置要件のいずれかに該当すると思われる契約違反行為等が入札参加資格者にあったときは、速やかに第7号様式により市長に報告しなければならない。

2 課長は、入札参加資格者等が業務関連法令等に重大な違反をしたとき又は違反した事実を知ったときは、速やかに第8号様式により市長に報告するものとする。

(入札参加回避)

第11条 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、審査会の議を経て、当該要件に該当するか否かの確認ができるまで当該入札参加資格者に対する入札参加回避を行うことができる。この場合において、入札参加回避の期間を定めるときは、別表に掲げる措置要件ごとに定める期間を超えないものとする。

2 前項の規定による入札参加回避の期間の始期は、当該入札参加回避の決定があった日とする。

3 市長は、第1項の規定により入札参加回避を行った入札参加資格者が別表に掲げる措置要件に該当しないことが明らかになったと認められるとき、又は第1項の規定による入札参加回避の期間が別表に掲げる措置要件ごとに定める期間を徒過したときは、審査会の議を経て、当該入札参加回避を解除するものとする。

4 第2条第3項第4項及び第7項第5条第6条第1項及び第2項第7条並びに第8条の規定は、第1項の規定により入札参加回避を行う場合について準用する。

5 市長は、第1項の規定により入札参加回避を行った入札参加資格者について、当該入札参加回避と同一の事由により入札参加停止を行う場合は、当該入札参加回避の期間を当該入札参加停止の期間に算入するものとする。

(入札参加停止の情報の公表)

第12条 市長は、入札参加停止(別表第13項(経営不振)に係るものを除く。次項において同じ。)に関する情報を公表するものとする。

2 入札参加停止の情報の公表の時期、公表の期間及び公表の方法については、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表の時期 入札参加停止の決定後速やかに公表する。

(2) 公表の期間 入札参加停止を行った日の属する年度及びその翌年度(当該翌年度の末日においてなお入札参加停止の期間中であるものについては、当該入札参加停止期間の末日まで)

(3) 公表の方法 五條市役所入札掲示板への掲示及び五條市ホームページへの掲載により、閲覧に供するものとする。

(非入札参加資格者の取扱い)

第13条 市長は、非入札参加資格者(入札参加資格者でないもののうち、市の物品購入等の契約について入札に参加し、又は契約を締結しようとする者をいう。以下同じ。)が市発注契約において措置要件のいずれかに該当することとなったときは、当該非入札参加資格者を入札参加資格者とみなして、第1条から前条までの規定を適用するものとする。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、入札参加停止等の措置の事務に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第115号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第328号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3項第6号の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した違反行為から適用し、施行日前に発生した違反行為については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第4項(負傷者の定義に係る部分に限る。)及び別表第5項(重傷者の定義に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発生した事故について適用し、施行日前に発生した事故については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第5項(重傷者の定義に係る部分を除く。)第7項、第8項、第10項、第11項、第12項第1号から第4号まで及び同項第9号の規定は、施行日以後に措置要件に該当する事由が生じた事案について適用し、施行日前に措置要件に該当する事由が生じた事案については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条、第11条関係) 入札参加停止措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 入札(見積)参加資格審査申請若しくは市が発注する物品購入等の入札等に係る次の書類に虚偽の記載をし、又はこれらを幇助したとして、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 入札(見積)参加資格審査申請書(物品購入等)及びその添付書類

(2) 随意契約等、入札を伴わない契約における一切の提出書類

(3) その他入札・契約に関する確認資料

6月(幇助は3月)

(粗雑な履行)

2 市発注契約の履行に当たり、粗雑品の納入、仕様書等に定められた品質又は数量に関する不正行為など粗雑な履行が認められるとき。


(1) 故意による場合

12月

(2) 過失による場合

6月

(3) 瑕疵が軽微であるとき

1月

(契約違反行為等)

3 市発注契約の履行に当たり、前項に掲げる場合のほか入札参加資格者の責めにより次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当と認められるとき。


(1) 契約の解除がなされたとき。

6月

(2) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

6月

(3) 履行遅滞があったとき。


ア 2月以上

3月

イ 1月以上2月未満

2月

ウ 1月未満

1月

(4) 監督又は検査の実施に当たり、市の職員の職務の執行を妨げたとき。

1月

(5) 正当な理由なく市の職員の指示に従わないとき。

1月

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し又は不誠実な行為をしたとき。

1月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

4 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(市発注契約の相手方の関係者以外の不特定多数の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(医師により30日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(次項から第7項までにおいて同じ。)

ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合

イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合

なお、市発注契約の履行における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を入札参加資格者が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての入札参加資格者の責任が明白となった場合とする。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

6月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3月

(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。

6月

5 物品購入等の契約で市発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。以下同じ。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(医師により60日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。

なお、一般契約における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として入札参加資格者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする。(第7項において同じ。)

(1) 死亡者を生じさせたとき。


ア 市内における一般契約の履行の場合

3月

イ 市外における一般契約の履行の場合

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。


ア 市内における一般契約の履行の場合

2月

イ 市外における一般契約の履行の場合

1月

(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。


ア 市内における一般契約の履行の場合

3月

イ 市外における一般契約の履行の場合

2月

(安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故)

6 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1月

7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

1月

(贈賄)

8 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起され、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市の職員に対する贈賄

24月

(2) 奈良県内の公共機関(贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄(前号を除く。)


ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

18月

(3) 奈良県外の公共機関の職員に対する贈賄


ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

12月

(独占禁止法違反行為)

9 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなされ、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び奈良県内の一般契約の履行の場合

18月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合(前号を除く。)

9月

(3) 近畿府県外の一般契約の履行の場合

6月

10 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は公正取引委員会の告発を受け、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び奈良県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合(前号を除く。)

12月

(3) 近畿府県外の一般契約の履行の場合

6月

(談合等)

11 入札参加資格者等が、次に掲げる契約の履行に関し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(競売入札妨害罪又は談合罪)若しくは入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)違反の被疑事実により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は市が当該被疑事実を確認し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び奈良県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合(前号を除く。)

9月

(3) 近畿府県外の一般契約の履行の場合

6月

(不正又は不誠実な行為)

12 前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者、その役員等又はその使用人が、次のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市発注契約及び市内の一般契約の履行の場合

12月

イ 市外の一般契約の履行の場合

9月

(2) 使用人が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市発注契約及び市内の一般契約の履行の場合

9月

イ 市外の一般契約の履行の場合

6月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

6月

(4) 入札参加資格者等が業務に関し、業務関連法令(警備業法(昭和47年法律第117号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等をいう。)、労働関連法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)等をいう。)又は刑法その他の刑罰法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。


ア 市内に本店を置く入札参加資格者等

3月

イ 市外に本店を置く入札参加資格者等

2月

(5) 入札参加資格者等が、市又は奈良県が発注する物品購入等の入札に際し、入札心得に違反したとき。

2月

(6) 入札参加資格者等が、市又は奈良県が発注する物品購入等の入札に関し、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)

6月

(7) 入札参加資格者が、市又は奈良県が発注する物品購入等の入札に関し、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。

3月

(8) 入札参加資格者が、違約金等市発注契約に係る債務を滞納しているとき。

納付が確認されるまで

(9) 入札参加資格者若しくはその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月

(10) 入札参加資格者等が、市発注契約について、落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたと認められるとき。

3月

(11) 入札参加資格者等が、市の職員が不適正な会計処理(預け(入札参加資格者に架空発注を行い、当該発注に係る代金を当該入札参加資格者に預けること)、差し替え(発注した物品と現実に納品された物品が異なること)などをいう。)を行っていることを知りながら当該行為に協力したとき。

1月以上3月以内

(12) その他重大な反社会的行為があり、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12月以内

(経営不振)


13 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開が確認されるまで

(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。

破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで

(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。

再生計画の認可決定の確定が確認されるまで

(4) 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。

更生手続開始決定の確定が確認されるまで

(暴力団又は暴力団員)

14 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(2) 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(3) 入札参加資格者又はその役員等がその属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(5) 前2号に掲げるもののほか、入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

(6) 入札参加資格者が、市発注契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。

12月

(7) 入札参加資格者が、市発注契約に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。

12月

(8) 入札参加資格者が、市発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

6月

(その他)


15 その他審査会の議を経て、市長が入札参加停止の措置を必要と認めたとき。

市長が必要と認める期間

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五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領

平成27年5月25日 告示第63号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年5月25日 告示第63号
令和2年3月27日 告示第25号
令和2年12月25日 告示第115号
令和4年3月9日 告示第53号
令和4年8月19日 告示第328号