○五條市物品、役務等契約に係る入札結果公表要綱

平成28年4月25日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市が発注する物品の購入、借入れ及び製造の請負並びに役務の提供に係る業務委託等(以下「物品、役務等」という。)の契約に係る競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)の透明性の向上を図るため、入札等の結果の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の内容等)

第2条 物品、役務等のうち、入札等の結果の公表の対象となるものは、競争入札に付したものにあってはその全てとし、随意契約にあっては契約書又は請書のある契約とする。ただし、公表しないことについて市長が指定したものについては、この限りでない。

2 入札の結果に係る公表内容については、次の各号に定める事項を公表開札録(様式第1号)により公表しなければならない。ただし、当該事項がないもの及び公表しないものとして市長が指定した事項並びに落札者がない場合における第5号及び第6号に規定する事項についてはこの限りでない。

(1) 件名

(2) 担当課

(3) 入札の種類

(4) 開札の日時

(5) 予定価格

(6) 入札書比較価格

(7) 落札の有無

(8) 落札者氏名

(9) 落札金額(税込み)

(10) 最低制限価格(税抜き)

3 随意契約の結果の公表内容については、次の各号に定める事項を随意契約結果(様式第2号)により公表しなければならない。ただし、当該事項がないもの及び当該事項を公表しないものとして、市長が指定した事項についてはこの限りでない。

(1) 件名

(2) 担当課

(3) 契約の種類

(4) 予定価格(税込み)

(5) 予定価格(税抜き)

(6) 随意契約によることとした根拠

(7) 競争入札実施の有無

(8) 契約相手方

(9) 契約金額(税込み)

(10) 契約期間

(11) 契約締結日

(公表の方法)

第3条 公表は、閲覧に供することで行うこととし、競争入札にあっては契約検査課及び担当課、随意契約にあっては担当課で行うものとする。ただし、一般競争入札については五條市ホームページにおいても閲覧に供するものとする。

(公表の期間)

第4条 閲覧に供する期間は、競争入札の結果にあっては当該入札の公告又は指名の通知をした日の属する年度から翌年度末までとし、随意契約の場合は、契約を締結した日の属する年度から翌年度末までとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第227号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第119号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五條市物品、役務等契約に係る入札結果公表要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告その他の契約の申込みの誘引が開始される契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前の例による。

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五條市物品、役務等契約に係る入札結果公表要綱

平成28年4月25日 告示第51号

(令和5年10月23日施行)