農地法等に基づく各種申請や届出
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成24年4月1日から施行されたことにより、農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可事務(農地の所在する市町村以外に居住する者がその農地を取得しようとする場合)について、奈良県知事から五條市農業委員会に権限移譲されました。詳しくは、五條市農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請 届出等 |
内容 | 提出書類関係 | 締切日 |
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農地法 第3条許可申請 |
耕作目的で農地の権利を移動(所有権移転、賃借権の設定等)する場合の許可 |
(1)農地法第3条申請書 (1部) (2)農地法第3条申請添付書類一式 |
毎月 20日 |
農地法 第4条第1項許可申請 |
市街化調整区域内及び都市計画区域以外で農地を農地以外の土地に転用する場合で権利の移動を伴わない許可 農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、農林政策課で別途農用地区域の除外等の手続きが必要です。 |
(3)農地法第4条第1項申請書(2部) (4)農地法第4条1項申請添付書類一式 |
毎月 20日 |
農地法 第4条第1項第8号転用届出 |
市街化区域内で農地を農地以外の土地に転用する場合で権利の移動を伴わない届出 生産緑地に指定されている場合は、まちづくり推進課で別途指定解除の手続きが必要です。 |
(5)農地法第4条第1項第8号届出書(1部) (6)農地法第4条第1項第8号届出添付書類一式 |
随時 |
農地法 第5条第1項許可申請 |
市街化調整区域内及び都市計画区域以外で農地を農地以外の土地に転用することを目的として権利を移動(所有権移転、賃借権の設定等)する場合の許可 農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、農林政策課で別途農用地区域の除外等の手続きが必要です。 |
(7)農地法第5条第1項申請書(2部) (8)農地法第5条第1項申請添付書類一式 |
毎月 20日 |
農地法 第5条第1項第7号転用届出 |
市街化区域内において農地を農地以外の土地に転用を目的として権利を移動(所有権移転、賃借権の設定等)する場合の届出 生産緑地に指定されている場合は、まちづくり推進課で別途指定解除の手続きが必要です。 |
(9)農地法第5条第1項第7号届出書(1部) (10)農地法第5条第1項第7号届出添付書類一式 |
随時 |
農地法施行規則 第29条第1号の転用届出 |
農地の所有者が、農業用施設を作るために自己転用する場合であって、その農地面積が2アール未満の場合の届出 農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、農林政策課で別途用途区分の変更等の手続きが必要です。 |
(11)農地法施行規則第29条第1号による届出書(1部) |
随時 |
随時受付の各種申請については、受付から受理通知まで2週間ほど時間を要します。
農地を相続等により取得した場合の届出
申請届出等 | 内容 |
提出書類関係 |
締切日 |
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農地法第3条の3 の届出 |
相続等により農地の権利を取得した者による届出。権利取得後遅滞なく農業委員会へ届け出なければなりません。 |
(12)農地法第3条の3の規定による届出書(1部) |
随時 |
受付は、閉庁日以外の業務時間内(8時30分~17時15分)に農業委員会窓口にて致します。
郵送やインターネットでの受付は出来ませんので、直接農業委員会窓口にご持参ください。
各種申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年02月27日