給付の内容、給付申請に必要なもの

自己負担割合について

保険適用による診療等を受ける場合、以下のような自己負担割合となっています。

自己負担割合
就学前乳幼児

医療費の2割

一般

医療費の3割

70歳以上

一般・低所得者         医療費の2割
現役並み所得者         医療費の3割

※高齢受給者証の提示が必要です

※入院時の食事代は別途自己負担があります。

※現役並み所得者についての詳細は保険年金課にお問い合わせください。  

※0歳から18歳までの子どもには別途、医療費助成制度があります。

   詳しくは下記のページをご確認ください。

給付の種類について

給付の種類
給付の種類

こんなとき

手続き及び
必要なもの

給付
療養の給付

病気やケガ、歯の治療が必要なとき

保険証を医療機関へ提示

自己負担額(上記自己負担額表のとおり)

やむを得ない理由で保険証が使えなかったとき

保険証、領収証、診療報酬明細書

療養費の給付は、書類を添えて保険年金課窓口及び各支所へ申請してください。審査で決定すれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。

はり、灸、マッサージなどの施術をうけたとき

保険証、医師の同意書、領収証、診療内容の明細書

コルセットなどの補装具代

保険証、治療用装具製作指示装着証明書、領収証

海外療養費

加入者が海外渡航中に病気やケガで治療をうけたとき

保険証、診療内容の明細書、領収証(日本語の翻訳文が必要)

海外療養費、移送費の給付は、書類を添えて保険年金課窓口及び各支所へ申請してください。審査で決定すれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。

移送費

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき

保険証、領収証、請求明細書、医師の意見書(※詳しくはお問い合わせください。)

出産育児一時金

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳

48万8千円が支給されます。(産科医療保障制度加入の医療機関で分娩した場合は50万円です。)

葬祭費

加入者が死亡したとき

保険証

葬祭を行った人(喪主)に3万円が支給されます。

高額療養費

医療費の自己負担額が高額になり自己負担限度額を超えた場合

保険証、領収証

お問い合わせください。

一部負担金の減免・徴収猶予の制度

災害などの特別な事情により生活が一時的に困窮し、資産等を活用しても医療機関での一部負担金の支払いが困難な場合には、申請により一定期間、一部負担金の減免・徴収猶予が受けられる場合があります。詳しくは、保険年金課へご相談下さい。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日