高額療養費の支給

高額療養費制度

 同じ月内の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請により、超えた額の支給を受けることができます。
 ただし、差額ベッド代や保険適用でない医療費、入院時の食事代等の自己負担額については、高額療養費の支給対象にはなりません。

70歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
  所得(※1) 区分 3回目まで 4回目以降(※2)
住民税
課税
世帯
所得901万円超 252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。所得申告のない人がいる世帯は、区分がアになります。

※2 過去12か月以内に、同一世帯内で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
区分 負担割合

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者

(※1)

3

(課税所得690万円以上)

3割

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

【4回目以降:140,100円】

2

(課税所得380万円以上690万円未満)

3割

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

【4回目以降:93,000円】

1

(課税所得145万円以上380万円未満)

3割

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

【4回目以降:44,400円】

一般

(課税所得145万円未満等)

2割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【4回目以降:44,400円】

低所得者2 (※2) 2割 8,000円 24,600円

低所得者1 (※3)

2割 8,000円 15,000円

※1  同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人(70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分となります。)

※2  同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の人

※3  低所得者2に該当する人で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金の控除は80万円)を差し引いたときに0円になる人

高額療養費多数回該当について

 過去12ヶ月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が減額となります。(70歳以上の方は現役並み所得者または一般の区分の場合です。)

県内の住所異動、かつ住所異動前の世帯と同じであると認められる場合は、多数回該当の回数が引き継がれます。ただし、県外へ住所異動された場合は通算の対象にはなりません。

 

奈良県内での転居月は自己負担限度額が2分の1に減額となります

奈良県内の転居、かつ世帯の継続性が認められる場合は、転居月の自己負担額がそれぞれの市町村で本来の限度額の2分の1となります。また、70歳未満の人の高額療養費の世帯合算基準額21,000円においても2分の1の10,500円となります。

高額療養費の支給申請について

支給対象となる方には、五條市保険年金課より「国民健康保険 高額療養費 支給申請書」を送付しています。

医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)と照合して支払い手続きをするため、申請書の送付は診療を受けた月から早くとも3ヶ月後になります。(レセプトの到着が遅れた場合は申請書の送付時期も遅れます。)

申請書類が届きましたら、内容を確認していただき、郵送でご申請ください。

※該当していると思われる方で申請書が届かない場合は、お問い合わせください。

請求権は受診日の翌月から2年で時効となりますので、ご注意ください。

申請に必要な領収証について

「1枚あたり15,000円以上の支払いのある領収証」のみ必要です。

郵送で申請する場合は、該当する領収証のみコピーを添付してください。

※入院時の食事代や保険がきかない医療費、差額ベッド代などは負担額に含まれません。

医療費の領収証を紛失した場合

紛失の旨を保険年金課へご連絡ください。

診療を受けられてから支給までの期間

医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)と照合するために、診療月から3~4ヶ月かかります。レセプトの到着が遅れた場合、支給も遅くなります。

計算にあたっての注意

 高額療養費は、医療機関等の窓口で支払われた保険適用の医療費の自己負担額が対象となります。

  1. 月の1日から末日までで計算します。
  2. 治療の必要から転院した場合でも別々に計算します。
  3. 同じ医療機関でも、外来と入院は別々に計算します。
  4. 同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。
  5. 差額ベッド料や保険適用でない医療費、入院時の食事代は対象外です。
  6. 院外処方(薬局等)で薬剤費を支払った場合は、支給の対象となる場合があります。
     

世帯合算ができます

 同一世帯内で同じ診療月に、1つの医療機関で一人21,000円以上の自己負担額を支払った場合は合算の対象となります。それらを合算して限度額を超えた額が支給されます。

限度額適用認定証の交付

 医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、保険適用の医療費における自己負担額が限度額までとなります。(差額ベッド代・食事代等の保険適用外は含まれません。)

 70歳から75歳未満の方は、高齢受給者証を医療機関の窓口で提示すると、窓口でのお支払いは自己負担限度額(一般の区分)までとなります。ただし、住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、自己負担額を一般の区分よりも抑えることができます。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

 

【長期入院該当の認定について】

住民税非課税世帯(課税区分が「オ」または、「低所得者2」)で、過去12ヶ月以内に90日以上の入院をされている場合は、91日目以降の食事代が減額になります。認定を受ける場合は、限度額適用認定証の交付申請の際に、入院日数が90日以上であることを確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書等)をお持ちください。認定日は、申請月の翌月1日からとなります。

また、認定を受けずに食事代を負担した場合は、申請し認められると払い戻される場合がありますので、保険年金課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※長期入院該当の認定を受ける場合は、過去12ヶ月以内で90日以上の入院が確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)が必要となります。

 ※同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要になります。

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、一部を自己負担、残りを国保が食事療養費として負担します。
食事代は下表のとおりです。

入院時食事代
区分

1食あたりの食事代

一般(下記以外の方) 460円

住民税非課税世帯(オ)

または 低所得者2

過去1年間の入院が90日以内 210円

過去1年間の入院が91日以上

160円
低所得者1 100円

よくある質問と回答

Q.領収証を捨ててしまった。なくても申請できるのか?

A.「1枚あたり15,000円以上の領収証」のみ添付が必要です。お手元にない場合はご連絡ください。

Q.領収証を医療費控除に使いたい。返してもらえるのか?

A.郵送申請の場合は、領収証をコピーして添付してください。また、窓口申請の場合は、領収証へ『高額療養費申請済』の印を押し、コピーして原本をお返しします。なお、医療費控除の申請の際には、高額療養費として支給された金額を除いて申請してください。

Q.入院で自己負担額以上支払ったが、案内が来ない。どうしてか?

A.以下の場合が考えられます。

  1. 保険適用外負担分が含まれている
     →保険診療分の金額を確認してください。
  2. その入院が月をまたいでいる
     →月をまたぐ入院の場合は、それぞれの月で自己負担限度額までのお支払いが必要になります。
  3. 病院からのレセプトがまだ確認できていない
     →お手数ですが、領収証をお持ちいただければ、該当しているか確認いたします。支給は、レセプトが届き次第となります。

高額療養費は、保険診療分のみ対象となります。ベッド代や食事代等の保険適用外負担分については、対象外です。

ご不明な点等ございましたら、保険年金課までお問い合わせください。

申請およびお問い合わせ先

五條市役所

すこやか市民部 保険年金課 0747-22-4001

西吉野支所

地域市民課 0747-33-0301

大塔支所

地域市民課 0747-36-0311

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日