高齢受給者証について
高齢受給者証とは
国民健康保険にご加入で70歳を迎えられる方には、誕生月の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに『国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)』を交付します。高齢受給者証は、医療機関で支払う自己負担割合を示す証明書となりますので、医療機関等を受診する際は、国民健康保険被保険者証・資格確認書と高齢受給者証の両方を窓口に提示してください。
※マイナ保険証をお持ちの方は提示不要です。
※令和7年8月1日以降に使用する資格確認書には負担割合が記載されるので、高齢受給者証の発行はなくなります。

高齢受給者証の対象となる人と期間
高齢受給者証は、70歳から74歳の人が対象となり、対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。
新規に対象となられる方には、誕生月の当月末(1日生まれの人には誕生月前月末)までに郵送します。
たとえば…
- 4月1日生まれの方は、誕生月の前月3月末までに郵送します。
- 4月2日生まれの方は、4月末までに郵送します。
- 4月15日生まれの方は、4月末までに郵送します。
高齢受給者証の有効期限
高齢受給者証の有効期限は、8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合を再判定し、新しい高齢受給者証を7月中旬頃に郵送します。
負担割合について
病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(注1)に基づいて2割、または3割に判定します。
基準 | 負担割合 |
市民税課税所得(注1)が 145万円以上の方がいる世帯 |
3割 |
上記以外の世帯 | 2割 |
(注1) 市民税算定の基礎となるもので、所得合計金額から各種所得控除した額です。
※有効期限までに世帯構成が変更になったときは、負担割合が変更になることがあります。
※修正申告により市民税課税所得等が変更になったときは、発効期日に遡って負担割合が変更になることがあります。その場合に生じる医療給付費の差額(1割分)は返還いただくことになります。
収入額による再判定
同一世帯の国民健康保険加入の方で70歳から74歳の方の住民税の市民税課税標準額が145万円以上であっても、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、「基準収入額適用申請」を行うことにより、負担割合が2割となります。
※令和4年1月より、五條市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。基準に該当する可能性があり、五條市が収入額を把握していない方については、基準収入適用申請に係る通知をお送りします。
- 70歳~74歳の人が1人で、収入が383万円未満
- 70歳~74歳の人が1人で、旧国保被保険者(※1)との収入の合計が520万円未満
- 70歳~74歳の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満
※1 国民健康保険加入者が75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度へ加入し、国保資格を喪失した者。
収入とは、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。収入・所得に含まれるもの…給与、年金、事業収入(所得)、譲渡収入(所得)、不動産収入(所得)、一時収入(所得)など
高齢受給者証を提示しなかった場合
高齢受給者証を提示せずに医療機関等を受診した場合は、3割負担となってしまいますので、必ず提示してください。高齢受給者証を提示せずに3割負担をした場合には、申請をすると差額が払い戻されます。
申請に必要なもの
- 高齢受給者証
- 国民健康保険被保険者証・資格確認書
- 世帯主様の振込先口座のわかるもの
- 医療機関の領収証(受診者氏名・保険点数の記載のあるもの)の原本
よくある質問と回答
Q.もうすぐ70歳になるが、何か手続きは必要か?
A.必要ありません。70歳の誕生月の月末(1日生まれの人は前月末)までに高齢受給者証を郵送します。医療機関等を受診される場合は、被保険者証と一緒に必ず提示してください。
Q.今日70歳になったのに、高齢受給者証が届いていない。誕生日から使用できるのではないか?
A.高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月から適用となります。ただし、1日生まれの方は誕生月より適用となります。
Q.高齢受給者証を紛失してしまった。再交付できる?
A.再交付には申請が必要です。以下のものをお持ちください。
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.国民健康保険被保険者証・資格確認書
Q.高齢受給者証を再交付してほしいが、本人確認できるものを持っていない。どうしたらよいか?
A.診察券や通帳、キャッシュカード等の氏名の入っているもの、または公的機関からの郵便物、公共料金の領収証などを組み合わせて2枚お持ちいただければ結構です。
本人確認ができない場合は、ご自宅へ郵送します。
Q.病院に高齢受給者証を持っていくのを忘れてしまった。負担割合はどうなるのか?
A.3割負担になります。申請いただくと払いすぎた分は療養費として払い戻されます。申請には以下のものをお持ちください。払い戻し時期は、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)が届き次第(受診月の約3~4か月後)となります。
1.国民健康保険被保険者証・資格確認書
2.3割負担した領収証
3.世帯主の口座がわかるもの
Q.75歳になり、後期高齢者医療資格確認書が届いたが、新しい高齢受給者証は届いていない。どうしてか?
A.高齢受給者証は、75歳になる誕生日の前日までが有効期限となります。後期高齢者医療制度へ加入してからは必要ありませんので、有効期限が切れたのち、保険年金課へ返却していただくか切断等で処分してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年12月02日