高齢受給者証について

高齢受給者証とは

国民健康保険にご加入で70歳を迎えられる方には、誕生月の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに『国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)』を交付します。高齢受給者証は、医療機関で支払う自己負担割合を示す証明書となりますので、医療機関等を受診する際は、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の両方を窓口に提示してください。

高齢受給者証の見本

高齢受給者証の対象となる人と期間

高齢受給者証は、70歳から74歳の人が対象となり、対象期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。

新規に対象となられる方には、誕生月の当月末(1日生まれの人には誕生月前月末)までに郵送します。

 たとえば…

  • 4月1日生まれの方は、誕生月の前月3月末までに郵送します。
  • 4月2日生まれの方は、4月末までに郵送します。
  • 4月15日生まれの方は、4月末までに郵送します。  

高齢受給者証の有効期限

高齢受給者証の有効期限は、8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合を再判定し、新しい高齢受給者証を7月中旬頃に郵送します。

負担割合について

病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額(注1)に基づいて2割、または3割に判定します。

負担割合
基準 負担割合
市民税課税所得(注1)が
145万円以上の方がいる世帯
3割
上記以外の世帯 2割

 (注1) 市民税算定の基礎となるもので、所得合計金額から各種所得控除した額です。

※有効期限までに世帯構成が変更になったときは、負担割合が変更になることがあります。

※修正申告により市民税課税所得等が変更になったときは、発効期日に遡って負担割合が変更になることがあります。その場合に生じる医療給付費の差額(1割分)は返還いただくことになります。

収入額による再判定

同一世帯の国民健康保険加入の方で70歳から74歳の方の住民税の市民税課税標準額が145万円以上であっても、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、「基準収入額適用申請」を行うことにより、負担割合が2割となります。

※令和4年1月より、五條市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。基準に該当する可能性があり、五條市が収入額を把握していない方については、基準収入適用申請に係る通知をお送りします。

 

  1.  70歳~74歳の人が1人で、収入が383万円未満
  2.  70歳~74歳の人が1人で、旧国保被保険者(※1)との収入の合計が520万円未満
  3.  70歳~74歳の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満

 

※1 国民健康保険加入者が75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度へ加入し、国保資格を喪失した者。

収入とは、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。収入・所得に含まれるもの…給与、年金、事業収入(所得)、譲渡収入(所得)、不動産収入(所得)、一時収入(所得)など

高齢受給者証を提示しなかった場合

高齢受給者証を提示せずに医療機関等を受診した場合は、3割負担となってしまいますので、必ず提示してください。高齢受給者証を提示せずに3割負担をした場合には、申請をすると差額が払い戻されます。

申請に必要なもの

  1. 高齢受給者証
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 世帯主様の振込先口座のわかるもの
  4. 医療機関の領収証(受診者氏名・保険点数の記載のあるもの)の原本

よくある質問と回答

Q.もうすぐ70歳になるが、何か手続きは必要か?

A.必要ありません。70歳の誕生月の月末(1日生まれの人は前月末)までに高齢受給者証を郵送します。医療機関等を受診される場合は、被保険者証と一緒に必ず提示してください。

Q.今日70歳になったのに、高齢受給者証が届いていない。誕生日から使用できるのではないか?

A.高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月から適用となります。ただし、1日生まれの方は誕生月より適用となります。

Q.高齢受給者証を紛失してしまった。再交付できる?

A.再交付には申請が必要です。以下のものをお持ちください。

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.国民健康保険被保険者証

Q.高齢受給者証を再交付してほしいが、本人確認できるものを持っていない。どうしたらよいか?

A.診察券や通帳、キャッシュカード等の氏名の入っているもの、または公的機関からの郵便物、公共料金の領収証などを組み合わせて2枚お持ちいただければ結構です。

 本人確認ができない場合は、ご自宅へ郵送します。

Q.病院に高齢受給者証を持っていくのを忘れてしまった。負担割合はどうなるのか?

A.3割負担になります。申請いただくと払いすぎた分は療養費として払い戻されます。申請には以下のものをお持ちください。払い戻し時期は、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)が届き次第(受診月の約3~4か月後)となります。

1.国民健康保険被保険者証

2.3割負担した領収証

3.世帯主の口座がわかるもの

Q.75歳になり、後期高齢者医療被保険者証が届いたが、新しい高齢受給者証は届いていない。どうしてか?

A.高齢受給者証は、75歳になる誕生日の前日までが有効期限となります。後期高齢者医療制度へ加入してからは必要ありませんので、有効期限が切れたのち、保険年金課へ返却していただくか切断等で処分してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日