出産育児一時金・葬祭費

出産育児一時金について

令和5年4月1日から出産育児一時金の支給額が変更になります。

出産育児一時金
 

妊娠22週以上

妊娠12週から22週まで
(死産・流産含む)
産科医療保障制度加入の
医療機関
50万円 48万8千円
産科医療保障制度に加入
していない医療機関
(海外での出産も含む)
48万8千円
  • 支給金額は50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産の場合は48万8千円)です。
  • 国民健康保険に加入している方が出産したときに世帯主に支給されます。
  •  妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 出産した方が、社会保険に1年以上加入し退職後6か月以内の出産である場合は以前加入していた社会保険から支給されます。
  •  出産をした日の翌日から2年を経過していない場合は出産育児一時金の請求が出来ます。

出産育児一時金の支給方法

 申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 世帯主の口座番号が確認できるもの
  • 医療機関から交付される直接支払制度合意(非合意)の文書
  • 医療機関から発行される領収書・明細書

医療機関等への直接支払制度について

出産育児一時金を五條市国民健康保険から直接、医療機関等に支払う制度です。これにより医療機関等窓口での支払の負担が軽減できます。

手続きなどについては、出産される医療機関等にお問い合わせください。 

・出産費用が支給額(50万円または48万8千円)を超えた場合は、退院時に医療機関等の窓口でその差額分をお支払ください。     

・出産費用が支給額(50万円または48万8千円)を超えなかった場合は、保険年金課へ申請していただくと差額を支給します。

医療機関等への直接支払制度を希望しない方

   退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いただき、後日保険年金課に支給申請をしてください。  

産科医療保障制度について

産科医療保障制度とは、分娩に関してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることにより、お子さんとご家族の経済的負担を補償し、再発防止と産科医療の質の向上を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の場合は対象となりません。

葬祭費について

五條市国民健康保険に加入している方が死亡し葬祭を行った時、申請により喪主の方に支給されます。

葬祭費支給額

3万円

申請手続きに必要なもの

  •  亡くなられた方の国民健康保険被保険者証(保険証)
  •  喪主の口座番号が確認できるもの

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日