子ども医療費の助成(令和6年8月1日以降診療分から)

安心して子育てができるまちを目指し、その健やかな成長と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。

令和6年8月1日以降診療分より、奈良県内の医療機関を受診した場合の現物給付(下記参照)の対象年齢について、これまで小学校就学前までであったのが、18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)まで拡大されました。

助成の対象となる人

五條市に住所を有し、医療保険に加入している子ども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)

手続きに必要なもの

保険年金課に次のものを持参し、受給資格証の交付を受けてください。 

  • 子どもの被保険者証
  • 養育者の金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 養育者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

県内の医療機関を受診する場合の助成方法(現物給付)

被保険者証と受給資格証(水色)を医療機関等の窓口に提示してください。

支払いは、1医療機関につき1か月最大500円になります。また、1か月で14日以上の入院は、最大1,000円(14日未満は500円)です。

(お支払い例)

同月・同医療機関での支払額が1回目300円、2回目が200円の場合は、3回目が無料となります。

  • 500円に満たない場合は、その額を負担していただきます。
  • 同じ医療機関でも、入院・通院・歯科は別々にお支払いがあります。
  • 院外処方箋により薬局で薬を処方された場合のお支払いは無料です。
  • 柔道整復、訪問看護以外の療養費は、現物給付方式の対象となりません。医療保険制度における自己負担額を支払い、領収証を受け取り、保険年金課窓口へ直接申請してください。

県外の医療機関等を受診する場合の助成方法

受給資格証は、奈良県内の医療機関以外では利用できません。

被保険者証を医療機関等の窓口に提示し、医療費は医療保険制度における自己負担額をお支払いください。

(社会保険の被保険者の方のみ、和歌山県伊都医療圏(橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町)の一部の医療機関において県内同様に現物給付対応可能です。該当する医療機関は、対象医療機関一覧表または医療機関の窓口でご確認ください。)

※掲載している医療機関は令和6年8月末現在となっています。

※医療機関一覧表は今後、医療機関と調整出来次第、追加していきます。

 

県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで県内の医療機関を受診された場合は、保険年金課へ助成金を申請してください。持ち物は、子どもの被保険者証、医療機関の領収証(子どもの名前、保険診療点数の記載のあるもの)、高額療養費・付加給付の支給決定通知書(加入している保険者から支給された場合)です。

※申請の時効について、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年を経過した領収証は申請できません。なお、高額療養費及び療養費の時効は2年です。

助成の内容

『助成額』=『保険診療自己負担額』-『一部負担金』

助成額は、保険診療自己負担額の1か月の合計額から一部負担金を除いた額になります。

一部負担金

一部負担金の額はレセプトごとの算定となります

  • 通院は、1医療機関につき月額500円
  • 入院は、1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)

  ※医療機関等の処方箋による調剤薬局分に一部負担金はありません

入院療養・外来診療が対象

保険診療分の自己負担額が助成の対象となりますので、次のものは助成できません。

  • 保険外の医療費(文書料・差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代

福祉医療助成金は、支給額を返還していただく場合があります。

  • 福祉医療助成制度は、他の交付負担医療制度等と重複して支給することができません。しかし、受診内容や保険診療の自己負担額によっては、重複してしまう場合があります。その際、今後の支給額から差し引いたり、該当金額を納付書にて返還していただくことになります。

他の公費負担医療制度等の例

スポーツ振興センター災害給付制度

【実施主体】スポーツ振興センター

【支給について】学校での怪我等で受診が認められた場合、初診から治癒までの保険適用の合計1,500円(未就学児は1,000円)以上の診療について総医療費の4割を支給

※学校での怪我で受診される場合は、福祉医療受給資格証を提示しないようお願いします。
該当しなかった場合は、領収証を持って保険年金課の窓口で申請してください。

就学援助による医療券

【実施主体】教育委員会

学校での健康診断を受診した後、う歯の治療が必要で、なおかつ就学援助に該当する方は教育委員会から医療券が交付されます。医療券を利用することにより、う歯の治療を無料で受けることができます。

高額療養費制度

医療費が高額になりそうな場合、ご加入の保険者等に「限度額適用認定書」を申請し、医療機関に提示していただくと、保険診療分の支払いが限度額までになります。

 

【実施主体】各保険者

【支給について】被保険者の所得・年齢等に応じた上限を超えて支払った保険診療分を支給。保険者によっては、上限を超えた保険診療分に上乗せする付加給付が発生する場合があります。

受給資格証の更新について

受給資格証の有効期限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなりましたので、未就学児から小学生になるときの更新はなくなりました。

変更届について

(1)次のような場合は、受給資格証・被保険者証等を持参して速やかに変更届を提出してください。

  • 被保険者証が変わった場合
  • 氏名や住所が変わった場合
  • 振込口座が変わった場合

(2)次のような場合は、受給資格が無くなりますので届け出をしてください。

  • 市外へ転出する場合
  • 生活保護を受けるようになった場合
  • 児童福祉施設に措置入所した場合

※資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。

医療機関の適正受診にご協力を!!

医療費助成の費用は、市民の大切な税金で賄われています。

  • 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう
  • 同じ病気でいくつもの医療機関にかかる「はしご受診・重複受診」はやめましょう
  • 急病などでやむを得ない場合以外で、夜間・休日に受診する「コンビニ受診」はできるだけ避けましょう
  • ジェネリック医薬品を活用しましょう

※ケガや急病で、病院へ行った方が良いか判断に迷うときは、こども救急電話相談(#8000)をご利用ください。

※医療費助成を受けた保険診療分は、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。 

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年08月28日