○五條市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第22号

(事務の特定)

第1条 五條市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月五條市条例第39号。以下「番号条例」という。)別表第1第1項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に定める外国人に対する生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還並びに徴収金の徴収に関する事務とする。

第2条 番号条例別表第1第2項の規則で定める事務は、五條市子ども医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第30号)による医療費助成金の支給に関する事務とする。

第3条 番号条例別表第1第3項の規則で定める事務は、五條市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月五條市条例第26号)による医療費助成金の支給に関する事務とする。

第4条 番号条例別表第1第4項の規則で定める事務は、五條市心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第29号)による医療費助成金支給に関する事務とする。

第5条 番号条例別表第1第5項の規則で定める事務は、五條市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月五條市条例第40号)による医療費助成金の支給に関する事務とする。

第6条 番号条例別表第1第6項の規則で定める事務は、福祉医療費資金貸付に関する事務とする。

第7条 番号条例別表第1第7項の規則で定める事務は、法定外予防接種費用助成に関する事務とする。

第8条 番号条例別表第1第8項の規則で定める事務は、妊娠判定受診料の助成に関する事務とする。

第9条 番号条例別表第1第9項の規則で定める事務は、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号)に定める公営住宅法に基づかない市営住宅の管理に関する事務とする。

第10条 番号条例別表第1第10項の規則で定める事務は、五條市小集落改良住宅条例(平成9年9月五條市条例第19号)に定める小集落改良住宅の管理に関する事務とする。

第11条 番号条例別表第1第11項の規則で定める事務は、五條市小規模改良住宅条例(平成26年3月五條市条例第7号)に定める小規模改良住宅の管理に関する事務とする。

第12条 番号条例別表第1第12項の規則で定める事務は、五條市特定公共賃貸住宅条例(平成17年6月五條市条例第37号)に定める特定公共賃貸住宅の管理に関する事務とする。

第15条の2 番号条例別表第1第16項の規則で定める事務は、精神障害者医療費助成事業に関する事務とする。

第15条の3 番号条例別表第1第17項の規則で定める事務は、難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務とする。

第15条の4 番号条例別表第1第18項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 日常生活用具給付等事業に関する事務

(2) 移動支援事業に関する事務

(3) 日中一時支援事業に関する事務

(4) 訪問入浴サービス事業に関する事務

(5) 重度身体障害者用自動車改造費助成事業に関する事務

第15条の5 番号条例別表第1第19項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 家族介護用品支給事業に関する事務

(2) 高齢者見守り支援ネットワーク事業に関する事務

第15条の6 番号条例別表第1第20項の規則で定める事務は、準要保護児童生徒認定に関する事務とする。

第15条の7 番号条例別表第1第21項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費に関する事務とする。

第15条の8 番号条例別表第1第22項の規則で定める事務は、不妊治療・不育治療費の助成に関する事務とする。

第16条 番号条例別表第2第1項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてに定める外国人に対する生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還並びに徴収金の徴収に関する事務とし、番号条例別表第2第1項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報、公営住宅等関係情報、医療保険関係情報、介護保険関係情報、住民基本台帳関係情報、療育手帳関係情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付に関する情報及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報とする。

第17条 番号条例別表第2第2項の規則で定める事務は、五條市子ども医療費助成条例による医療費助成金の支給に関する事務とし、番号条例別表第2第2項の規則で定める特定個人情報は、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び五條市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する情報とする。

第18条 番号条例別表第2第3項の規則で定める事務は、五條市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費助成金の支給に関する事務とし、番号条例別表第2第3項の規則で定める特定個人情報は、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、児童扶養手当関係情報及び五條市子ども医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する情報とする。

第19条 番号条例別表第2第4項の規則で定める事務は、五條市心身障害者医療費助成条例による医療費助成金支給に関する事務とし、番号条例別表第2第4項の規則で定める特定個人情報は、医療保険給付関係情報、療育手帳関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、精神障害者医療費助成関係情報及び住民基本台帳関係情報とする。

第20条 番号条例別表第2第5項の規則で定める事務は、五條市重度心身障害老人等医療費助成条例による医療費助成金の支給に関する事務とし、番号条例別表第2第5項の規則で定める特定個人情報は、医療保険給付関係情報、療育手帳関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、精神障害者医療費助成関係情報及び住民基本台帳関係情報とする。

第21条 番号条例別表第2第6項の規則で定める事務は、福祉医療費資金貸付に関する事務とし、番号条例別表第2第6項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報とする。

第22条 番号条例別表第2第7項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和25年法律第68号)の規定による予防接種の実施、給付の支給又は実費徴収に関する事務とし、番号条例別表第2第7項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報とする。

第23条 番号条例別表第2第8項の規則で定める事務は、法定外予防接種費用助成に関する事務とし、番号条例別表第2第8項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報とする。

第24条 番号条例別表第2第9項の規則で定める事務は、妊娠判定受診料の助成に関する事務とし、番号条例別表第2第9項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報、生活保護関係情報及び地方税関係情報とする。

第25条 番号条例別表第2第10項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康増進事業(これに類する健康増進に資する事業を含む。)の実施に関する事務とし、番号条例別表第2第10項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報とする。

第26条 番号条例別表第2第11項の規則で定める事務は、五條市営住宅条例に定める公営住宅法に基づく公営住宅の管理に関する事務とし、番号条例別表第2第11項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報とする。

第27条 番号条例別表第2第12項の規則で定める事務は、五條市営住宅条例に定める公営住宅法に基づかない市営住宅の管理に関する事務とし、番号条例別表第2第12項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報とする。

第28条 番号条例別表第2第13項の規則で定める事務は、五條市小集落改良住宅条例に定める小集落改良住宅の管理に関する事務とし、番号条例別表第2第13項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報とする。

第29条 番号条例別表第2第14項の規則で定める事務は、五條市小規模改良住宅条例に定める小規模改良住宅の管理に関する事務とし、番号条例別表第2第14項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報とする。

第30条 番号条例別表第2第15項の規則で定める事務は、五條市特定公共賃貸住宅条例に定める特定公共賃貸住宅の管理に関する事務とし、番号条例別表第2第15項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報とする。

第31条 番号条例別表第2第16項の規則で定める事務は、半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例による事務とし、番号条例別表第2第16項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報とする。

第32条 番号条例別表第2第17項の規則で定める事務は、五條市企業立地の促進等に係る市税の特別措置条例による事務とし、番号条例別表第2第17項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報とする。

第33条 番号条例別表第2第18項の規則で定める事務は、五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例による事務とし、番号条例別表第2第18項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報とする。

第33条の2 番号条例別表第2第19項の規則で定める事務は、精神障害者医療費助成事業に関する事務とし、番号条例別表第2第19項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、心身障害者医療費助成関係情報及び重度心身障害老人等医療費助成関係情報とする。

第33条の3 番号条例別表第2第20項の規則で定める事務は、難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務とし、番号条例別表第2第20項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

第33条の4 番号条例別表第2第21項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、番号条例別表第2第21項の規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 日常生活用具給付等事業に関する事務 住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び介護保険関係情報

(2) 移動支援事業に関する事務 住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び介護保険関係情報

(3) 日中一時支援事業に関する事務 住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び介護保険関係情報

(4) 訪問入浴サービス事業に関する事務 住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び介護保険関係情報

(5) 重度身体障害者用自動車改造費助成事業に関する事務 住民基本台帳関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報

第33条の5 番号条例別表第2第22項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務とし、番号条例別表第2第22項の規則で定める特定個人情報は、生活保護関係情報及び特別児童扶養手当関係情報とする。

第33条の6 番号条例別表第2第23項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、番号条例別表第2第23項の規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 家族介護用品支給事業に関する事務 介護保険関係情報、地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報

(2) 高齢者見守り支援ネットワーク事業に関する事務 生活保護関係情報、地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報

第33条の7 番号条例別表第2第24項の規則で定める事務は、不妊治療・不育治療費の助成に関する事務とし、番号条例別表第2第24項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳関係情報及び地方税関係情報とする。

第34条 番号条例別表第3第1項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてに定める外国人に対する生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還及び徴収金の徴収に関する事務とし、番号条例別表第3第1項の規則で定める特定個人情報は、就学情報とする。

第34条の2 番号条例別表第3第2項の規則で定める事務は、準要保護児童生徒認定に関する事務とし、番号条例別表第3第2項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報とする。

第34条の3 番号条例別表第3第3項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費に関する事務とし、番号条例別表第3第3項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

五條市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 規則第22号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月18日 規則第22号
平成28年7月25日 規則第42号
令和2年7月1日 規則第43号