○五條市特定公共賃貸住宅条例

平成17年6月17日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 五條市特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の募集の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示及び市の広報紙により行うものとする。

3 前2項の規定による公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規模、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とし、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、市長が定める基準に該当するもの(所得が市長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 本市に住所又は勤務場所を有すること。

(5) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、市長が入居者選考委員会を招集し、その審議により住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項により住宅困窮順位の定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。ただし、市長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証の極度額)

第11条の2 前条の連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは明渡し請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、市長は、家賃を減免し、又は猶予することができる。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後30年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、市長は、入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(督促)

第17条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、点滅器の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅不使用の届出)

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の制限)

第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住の目的以外の用途に併用することができる。

(模様替等の制限)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第27条の2 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(意見聴取等)

第29条の2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、本市の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第27条第1項の市長の承認を受けて入居者が同居させようとする者

(3) 第27条の2第1項の市長の承認を受けて引き続き特定公共賃貸住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、市長に対して意見を述べることができる。

(立入検査)

第30条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居者調査)

第31条 市長は、毎年7月1日において、特定公共賃貸住宅の入居者の収入等の調査を行うものとする。

2 入居者は、前項に規定する調査があった場合は、同月末日までに報告しなければならない。

(罰則)

第32条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の日前に、大塔村特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年10月大塔村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の五條市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定、第2条の規定による改正後の五條市特定公共賃貸住宅条例第11条の2の規定及び第3条の規定による改正後の五條市小規模改良住宅条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに連帯保証人となる者について適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

建設年度

特定公共賃貸住宅 天辻団地

五條市大塔町阪本997番地

平成7年度

五條市特定公共賃貸住宅条例

平成17年6月17日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年6月17日 条例第37号
平成21年3月19日 条例第10号
平成23年3月17日 条例第13号
令和2年3月11日 条例第9号