○五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例

平成22年12月20日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定により、本市が定めた伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保全に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 保存地区内の土地及び家屋に対して課する固定資産税の税率は、五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号)の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

(1) 五條市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成21年1月五條市条例第1号。以下「保存条例」という。)第3条の規定に基づき伝統的建造物として決められた家屋(以下「伝統的建造物家屋」という。)の敷地 100分の0.7

(2) 伝統的建造物家屋以外の家屋で保存条例第3条に定める保存計画に基づき整備された家屋(以下「修景済みの家屋」という。)の敷地 100分の0.7

(3) 伝統的建造物家屋及び修景済みの家屋以外の家屋の敷地 100分の0.98

(4) 前3号以外の土地で保存条例第3条に定める保存計画に基づき整備された土地 100分の1.12

(5) 修景済みの家屋 100分の1.12

(適用対象等)

第3条 前条に規定する固定資産税の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、特例措置は適用しない。

(1) 保存条例の規定に違反している者

(2) 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している者

(申請)

第4条 前条第1項の規定により特例措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により特例措置を受けようとする最初の年度の1月31日までに申請書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 当該申請者は、前項の申請書の提出後において申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。

(特例措置の取消し)

第6条 市長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 法又は保存条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法第144条の規定により選定された日から施行する。

(選定された日=平成22年12月24日)

五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例

平成22年12月20日 条例第39号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年12月20日 条例第39号