○半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例

昭和62年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域(以下「振興地域」という。)として指定を受けた本市において、法第17条各号に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の不均一課税(以下「特別措置」という。)を行うことにより、産業の振興と雇用の機会の増大を図りもって市勢の伸展と市民生活の向上に資することを目的とする。

(振興地域指定に係る特別措置)

第2条 市長は、市長が策定する産業の振興に関する計画のうち計画基準を満たすものに係る地区として関係大臣から指定を受けた本市において、当該新設若しくは増設に係る次の各号に掲げる事業用設備を構成する家屋、土地及び償却資産(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)で昭和61年6月27日以降に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備であって取得金額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める取得金額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、その者に課する固定資産税の税率を、五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.14とすることができる。

(1) 法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円を超え5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円を超える法人にあっては2,000万円とする。)以上

(2) 法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、本市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上

2 前項の規定による特別措置の対象となる期間は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度とする。

(特別措置の申請)

第3条 前条の規定による特別措置を受けようとする者は、不均一課税を受けることができる最初の年の3月31日までに固定資産税不均一課税申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし、特別な事情により3月31日までに申請ができない場合は、翌年の1月31日を期限とする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、特別措置をすることが適当であると認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(特別措置の取消し)

第4条 市長は、特別措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特別措置を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により特別措置を受けたとき。

(2) 市税その他公課を滞納したとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) その他特別措置をすることが適当でないと認めるとき。

(特別措置の承継)

第5条 特別措置を受けた事業者が相続、合併その他の事由によりその事業を承継した事業者に名義を変更した場合、当該事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1箇月以内に承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の届出により、市長において承継の事実を確認した場合は、引き続き残余の期間第2条の特別措置の適用を受けることができる。

(委任)

第6条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度分の固定資産税から適用する。

(平成2年条例第17号)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

第2条 改正後の第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の規定の適用は、施行日以後に新設し、又は増設された製造事業用設備について適用し、施行日前に新設し、又は増設された製造事業用設備については、なお従前の例による。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(改正後の特別措置条例に関する経過措置)

第6条 第4条中特別措置条例第2条第1項の改正規定の適用は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設し、又は増設された製造事業用設備について適用し、施行日前に新設し、又は増設された製造事業用設備については、なお従前の例による。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例第1条及び第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例の一部を改正する条例(平成27年3月五條市条例第19号)の施行日前の例による。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例

昭和62年4月1日 条例第9号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第9号
平成2年3月31日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第9号
平成20年4月30日 条例第21号
平成22年9月27日 条例第31号
平成24年3月26日 条例第9号
平成25年3月30日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第19号
平成27年12月8日 条例第37号
令和4年8月5日 条例第29号