○五條市重度心身障害老人等医療費助成条例
平成27年12月15日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害老人及び高齢者に係るひとり親家庭の親子等に対し医療費の一部を助成し、もって重度心身障害老人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 五條市心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第29号)第2条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項に規定する助成要件に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)
(2) 五條市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月五條市条例第26号)第2条第1号及び第2号に規定する助成要件に該当し、かつ、同条例第4条に規定する支給制限を受けない者(生活保護法による保護を受けている者を除く。)
(住所地特例)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、奈良県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下この条において「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、五條市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、前条の要件(同条第2号を除く。)に該当し、同条の規定による医療費の助成を受けることができることとなるものは、同条に規定する五條市内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が五條市の区域内であった場合についても同様とする。
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、前2条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額
(4) 市長が別に規則で定める額
(届出)
第4条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年1月1日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五條市重度心身障害老人等医療費助成条例第2条、第2条の2及び第3条の規定は、平成30年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。