○五條市地域経済牽引事業の促進に係る市税の特別措置条例

平成22年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものを含む。)に定められた法第4条第2項第1号の区域(五條市の区域に限る。以下「同意促進区域」という。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項に基づき、固定資産税の課税免除(以下「特別措置」という。)を行うことにより、本市における産業の振興と雇用機会の拡大を図りもって市勢の伸展と市民生活の向上に資することを目的とする。

(特別措置)

第2条 同意促進区域において法第4条第2項第3号に属する事業を行う法第13条第4項の承認(法第14条第1項の変更に係る承認を含む。)を受けた者が設置した施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当するものに限る。)に係る固定資産税については、新たに課すこととなった年度から起算して3箇年度に限り免除(省令第3条第2号に定める課税免除をする場合に限る。)する。

(特別措置の申請)

第3条 前条の規定による特別措置を受けようとする者は、特別措置を受けることができる最初の年の3月31日までに申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。ただし、特別な事情により3月31日までに申請ができない場合は、翌年の1月31日を期限とする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、特別措置をすることが適当であると認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(特別措置の取消し)

第4条 市長は、特別措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特別措置を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により特別措置を受けたとき。

(2) 市税その他公課を滞納したとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) その他特別措置をすることが適当でないと認めるとき。

(特別措置の承継)

第5条 特別措置を受けた事業者が相続、合併その他の事由によりその事業を承継した事業者に名義を変更した場合、当該事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1箇月以内に承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の届出により、市長において承継の事実を確認した場合は、引き続き残余の期間第2条の特別措置の適用を受けることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の五條市企業立地の促進等に係る市税の特別措置条例に基づく市税の特別措置については、なお従前の例による。

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市地域経済牽引事業の促進に係る市税の特別措置条例

平成22年9月27日 条例第30号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年9月27日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第9号
平成29年9月29日 条例第31号
令和2年12月9日 条例第40号