○五條市小集落改良住宅条例

平成9年9月25日

条例第19号

五條市小集落改良住宅管理条例(昭和60年10月五條市条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 五條市小集落改良住宅及び付帯施設(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理については、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本市に次のとおり小集落改良住宅を設置する。

名称

五條今井改良住宅

位置

五條市五條3丁目、五條4丁目、今井2丁目

戸数

76

備考

準耐火構造2階建

(家賃)

第3条 改良住宅の家賃は、市長が別に定める。

(割増賃料等)

第4条 市長は、規則で定める範囲内において割増賃料を徴収することができる。

(五條市営住宅条例の準用)

第5条 前各条に定めるもののほか、改良住宅の管理については、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「条例」という。)第4条から第28条まで(第5条第3号第5条第4号第7条第1項第8条第3項第14条第15条第21条第2項及び第22条の2を除く。)第41条第42条第1項(第6号を除く。)第2項及び第4項第42条の2第66条から第70条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第6条中「本市内に住所又は勤務場所」とあるのは「当該小集落地区改良事業の対象地域に住所」と、第42条第4項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃」と、第66条中「市営住宅監理員及び市営住宅管理人」とあるのは「改良住宅監理員及び改良住宅管理人」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による条例の規定の準用について、条例第4条から第11条までの規定は、要綱第13の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第15号で、同年4月1日から施行)

(五條市小集落改良住宅設置条例の廃止)

2 五條市小集落改良住宅設置条例(昭和60年10月五條市条例第24号)は、廃止する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

五條市小集落改良住宅条例

平成9年9月25日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第19号
平成23年3月17日 条例第13号
平成29年12月25日 条例第37号