○五條市小集落改良住宅条例
平成9年9月25日
条例第19号
五條市小集落改良住宅管理条例(昭和60年10月五條市条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 五條市小集落改良住宅及び付帯施設(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理については、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本市に次のとおり小集落改良住宅を設置する。
名称 | 五條今井改良住宅 |
位置 | 五條市五條3丁目、五條4丁目、今井2丁目 |
戸数 | 76 |
備考 | 準耐火構造2階建 |
(家賃)
第3条 改良住宅の家賃は、市長が別に定める。
(割増賃料等)
第4条 市長は、規則で定める範囲内において割増賃料を徴収することができる。
(五條市営住宅条例の準用)
第5条 前各条に定めるもののほか、改良住宅の管理については、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「条例」という。)第4条から第28条まで(第5条第3号、第5条第4号、第7条第1項、第8条第3項、第14条、第15条、第21条第2項及び第22条の2を除く。)、第41条、第42条第1項(第6号を除く。)、第2項及び第4項、第42条の2、第66条から第70条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第6条中「本市内に住所又は勤務場所」とあるのは「当該小集落地区改良事業の対象地域に住所」と、第42条第4項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃」と、第66条中「市営住宅監理員及び市営住宅管理人」とあるのは「改良住宅監理員及び改良住宅管理人」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第15号で、同年4月1日から施行)
(五條市小集落改良住宅設置条例の廃止)
2 五條市小集落改良住宅設置条例(昭和60年10月五條市条例第24号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。