○五條市小規模改良住宅条例
平成26年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、小規模改良住宅の設置及び管理に関し、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模住宅地区改良事業 市が施行する要綱第2第1号に規定する事業をいう。
(2) 小規模改良住宅 小規模住宅地区改良事業により市が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
(設置)
第3条 本市に次のとおり小規模改良住宅を設置する。
名称 | 位置 | 戸数 | 構造 |
新宇井住宅 | 五條市大塔町宇井166番地の1及び166番地の2 | 2 | 木造平屋建 |
新天辻住宅 | 五條市大塔町阪本283番地の12 | 4 | 木造2階建 |
(入居者の資格等)
第4条 小規模改良住宅に入居できる者は、要綱第9第1項に掲げる者で小規模改良住宅に入居を希望し、かつ住宅に困窮すると認められる者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員である者は、入居することができない。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に掲げる者で小規模改良住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、小規模改良住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(入居の手続)
第6条 小規模改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 小規模改良住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証の極度額)
第6条の2 前条の連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。
(家賃の決定)
第7条 小規模改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、第13条により準用する市営住宅条例第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入とする。)に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額(令第2条に規定する方法により算出した額が、要領第4第1項及び第8第1項の規定により算出した徴収可能な家賃の上限額(以下「徴収上限額」という。)を上回る場合は、徴収上限額とする。)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合における小規模改良住宅の毎月の家賃は、第10条による請求を行ったにもかかわらず、小規模改良住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該小規模改良住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃(近傍同種の住宅の家賃が、徴収上限額を上回る場合は徴収上限額とする。)とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第8条 前条第1項により算出した家賃については、市営住宅条例第16条を準用し、市長が別に定めるところにより減免又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の徴収等)
第9条 市長は、入居者から第6条第5項の入居可能日から当該入居者が小規模改良住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。ただし、第13条により準用する市営住宅条例第42条第1項(第6号を除く。)による明渡しの請求があったときは、請求の明渡しのあった日までの間、家賃を徴収するものとする。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が、第13条により準用する市営住宅条例第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
5 市長は、第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第10条 市長は、第7条の規定による家賃の決定及び第8条の家賃の減免及び徴収猶予並びに第13条により準用する市営住宅条例第29条第1項に規定する収入超過者(以下「収入超過者」という。)に対する家賃の決定に関し必要があると認めるときは、小規模改良住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(近傍同種の住宅の家賃が徴収上限額を上回る場合は、徴収上限額とする。)以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(小規模改良住宅の譲渡処分)
第12条 市長は、要領第15に定める基準に適合する場合においては、国土交通省近畿地方整備局長の承認を得て、小規模改良住宅を入居者に譲渡することができる。
(五條市営住宅条例の準用)
第13条 前各条に定めるもののほか、小規模改良住宅の管理については、市営住宅条例第12条から第30条まで(第14条、第15条第1項ただし書、第16条、第17条、第18条、第19条第1項、同条第2項、第21条第2項、第22条の2及び第29条第2項を除く。)、第34条、第41条、第42条(第1項第6号、第5項及び第6項を除く。)、第42条の2及び第66条から第70条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」と、「住宅監理員」とあるのは「小規模改良住宅監理員」と、「住宅管理人」とあるのは「小規模改良住宅管理人」と、第19条第3項中「第1項に規定する敷金」とあるのは「入居時における3月分の家賃に相当する額の敷金」と、第29条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、第42条第3項及び同条第4項中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃の額(近傍同種の住宅の家賃の額が、要領第4第1項の規定により算出した家賃の限度となる額(以下「基準限度額」という。)を上回る場合は基準限度額。)」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の五條市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定、第2条の規定による改正後の五條市特定公共賃貸住宅条例第11条の2の規定及び第3条の規定による改正後の五條市小規模改良住宅条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに連帯保証人となる者について適用する。