○五條市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

外国人に対する生活保護に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

五條市子ども医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第30号)による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

五條市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月五條市条例第26号)による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

五條市心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第29号)による医療費助成金支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

五條市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月五條市条例第40号)による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

福祉医療費資金貸付に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

法定外予防接種費用助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

妊娠判定受診料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

五條市営住宅条例に定める公営住宅法に基づかない市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

五條市小集落改良住宅条例(平成9年9月五條市条例第19号)に定める小集落改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

五條市小規模改良住宅条例(平成26年3月五條市条例第7号)に定める小規模改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

五條市特定公共賃貸住宅条例(平成17年6月五條市条例第37号)に定める特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例(昭和62年4月五條市条例第9号)による事務であって規則で定めるもの

14 市長

五條市企業立地の促進等に係る市税の特別措置条例(平成22年9月五條市条例第30号)による事務であって規則で定めるもの

15 市長

五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例(平成22年12月五條市条例第39号)による事務であって規則で定めるもの

16 市長

精神障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

17 市長

難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

18 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

19 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

20 教育委員会

準要保護児童生徒認定に関する事務であって規則で定めるもの

21 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの

22 市長

五條市一般不妊治療・不育治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

外国人に対する生活保護に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、公営住宅等関係情報、医療保険関係情報、介護保険関係情報、住民基本台帳関係情報、療育手帳関係情報、児童手当又は特例給付関係情報及び児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

五條市子ども医療費助成条例による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び五條市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

五條市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、児童扶養手当関係情報及び五條市子ども医療費助成条例の規定による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

五條市心身障害者医療費助成条例による医療費助成金支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、療育手帳関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、精神障害者医療費助成関係情報及び住民基本台帳関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

五條市重度心身障害老人等医療費助成条例による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、療育手帳関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、精神障害者医療費助成関係情報及び住民基本台帳関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

福祉医療費資金貸付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種の実施、給付の支給又は実費徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

法定外予防接種費用助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

妊娠判定受診料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報、生活保護関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康増進事業(これに類する健康増進に資する事業を含む)の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

五條市営住宅条例に定める公営住宅法に基づく公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

五條市営住宅条例に定める公営住宅法に基づかない市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

五條市小集落改良住宅条例に定める小集落改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

五條市小規模改良住宅条例に定める小規模改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

五條市特定公共賃貸住宅条例に定める特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

五條市企業立地の促進等に係る市税の特別措置条例による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

五條市伝統的建造物群保存地区における五條市税条例の特例を定める条例による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

精神障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、心身障害者医療費助成関係情報及び重度心身障害老人等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

難聴児補聴器購入費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、介護保険関係情報及び医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報及び特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険関係情報及び住民基本台帳関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

五條市一般不妊治療・不育治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

外国人に対する生活保護に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

就学情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

準要保護児童生徒認定に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報及び住民基本台帳関係情報であって規則で定めるもの

五條市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 条例第39号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月15日 条例第39号
平成28年6月23日 条例第31号
平成29年3月10日 条例第1号
令和2年6月10日 条例第33号
令和3年8月16日 条例第18号