顔認証マイナンバーカードが導入されます

顔認証マイナンバーカードについて

マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安のある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)が令和5年12月15日以降、作成できるようになりました。

既にカードをお持ちの方は、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です。

ただし、利用できるサービスには、制限があります。

利用できるサービス

健康保険証や本人確認書類などとして利用できます。

健康保険証として利用するには利用申し込みが必要です。

利用できないサービス

マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付サービス、その他オンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス

顔認証マイナンバーカードの取得方法

1 マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードの作成をスマートフォン等でご自身で申請された場合、または市役所の窓口で交付時来庁方式で申請された場合は、マイナンバーカードのお受け取りの際にお申し出ください(受け取りは市民課窓口です)。※交付時来庁方式とは

また、郵送で顔認証マイナンバーカードを受け取りたい方は、マイナンバーカードの申請をされる際にお申し出ください(市民課窓口、西吉野支所、大塔支所で受け付けています)。

2 すでにマイナンバーカードをお持ちの方

現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えたい場合は、市民課の窓口にお越しください。なお、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用手続)を行ってから申請されるとその後の手続がスムーズです。※公金受取口座を登録する場合についても同様です。

 

(手続に必要なもの)

・申請者本人のマイナンバーカード

 

(代理人が手続する場合)

・申請者本人のマイナンバーカードに加えて下記の持ち物

・委任状(顔認証マイナンバーカード用委任状(PDFファイル:69.5KB)

・代理人の本人確認書類(本人確認書類の種類について

 

【注記1】15歳未満の方又は成年被後見人の方が切り替えする場合

法定代理人の方が申請してください。その際、委任状は不要で、法定代理人であることを示す書類をご提示ください。15歳以上18歳未満の方について、法定代理人の方が手続きを行う場合は、本人からの委任状が必要です。

【注記2】利用者用電子証明書が失効している場合

当該証明書の発行手続きが必要です。代理人での切替手続は即日ではできませんのでご了承ください。

 

電子証明書の更新について

・顔認証マイナンバーカードは暗証番号の設定は不要ですが、利用者用電子証明書は搭載されているため、電子証明書の有効期限が近づきましたら、市民課で更新のお手続きが必要です。

※電子証明書の有効期限は電子証明書を搭載して5回目の誕生日を迎える時までです。

注意事項

・署名用電子証明書が搭載されている場合は失効処理を行いますので、税の確定申告(e-Tax)等がご利用いただけなくなります。

・顔認証マイナンバーカードへの設定切替後はマイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証の利用登録が行えません。事前に申し込みをされるか、病院や薬局等の顔認証機で利用登録を行ってください。

関連情報

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年12月25日