本人確認が義務化されました

個人情報を保護するため、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日から戸籍・住民票などの請求・届出時に本人確認を行うことが義務化されました。

本人確認をする種類

  • 戸籍謄・抄本などの請求 (本人または直系親族でない方が請求する場合、委任状が必要です)
  • 住民票の写しなどの請求  (本人または同一世帯員以外の人が請求する場合、委任状が必要です)
  • 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出・不受理申出取下げ (裁判所の許可を要する届は対象外です)
  • 転入・転出・転居などの住民異動届 (本人または同一世帯の親族以外の人が届出をする場合、委任状が必要です)
  • 身分証明書などの請求 (本人以外の方が請求する場合、委任状が必要です)
  • 印鑑登録の申請

      など

※代理人による請求、使者による届出も、代理人・使者の本人確認をします

※戸籍・住民票の請求の際、本人確認が出来なければ交付できません

※戸籍届出および住民異動届の際、本人確認書類をお持ちでなかった方へ文書にて通知します

※自署する場合は印鑑は不要です(ただし、印鑑登録申請を代理でされる場合は、委任状に登録される印鑑の押印が必要です)

本人確認書類の種類

窓口・郵送請求時の本人確認書類(有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります)

1枚の提示で足りるもの(例)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 国または地方公共団体の機関が発行した写真付の身分証明書

       船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、

       猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、

       宅地建物取引士証、電気工事士免状、

       無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、

       特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、

       航空従事者技能証明書、動力車操縦者運転免許証、

       運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、

       警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、

       身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、

       在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、

       検定合格証、一時庇護許可書、仮滞在許可書

       など

2枚の提示で足りるもの(例)

  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 恩給証書
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 写真なし住民基本台帳カード
  • 印鑑登録証明書(届書に押印した印鑑に係るもの)
  • 社員証
  • 学生証

      など

注:印鑑登録を申請される場合の本人確認書類は、印鑑登録の申請についてをご覧ください。

紛失等で本人確認書類を持っていない場合

詳しくお伺いしますので市民課にお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月22日