本人確認が義務化されました
個人情報を保護するため、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日から戸籍・住民票などの請求・届出時に本人確認を行うことが義務化されました。
本人確認をする種類
- 戸籍謄・抄本などの請求 (本人または直系親族でない方が請求する場合、委任状および代理人の印鑑が必要です)
- 住民票の写しなどの請求 (本人または同一世帯員以外の人が請求する場合、委任状および代理人の印鑑が必要です)
- 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出・不受理申出取下げ (裁判所の許可を要する届は対象外です)
- 転入・転出・転居などの住民異動届 (本人または同一世帯の親族以外の人が届出をする場合、委任状および代理人の印鑑が必要です)
- 身分証明書などの請求 (本人以外の方が請求する場合、委任状および代理人の印鑑が必要です)
※代理人による請求・届出も、代理人の本人確認をします
※戸籍・住民票の請求の際、本人確認が出来なければ交付できません
※戸籍届出および住民異動届の際、本人確認書類をお持ちでなかった方へ文書にて通知します
※郵送請求時の返送先は、原則、住民登録地です
1種類の場合 |
|
---|---|
2種類の場合 |
|
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年03月23日