児童手当 令和7年4月以降分の児童手当にかかる監護相当・生計費負担についての確認書の提出について 児童手当制度の改正について(令和6年10月分から) 児童手当の内容 児童手当を現在受給されている方へ(各種の届出等) 児童手当の制度が一部変更になります! この記事に関するお問い合わせ先 あんしん福祉部 児童福祉課電話:0747-22-4001メールでのお問い合わせはこちら