児童手当制度の改正について(令和6年10月分から)

お知らせ

・児童手当法が改正されたことにより、令和6年10月から手当を受給または増額できる可能性のある世帯に、9月上旬に申請案内を送付しました。(令和6年8月12日時点で五條市に住民登録がある子がいる世帯に送付しています。)

・養育している子の住民登録が五條市以外の方は、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の要否を確認してください。

・改正後の手当(10月分、11月分)の初回支給日は令和6年12月10日です。令和6年10月10日に支給される手当(6月~9月分)は、改正前の手当を支給します。

改正内容

(1)所得制限が廃止されました。

(2)支給対象児童が中学生から【注:高校生年代】まで延長されました。

(3)第3子以降の支給額が3万円に増額されました。

(4)子どもの人数カウント年齢が【高校生年代】から【注:大学生年代】まで拡充されました。

(5)支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更されました。(支給月: 4月・6月・8月・10月・12月・2月)

注:高校生年代とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子

注:大学生年代とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子

児童手当法改正後の支給額

支給額
(月額) 3歳未満 3歳~小学生 中学生 高校生年代

大学生年代

第1子 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

子の人数としてカウントに含む

(手当は支給されません。)

第2子 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

申請が必要な方

児童手当法が改正されたことにより、令和6年10月から手当を受給または増額できる可能性のある世帯に、9月上旬より順次、申請案内を送付しました。(令和6年8月12日時点で五條市に住民登録がある子がいる世帯に送付しています。)

【ご注意】

養育している子の住民登録が五條市以外の方は、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の要否を確認してください。

具体的には、以下1.~3.のうち1つでも該当する場合は申請する必要があります。

 

1.所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方

2.高校生年代の子を養育している方

3.大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

注:高校生年代、大学生年代の子が市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていれば対象となります。

注:監護とは:お子さんの生活に必要とされる監督、保護を行うことをいいます。

申請が不要な方

五條市が改定処理を行いますので、以下の方は申請不要です。

・令和6年9月時点で、児童手当または児童手当(特例給付)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方

01_児童手当制度改正 申請【必要/不要】確認フローチャート

申請方法

【ご注意】

令和6年11月以降に申請された方は審査完了後、令和6年10月分の手当から遡って支給します。

令和7年4月以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となりますので、上記期限までに申請してください。

ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ送付先まで郵送してください。

 

(送付先)

〒637-8501
奈良県五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所
あんしん福祉部 児童福祉課

新規認定請求の場合

1.児童手当認定請求書 注:請求者となる方は原則、所得が高い方です。

注:児童手当の請求者とは、児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方となります。

2.通帳等の写し(金融機関コード、支店コード、支店名、口座番号、口座名義が記載されたもの)

3.監護相当・生計費の負担についての確認書(注:「大学生年代」の子を含め3人以上養育している場合のみ)

注:大学生年代とは2002年(平成14年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日生まれ

4.児童手当別居監護申立書(注:請求者と支給対象となる児童の住民票が異なる場合のみ)

額改定認定請求の場合

1.児童手当額改定認定請求書

2.監護相当・生計費の負担についての確認書(注:「大学生年代」の子を含め3人以上養育している場合のみ)

注:大学生年代とは2002年(平成14年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日生まれ

3.児童手当別居監護申立書(注:請求者と支給対象となる児童の住民票が異なる場合のみ)

決定のお知らせ

受給者(新たに認定になった方を含む)に審査決定完了後、順次支給に関する通知をお送りしますので、支給額や子どもの人数をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年03月19日