児童手当 新規認定の手続き

新規認定の手続き

 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。(公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。)
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

  • ※ 児童手当の請求者とは、児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方となります。
  • ※里帰り出産などにより、出生届を五條市以外で提出した場合は、申請を忘れる可能性がありますのでご注意ください。(児童手当の申請は、児童を養育している人のうち、生計中心者の住民登録がある市町村以外では手続きできません)
  • ※業務時間外の休日窓口等で出生届を提出した場合は、申請を忘れる可能性がありますのでご注意ください。

認定請求に必要な書類等

  • 請求者が社会保険・共済組合等に加入している場合は、請求者の健康保険被保険者証のコピー (マイナンバーで照会できる場合は不要)
  • 請求者名義の支払希望金融機関の通帳(配偶者や児童名義の通帳は不可)の写し
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバーが分かる公的書類(個人番号通知カードの場合は本人確認書も必要です。)
  • 別居監護申立書(用紙は市役所の窓口に用意しています。)
    • ※ 養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)と別居している場合のみ提出してください。
    • ※ 児童の住所が五條市外にある場合は児童のマイナンバーが必要です。
  • 児童手当・特例給付申立書(用紙は市役所の窓口に用意しています。)
    • ※ 児童の父母でない養育者が請求者となる場合のみ提出してください。

※その他、必要に応じて、別途書類等が必要となる場合がございます。 

その他、児童が留学中の場合、両親が離婚協議中の場合、申請者が未成年後見人や父母の指定する方の場合、児童福祉施設設置者や里親が委託された児童を養育している場合等は、それを証明する書類が必要となりますので、児童福祉課にお問い合わせください。

現況届

受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となりました。

★ただし、次の1.~5.に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

  2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童のこと)

  3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

  4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

  5.五條市から提出の案内が届いた方(6月上旬に発送)

  ※1~4に該当する場合は、ご連絡ください。

 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日