児童手当を現在受給されている方へ(各種の届出等)
児童手当を現在受給されている方へ(各種の届出等)
以下のときには、必ず手続きをして下さい。
他の市町村に住所が変わるとき
前の市町村へは「受給事由消滅届」、新しい市町村へは「認定請求書」を提出して下さい。
(手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
児童手当の額が増額されるとき
出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出して下さい。
児童手当の額が減額されるとき
支給対象となる児童が減ったときは、「額改定届」を提出して下さい。
児童手当の支給が終わるとき
支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出して下さい。
受給者が公務員になったとき・公務員をやめたとき
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になった場合はその翌日から15日以内に市町村へ「受給事由消滅届」、勤務先へ「認定請求書」を提出して下さい。
公務員を退職された場合は、その翌日から15日以内に市町村へ「認定請求書」を提出して下さい。
※提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
同じ市町村の中で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出して下さい。
児童が児童福祉施設に入所・退所したとき
児童が児童福祉施設に入所した時は、児童手当は施設設置者に支給されます。児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出して下さい。施設を退所した時は、新たに「認定請求書」 又は「額改定請求書」を提出して下さい。
未成年後見人・父母指定者でなくなったとき
「受給事由消滅届」を提出して下さい。
海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
海外留学の場合、住所を海外に移してから3年以内に限られます。3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出して下さい。
受給者または養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出して下さい。
手当を受ける金融機関が変わるとき
「支払金融機関変更届」を提出して下さい。
- 請求者名義の支払希望金融機関の通帳
(配偶者や児童名義の通帳は不可)
現況届が届いたとき(対象者に6月上旬に案内を送付します)
児童手当を受けるためには、現況届を提出する必要があります。
現況届は1年に1回、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するための大事な手続きです。
五條市では受給者等の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を不要にしていますが、以下の方は現況届の提出が必要です。
・受給者と児童の住所が異なる方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五條市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・養育者(父母以外)、里親、法人である未成年後見人、施設等受給者の方
・第三子以降算定額算定対象者(19歳から22歳年度末までの子ども)が、学生以外の方
・現況届の提出が必要と五條市が判断した方
提出を忘れると、児童手当が受けられなくなりますので、6月30日までに必ず提出をお願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年05月19日