児童手当を現在受給されている方へ(各種の届出等)

児童手当を現在受給されている方へ(各種の届出等)

以下のときには、必ず手続きをして下さい。

他の市町村に住所が変わるとき

前の市町村へは「受給事由消滅届」、新しい市町村へは「認定請求書」を提出して下さい。
(手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)  

児童手当の額が増額されるとき

出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出して下さい。

児童手当の額が減額されるとき

支給対象となる児童が減ったときは、「額改定届」を提出して下さい。

児童手当の支給が終わるとき

支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出して下さい。

受給者が公務員になったとき

市町村へは「受給事由消滅届」、勤務先へは「認定請求書」を提出して下さい。

同じ市町村の中で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき

「住所変更届」を提出して下さい。

児童が児童福祉施設に入所・退所したとき

児童が児童福祉施設に入所した時は、児童手当は施設設置者に支給されます。児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出して下さい。施設を退所した時は、新たに「認定請求書」 又は「額改定請求書」を提出して下さい。

未成年後見人・父母指定者でなくなったとき

「受給事由消滅届」を提出して下さい。

海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき

海外留学の場合、住所を海外に移してから3年以内に限られます。3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出して下さい。

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出して下さい。

手当を受ける金融機関が変わるとき

「支払金融機関変更届」を提出して下さい。

  • 請求者名義の支払希望金融機関の通帳
    (配偶者や児童名義の通帳は不可)

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この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年03月13日