児童手当の内容

支給対象児童

15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童

支給対象者

  1. 児童を養育する父母等
    児童を養育している人(父母等)のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
    ただし、以下の要件があります。
    • 児童の国内居住要件(3年以内の留学の場合は支給できる場合があります)
    • 児童と同居している方を優先(単身赴任等で父母が別居している場合を除きます)
      ※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方に支給します。
  2. 未成年後見人や父母が指定する人
  3. 児童福祉施設設置者や里親等
    児童が児童福祉施設等に入所している、または里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。

手当額

手当額
0歳~3歳未満  (一律)                15,000円
3歳~小学校修了前  (第1子・第2子)  10,000円
3歳~小学校修了前  (第3子以降)    15,000円
    ※ただし、児童福祉施設等入所児童の場合  (一律)             10,000円
    中学生  (一律)             10,000円
  • ※平成24年6月分(10月支給)の手当から、所得制限が実施され、所得制限超過者の児童の手当額は月額5,000円となりました。
  • ※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

 

所得制限

平成24年6月分以降から所得制限が導入されました。

所得限度額は、前年の所得(1月~5月までの月分については前々年の所得)で判定します。また、所得には一定の控除があります。 詳しくはお問い合わせください。

 ※所得制限は所得の高い方が対象で、夫婦の合算した所得ではありません。 

 

 

所得制限限度額(平成24年6月分の手当から)
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円

 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

手当の支払い

手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に年3回(6,10,2月)振り込みます。
支払日が休日の場合には、その直前の休日でない日に支給します。

6月支給( 2月分~5月分)

10月支給( 6月分~9月分)

2月支給(10月分~1月分)  (注)必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりしますので、ご注意下さい。  

寄附について

児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を五條市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年03月13日