児童手当の内容
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
支給対象者
- 児童を養育する父母等
児童を養育している人(父母等)のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者となります。
ただし、以下の要件があります。- 児童の国内居住要件(3年以内の留学の場合は支給できる場合があります)
- 児童と同居している方を優先(単身赴任等で父母が別居している場合を除きます)
※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方に支給します。
- 未成年後見人や父母が指定する人
- 児童福祉施設設置者や里親等
児童が児童福祉施設等に入所している、または里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
支給額
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | 大学生年代 | |
第1子 | 15,000円 | 10,000円 |
子の人数としてカウントに含む (手当は支給されません) |
第2子 | 15,000円 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
養育しているお子さんのカウントは、年度末(3月31日)の年齢が大学生年代までのお子さんのうち年長者から順に、第1子、第2子…と数えます。
■高校生年代…18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある方
■大学生年代…18歳に達する日以降最初の3月31日を経過後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方
就職や父母等と別居している場合であっても、父母等がお子さんを養育し、かつ生計を同じくしている場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウント対象とすることが出来ます。
所得制限
令和6年10月から児童手当制度の所得制限が廃止されました。
請求手続きについて
児童手当を受けるためには請求手続きが必要です。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は以前お住まいだった市町村の転出予定日の翌日から15日以内等、申請期限があります。期限までに申請をしないと、手当を受けることができない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
申請事由 | 申請期限 |
子が生まれたとき | 出生日の翌日から15日以内 |
五條市に転入したとき | 前住所地の転出予定日の翌日から15日以内 |
公務員を退職した時 | 勤務先発行の児童手当消滅通知書の発行日の翌日から15日以内 |
新たに子を養育するようになったとき(婚姻・養子縁組・離婚等) |
婚姻・養子縁組・離婚の日の翌日から15日以内 |
申請に必要なもの
・児童手当認定請求書等各種申請用紙(窓口でご用意しています)
・請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
※請求者とお子さんの住所登録地が異なる場合、請求者が大学生年代のお子さんを養育している場合は、お子さんの個人番号がわかるものが必要です。
・請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
手当の支払い
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に偶数月の10日に、前月分と前々月分を支給します。
支払日が休日の場合には、その直前の休日でない日に支給します。
振込通知は行っておりませんので、通帳をご確認ください。
支給月 | 支給対象月 | 支給月 | 支給対象月 |
4月 | 2月・3月分 | 10月 | 8月・9月分 |
6月 | 4月・5月分 | 12月 | 10月・11月分 |
8月 | 6月・7月分 | 2月 | 12月・1月分 |
寄附について
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年06月02日