令和7年4月以降分の児童手当にかかる監護相当・生計費負担についての確認書の提出について

お知らせ

現在、児童手当を受給している人のうち、令和7年4月時点で「18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子」に該当するお子さんについて、令和7年4月以降も引き続き、監護及び生活費等の相当部分を負担し、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育する場合は、多子加算の対象となるため申請が必要です。

対象となるお子さん

(1)2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日生まれのお子さん

(2)現在、短大・専門学校等に在学し、2025年(令和7年)3月末に卒業予定のお子さん

※上記(1)(2)の方で就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が監護及び生活費の相当部分を負担していれば算定の対象となります。

提出方法について

対象であると思われる方には、既に確認書を送付しております。

送付した確認書に同封している返信用封筒に切手を貼り、郵送してください。

また、対象であるにも関わらず通知書が送付されていない方については、ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ郵送してください。

児童福祉課の窓口でも受付します。

 

(送付先)

〒637-8501
奈良県五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所
あんしん福祉部 児童福祉課

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)必着

※期限までに提出した場合、4月以降分が加算対象となります。

※期限を過ぎて提出した場合、提出の翌月分以降の加算となりますので、ご注意ください。

※郵送で提出した場合、児童福祉課に届いた日が受付日になります。

 

第3子以降加算と多子加算カウント方法について

児童手当の支給について、第3子以降の18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)のお子さんは、月額30,000円の支給となります。

また多子加算のカウントについては、22歳到達後最初の3月31日までカウントをすることができます。なお、親等の経済的負担があり、日常生活上の世話及び必要な保護をしており、生計費の相当部分の負担をしていることが条件となります。

(大学生年代のお子さんは、多子加算の対象となりますが、手当の支給対象にはなりません。)

 

パターンA→20歳、15歳、10歳の子を養育している場合

多子加算画像(パターンA)

20歳のお子さんを第1子としてカウントすることができるため、15歳のお子さんが第2子、10歳のお子さんが第3子となります。よって、第2子の10,000円と第3子の30,000円を合わせた40,000円が支給月額となります。

 

パターンB→20歳、19歳、10歳の子を養育している場合

多子加算画像(パターンB)

20歳のお子さんを第1子として、19歳のお子さんを第2子としてカウントすることができるため、10歳のお子さんが第3子となります。よって、第3子の30,000円が支給月額となります。

 

パターンC→23歳、19歳、10歳の子を養育している場合

多子加算画像(パターンB)

19歳のお子さんを第1子としてカウントすることができるため、10歳のお子さんが第2子となります。よって、第2子の10,000円とが支給月額となります。23歳のお子さんは多子加算にカウントされません。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年03月24日