五條市創業支援利子補給補助金の交付について
五條市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、本市が指定する融資を受けた方に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付します。
交付対象者
補助金の交付対象者は、次のいずれの要件も備えるものとします。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する創業を市内で
するもの及び創業を開始した日から5年未満に本市が指定する融資を受けたもの
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(3) 住所地及び事業所を有する市区町村において、市区町村税の滞納がないこと
(4) この補助金の対象となる融資金を償還しているもの
補助金の対象融資
補助金の対象となる融資は、下表のとおりです。
ただし、平成30年1月1日以降に受けた融資とします。
区分 |
対象となる融資 |
株式会社日本政策金融公庫 |
創業に関する融資資金(※) |
奈良県 |
創業支援資金 |
(※)株式会社日本政策金融公庫の「創業に関する融資資金」とは
・新企業育成貸付:新規開業資金
女性、若者/シニア起業家支援資金
再挑戦支援資金(再チャレンジ支援資金)
新事業活動促進資金 ※創業の方のみ対象
中小企業経営力強化資金 ※創業の方のみ対象
・新創業融資制度
・挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) ※創業の方のみ対象
・生活衛生貸付:生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付) <特例貸付>
※制度名改正に対応するため、年度毎の周知とします。
補助金の額等
補助金の額は、補助金の対象融資のそれぞれにおいて算出した利子の額とします。ただし、利子への補給率の上限は市中金利を勘案し、市長が別に定めること(※)とし、利子への補給の対象となる融資が1,200万円を超える場合は1,200万円とします。
(※)令和6年1月から12月までの融資に対する利子への補給率の上限は1.800%です。
補助金の交付対象期間
補助金の交付対象となる期間は、融資を受けた日から起算して36月以内とします。ただし、当該期間中に次の(1)から(3)までに掲げる事由が生じた場合は、それぞれに定める日を交付対象期間の終期とし、(4)に掲げる事由が生じた場合は、その期間は交付対象期間としません。
(1) この補助金の対象となる融資の償還期限を繰り上げて償還を完了した場合、償還を完了した日
(2) 市外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を廃止した場合 廃止した日
(4) 事業を連続して1か月以上休止した場合
補助金の交付申請
・創業支援利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
・前年分の融資金融機関の利子支払明細書等
・法人は登記事項証明書、個人は申請者の住民票
・市区町村税の滞納がないことの証明書等
・市内で創業したことが確認できる書類
以上の書類を添えて、2月末日までに申請してください。ただし、前述の(1)から(4)の事由が生じた場合は、様式第2号を申請書に添付してください。
補助金の交付決定及び通知
市が申請書等を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定を行い、創業支援利子補給補助金交付決定通知書により申請者に通知します。
補助金の請求及び支払
補助金の交付決定を受けた方は、創業支援利子補給補助金交付請求書(様式第4号)を毎年3月31日までに市に提出してください。
ダウンロードファイル(申請書等様式)
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年03月08日