介護保険サービス利用までの流れ

 介護サービスを利用するためには、五條市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、どれくらいの介護が必要であるかが決められます。

1)要介護(要支援)認定の申請をします

 五條市役所介護福祉課に、「要介護認定」の申請をしてください。申請は、本人や家族以外に、 地域包括支援センター、ケアマネジャー、成年後見人、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

要介護認定申請書の様式はこちらのページからダウンロードしてください。

申請に必要なもの

 第1号被保険者…介護保険被保険者証 、加入する医療保険の被保険者証

 第2号被保険者…加入する医療保険の被保険者証 

 ただし、第2号被保険者の方は、国が定めた16種類の特定疾病が原因で介護が必要な状態となった場合に限ります。

2)心身の状態を調査(認定調査)します

  •  五條市の職員などがご家庭を訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。
  •  かかりつけ医(主治医)からの医学的な意見を求めます(主治医意見書)。

※主治医がいない方は、市が指定する医師の診断を受けていただきます。

認定調査の結果を基にしたコンピュータによる判定(一次判定)結果や医師の意見書などをもとに、介護認定審査会で介護を必要とする度合い(要介護度区分)を審査・判定(二次判定)します。

要介護度区分については、下記の「要介護度区分」の項目をご覧ください。

3)審査・判定を行います

  1. 要介護認定の申請
  2. 認定調査
  3. 審査・判定
  4. 結果通知
  5. サービス計画作成
  6. サービス利用開始

4)認定結果を通知します

申請をしてから30日程度で認定結果を通知します。

また、認定調査票や主治医意見書の取得に時間を要し、30日以内に結果を通知することができないときは、処理見込期間と理由を記載した書面を送付します。

なお、認定結果に不服がある場合は、結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、奈良県に設置されている奈良県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。

 新規で介護認定を受けたときの有効期間は原則として6か月ですので、有効期間が満了する前に更新申請をし、その時点での心身の状態に合った要介護度を審査・判定することとなります。

5)サービス計画の作成

要介護1~5の人

 居宅(在宅)サービスを利用する場合は、決定された要介護度に合わせて、利用者の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。

 サービス計画は、居宅介護支援事業者を選んでその事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらいます。サービス計画の作成費用にかかる利用者負担はありません。サービス計画を自分で作成することもできます。

 サービス計画の作成にあたっては、どこの居宅介護支援事業者でサービス計画を作成してもらうのかを、市に届け出る(居宅サービス計画作成依頼届出書)必要があります。届出書はこちらのページからダウンロードできます。

 施設に入所する場合は、入所する施設へ直接申し込んで契約し、入所した施設でケアプランを作成します。

要支援1・2の人

 サービスを利用する場合は、介護予防プランを作成することが必要です。
 地域包括支援センターにお問い合わせください。

6)サービス利用の開始

 サービス計画に基づいてサービス提供事業者からサービスの提供が開始されます。

 サービスを利用する人は、利用者負担額をサービス提供事業者に支払っていただきます。

利用者負担額は、提供された介護サービス費用の1~3割で、所得等に応じて決まります。

※介護保険料を2年以上滞納しているときは、利用者負担額が3割または4割に引き上げられます。

要介護度区分

(状態は各区分における主な内容を示したもので、実際の状態と一致するものではありません。)

要介護1~5

要介護1〜5一覧
区分 状態
要介護5 生活全般に全面的な介助が必要。意思の伝達も困難。
要介護4 全面的な介助や特別な配慮、見守りが必要。
要介護3 日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。
要介護2 日常生活の一部または全般に介助や見守りが必要。
要介護1 立ち上がりや歩行など日常生活の基本動作が不安定で、認知症や心身の状態が不安定。
サービス内容等
  • 介護サービス(介護給付)
  • 地域密着型サービス

居宅介護支援事業所に連絡し、ケアプランの作成を依頼する。

要支援1・2

要支援1・2一覧
区分 状態 サービス内容等
要支援1・2 要介護とは認められないが、社会生活の上で一部介助が必要な状態。
  • 介護予防サービス(予防給付)
  • 地域密着型サービス

地域包括支援センターに連絡する

非該当

非該当一覧
区分 状態 サービス内容等
非該当 自立 地域支援事業(介護予防事業)
地域包括支援センターに申し込む

 

※居宅介護支援事業者の皆様へ

 介護サービス計画作成にかかる情報提供については、交付申請書(様式はこちらのページからダウンロードできます)の提出が必要となります。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年10月01日