介護サービス計画作成に伴う主治医意見書等の交付について

介護サービス計画作成における認定情報の取り扱い

介護サービス計画作成において、要介護(要支援)認定申請に伴う調査の内容は当該被保険者の状況を知る重要な要素となります。被保険者の担当の居宅介護支援事業所から「介護サービス計画作成に伴う主治医意見書等の交付申請書」を提出されると、当該被保険者の直近の要介護(要支援)認定結果に関する認定調査票、主治医意見書、認定情報を申請書の内容に応じて交付いたします。

 

主治医意見書等の交付を受けるには、当該被保険者を担当する居宅介護支援事業所であることを確認するため、事前に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出をしていただく必要があります。また、要支援認定者については交付申請書の提出先は五條市介護福祉課になりますが、介護予防支援に関する業務委託状況の確認のため五條市地域包括支援センターを経由して交付いたします。

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更新日:2020年09月23日