介護保険料とその納め方 40から64歳の人(第2号被保険者)の保険料 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料が改正されました 介護保険料を滞納し続けると給付の制限を受けます。 この記事に関するお問い合わせ先 あんしん福祉部 介護福祉課電話:0747-22-4001メールでのお問い合わせはこちら