介護保険料を滞納し続けると給付の制限を受けます。

介護保険料はきちんと納めましょう

 災害等の特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、介護サービスを利用する際、未納期間に応じて介護給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割または2割から3割(元々3割負担の人は4割)になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めてください。

介護保険料を納期限から1年以上滞納すると

 サービス利用時に費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで9割、8割または7割相当分が支払われます。

 例えば、10万円の介護サービスを利用した場合、1割負担の方は、通常は利用時に1万円支払えばよかったものが、いったん10万円全額を支払わなければなりません。(後日申請すると9万円が市より払い戻されます。)

介護保険料を納期限から1年6ヶ月以上滞納すると

 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

 例えば、10万円の介護サービスを利用した時に、1割負担の方は、申請すれば戻ってくるはずの9万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。それでも滞納をつづけていると、払い戻される9万円から、滞納している介護保険料分が差し引かれる場合があります。

介護保険料を納期限から2年以上滞納すると

 介護保険料は、納められないまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。

 時効が成立した介護保険料は、未納が確定し、その記録は市役所に保管されます。将来介護保険の認定を受け、介護保険のサービスを利用する際に、滞納している期間に応じた一定期間、次のような給付制限が課されることになります。

 要介護認定時に、過去10年間に時効が成立した介護保険料があると、その滞納期間に応じて一定期間、介護保険給付が通常の9割または8割から7割(元々7割の人は6割)に減額されてしまいます。自己負担の割合が1割または2割から3割(元々3割負担の人は4割)に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費や食費・居住費の負担軽減(特定入居者介護サービス費)が受けられなくなります。

 例えば、10万円の介護サービスを利用した時に、1割負担の方は、通常は1万円払えばよかったものが、3万円支払わなくてはなりません。

  •  滞納が続くと、介護サービスの利用の有無にかかわらず、法令に基づく滞納処分(預貯金の差し押さえなど)を行う場合があります。滞納している保険料がある方は、必ず市役所介護福祉課にご相談ください。
     
  •  また、災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合は、徴収の猶予や減免が受けられる場合もありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年07月30日