65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料が改正されました

保険料の決まり方

みなさまの介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出した「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。

「基準額」を含め、介護保険の事業計画は3年ごとに見直しを行っており、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とする「第8期五條市介護保険事業計画」を策定しました。

五條市における「基準額」は、年額 79,200円、月額6,600円です。

介護保険料一覧
所得段階 対象者 保険料率 年額保険料額
第1段階

・生活保護を受給している人

・老齢福祉年金を受給している人で、世帯全員が住民税非課税の人

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.30

23,760円

(月額1,980円)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 基準額×0.45

35,640円

(月額2,970円)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 基準額×0.70

55,440円

(月額4,620円)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.90

71,280円

(月額5,940円)

第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階に該当しない人 基準額

79,200円

(月額6,600円)

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20

95,040円

(月額7,920円)

第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30

102,960円

(月額8,580円)

第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50

118,800円

(月額9,900円)

第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 基準額×1.60

126,720円

(月額10,560円)

第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.75

138,600円

(月額11,550円)

第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 基準額×1.80

142,560円

(月額11,880円)

第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 基準額×2.00

158,400円

(月額13,200円)

第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1000万円以上 基準額×2.10

166,320円

(月額13,860円)

 

保険料の納め方

原則として年金から納めることになっています。受給している年金額等によって納め方は2種類に分かれます。
第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

年金が年額18万円以上の方→年金からの天引き(特別徴収)

 年金の支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月) の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれて年金が支給されます。

 65歳以上の方の介護保険料は毎年7月に確定します。
 そのため、4月・6月・8月は暫定的な額の徴収となります。(これを「仮徴収」といいます)通常は前年度の2月期と同額となります。

 特別徴収の対象として把握されますと、翌年度から介護保険料は年金からの天引きになります。

次の場合、年金が年額18万円以上でも介護保険料は一時的に納付書(普通徴収)での納付になります。

  1. 年度途中で65歳になったとき
  2. 他市町村から転入したとき
  3. 年度途中で保険料の所得段階が変更になったとき
  4. 年金の支給が差し止めになったとき

年金が年額18万円未満の方など→納付書等で納める(普通徴収)

 介護福祉課から送付する納付書で、個別に保険料を納めていただきます(年8回)。
 五條市指定の金融機関または市役所介護福祉課、各支所窓口で納付してください。

 

お忙しい方やなかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です!

手続き方法

  1. 介護保険料の納付書、通帳、印かん(通帳届出印)をご用意ください。
  2. 五條市指定の金融機関または市役所介護福祉課、各支所の窓口にて「口座振替依頼書」に必要事項 を記入し、 申し込んでください。

※口座振替開始は、通常、申込日の翌月からになります。
※口座の残高をご確認ください。残高不足で介護保険料を引き落としできないケースがあります。

年度の途中で65歳になられた方へ

 65歳になった年度は医療保険の介護分の保険料と介護保険の保険料をそれぞれ納めていただきますが二重払いにならないよう調整されています。
 国民健康保険の介護分の保険料の場合は、誕生日の前月までの保険料を計算し、1年間を通じて、納期ごとに振り分けます。
 介護保険の保険料は、誕生月からの保険料を計算し、誕生月の翌月から年度末までの納期ごとに振り分けます。
 納期の重複はありますが、保険料の二重払いはありません。
なお、他の医療保険に加入している場合は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

介護保険料の年額や納め方は、被保険者や世帯員の前年の所得金額などにより異なります。
詳細につきましては、「介護保険料納入通知書」を7月初旬に郵送にてご案内しますのでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年08月26日