40から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

介護保険は支え合いの制度です

 介護保険は社会全体で支え合うしくみです。40歳以上の人が納める介護保険料は、安定して介護保険を運営するための大切な財源となっています。

保険料の決め方と納め方

40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決められます。

国民健康保険に加入している人

 保険料は加入している国民健康保険税(国民健康保険料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

 介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割

  •  所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
  •  均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
  •  平等割 第2号被保険者の属する世帯1世帯あたりで計算(五條市では平成28年度から廃止)
  •  資産割 第2号被保険者の資産に応じて計算(五條市では平成28年度から廃止)

保険料の納め方

医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税(国民健康保険料)として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

介護保険料=給与及び賞与×介護保険料率

保険料の納め方

医療保険分と介護保険分をあわせて給与及び賞与から徴収されます。

よくあるお問い合わせ

 Q、国民健康保険税(国民健康保険料)又は職場の医療保険と一緒に介護保険料を納めています。65歳になって、市から介護保険料の納付書が届きましたが、2重払いになりませんか?

 A、国民健康保険税(国民健康保険料)又は職場の医療保険と一緒に納めていただいているのは、「介護保険第1号被保険者の資格を取得する日(※)の属する月」の前月までの保険料を1年間(納期)で均等に割った第2号被保険者介護保険料です。65歳になられて届いた介護保険料の納付書は、「介護保険第1号被保険者の資格を取得する日の属する月」からの分ですので、2重に納めるということはありません

※介護保険第1号被保険者の資格を取得する日とは、65歳になられる誕生日の前日です。

(例) 8月1日生まれの方は7月31日が介護保険第1号被保険者の資格取得日となり、7月分から第1号被保険者の介護保険料を納めていただきます。国民健康保険税(国民健康保険料)又は職場の医療保険に含まれている第2号被保険者介護保険料は、4月から6月分までとなります。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年07月30日