平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
国民皆保険制度を将来にわたって守り続けるため、「持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、都道府県が保険財政運営の責任主体となり、安定的な国民皆保険制度を将来にわたって守り続けるため、奈良県も国民健康保険制度を担うことになりました。
制度改正後も市民の方の窓口は、引き続き市役所保険年金課です。
制度改正後の役割分担(厚生労働省資料より)
改革の方向性
1.運営の在り方
- 県が県内市町村とともに、国保の運営を担う
- 県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
- 県が県内統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
2.財政運営
県の主な役割
財政運営の責任主体
- 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
- 財政安定化基金の設置・運営
市の主な役割
- 国保事業費納付金を県に納付
3.資格管理
県の主な役割
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
市の主な役割
資格を管理
- 被保険者証等の発行
4.保険税の決定、賦課徴収
県の主な役割
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
市の主な役割
- 標準保険料率を参考に保険税率を決定
- 個々の事情に応じた賦課徴収
5.保険給付
県の主な役割
- 給付に必要な費用を、全額市に支払う
- 市が行った保険給付の点検
市の主な役割
- 保険給付の決定
- 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業
県の主な役割
市に対し、必要な助言・支援
市の主な役割
- 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施
県は保険療養給付費等の必要な費用の見込を立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、市町村に通知します。市は納付金を納めるために必要な費用を、保険税として被保険者から徴収することになります。
県は、国保税の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市は県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの保険税の算定方式等を定めることとなります。
法律の改正概要については下記厚生労働省のホームページをご覧ください。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省ホームページ)
制度改正については下記奈良県のホームページをご覧ください。
平成30年度より国民健康保険制度が変わります(奈良県ようこそ)
国保制度改正及び広報紙は以下から閲覧いただけます。
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この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日