国民健康保険税について
納税義務者
国民健康保険加入者がいる世帯の「世帯主」が納税義務者となります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯主に課税されます。
税額の計算方法
国民健康保険税は
- 医療保険分
- 後期高齢者医療支援分
- 介護保険分(40歳以上65歳未満の人に課税)
の3つの区分で構成されており、それらを合計して算出します。
税率・課税限度額
医療保険分 |
後期高齢者医療支援分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満) |
|
---|---|---|---|
所得割 | 課税対象所得×7.64% | 課税対象所得×3.27% | 課税対象所得×3.03% |
均等割 (1人当たり) |
27,600円×加入者数 | 11,500円×加入者数 | 16,900円×加入者数 |
平等割 (1世帯当たり) |
20,000円 | 8,400円 | - |
最高限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
医療保険分 |
後期高齢者医療支援分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満) |
|
---|---|---|---|
所得割 | 課税対象所得×7.64% | 課税対象所得×3.27% | 課税対象所得×3.03% |
均等割 (1人当たり) |
27,600円×加入者数 | 11,500円×加入者数 | 16,900円×加入者数 |
平等割 (1世帯当たり) |
20,000円 | 8,400円 | - |
最高限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税の算定に用いる所得
「所得割」の「課税対象所得」は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。
- 総所得金額等は社会保険料控除や扶養控除等の各種所得控除をする前の金額です。
- 障害年金、遺族年金、退職所得は総所得金額等には含まれません。
主な所得の計算方法は以下のとおりです。
- 給与収入-給与所得控除=給与所得
- 事業収入-必要経費-青色専従給与等控除-純損失の繰越控除=事業所得
- 年金収入-公的年金等控除=雑所得
納付方法
国民健康保険税の納付方法は
- 口座振替(普通徴収)
- 納付書(普通徴収)
- 年金からの引落し(特別徴収)
の3種類があります。
年金からの引落し(特別徴収)対象者
次の要件にすべて該当する場合、原則として年金からの引落し(特別徴収)となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入されている
- 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給しており、介護保険料が特別徴収されている
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない
(注意)年度途中に世帯主が75歳に到達する場合は、特別徴収の対象になりません。
ただし、保険税に滞納が無く、今までどおり確実に収納が見込まれる方については、申請することで口座振替での納付に変更することができます。詳しくはお問い合わせください。
納期限
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
各期の納期限(口座振替日)は、7月から翌年2月までの毎月月末です。(12月は25日)
ただし、月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、その翌日となります。
全期前納される方は、第1期(7月)が納期限(口座振替日)となります。
特別徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|
- 新たに特別徴収の対象となる方は、7月・8月・9月分の納付については、今までどおり普通徴収となり、10月の年金から特別徴収を行います。
- 継続して特別徴収になる場合は、4月・6月・8月は前年度2月分の特別徴収税額と同額を仮徴収します。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年04月01日