国民健康保険税の軽減・減免制度

低所得世帯の軽減措置

世帯の総所得金額が、次の基準以下の世帯については、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。

軽減対象となる所得の基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 被保険者数には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金所得者(公的年金収入が60万円を超える65歳未満、または125万円を超える65歳以上)が該当します。

注意事項

  • 軽減の基準となる所得額は対象年度により異なります。
  • この軽減措置における世帯とは、国民健康保険加入者と世帯主を言います。世帯主は国民健康保険に加入・未加入にかかわらず判定の対象となります。
  • 所得状況の分からない世帯は軽減できません。所得税・住民税の申告、それらの申告が不要な方は国民健康保険税の簡易申告書を提出してください。

この軽減判定の総所得金額は「国民健康保険税の算定に用いる所得」とは異なり、以下のとおり取り扱います。

  • 65歳以上の年金所得者は、公的年金所得から15万円を差し引きます。
  • 事業専従者控除がある方は、控除前の額で軽減判定します。
  • 専従者給与がある方は、軽減判定の所得金額に含みません。
  • 長期譲渡所得等は、特別控除前の額で軽減判定します。
  • 雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額で軽減判定します。

未就学児にかかる均等割額の軽減措置

子育て世帯の経済的負担を軽減する観点から、未就学児(小学校入学前)にかかる均等割額が5割軽減されます。

低所得者の軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割軽減します。

注意事項

  • 世帯主やその他世帯員の均等割額は、この軽減の対象外です。また、平等割は軽減されません。
  • 減額後の保険税額が、課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額になります。

産前産後期間の軽減措置

子育て世帯の経済的負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する方の産前産後期間の「均等割額」と「所得割額」が減額されます。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

後期高齢者医療制度に伴う激変緩和措置

75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行することによる、同一世帯の75歳未満の国民健康保険の被保険者の税負担を緩和するため、以下の軽減があります。

1. 世帯員数が減ったとき

国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、世帯の国民健康保険加入者数が減少しても、世帯構成や所得が変わらなければ、世帯の総所得金額を基準とする7割・5割・2割の軽減措置は、移行前と同様に受けることができます。

2. 国保の単身世帯となったとき

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により世帯の国民健康保険加入者が1名となった場合、「医療分」と「後期高齢者医療支援金分」の平等割額が5年間半額となり、その後の3年間は4分の3の額となります。

3. 国保に移行したとき

社会保険等(各種国保組合は除く)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳から74歳までの被扶養者が国保に移行する場合、申請により、その方の「所得割」は課税せず、「均等割」は半額となります。

  • 65歳から74歳までの被扶養者のみの世帯は「平等割」も半額となります。
  • 半額措置については、既に7割又は5割軽減に該当する世帯は重複して適用されません。
  • 平成31年度以降の保険税については、「均等割」と「平等割」の半額措置は、国保資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。

非自発的失業者にかかる軽減措置

解雇、雇止め等の理由で離職された方に対する軽減があります。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

災害、疾病等にかかる減免措置

災害、疾病、事業の廃止等の事情により国民健康保険税の納付が困難になった場合、減免を申請することができます。ただし、一定の条件がありますので、申請方法や内容についてはお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月01日