非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減措置
解雇・雇止めなどの理由で離職された方が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減する制度があります。
対象者
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 国民健康保険加入者であること
- 離職時点で65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、下記の離職理由コードに該当すること
特定受給資格者
倒産や解雇等の事業主都合により離職した方
離職理由コード | 離職理由の例 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者
雇用期間満了などにより離職した方
離職理由コード | 離職理由の例 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31,32以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
軽減内容
国民健康保険税の算定基礎となる前年の給与所得を30/100(100分の30)として計算します。また、高額療養費の所得区分判定においても、30/100(100分の30)が適用されます。
軽減期間
離職の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。(最大で2年間)
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
申請方法
該当される方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参のうえ、窓口にて申請してください。
軽減中に就職したときは
就職をしても、引き続き国民健康保険に加入している場合は軽減が継続します。
会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
ただし、軽減の対象となる期間中(離職日の翌日から翌年度末まで)に、再度国民健康保険の資格を取得した場合、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間も引き続き軽減の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年07月06日