市税に係る延滞金及び還付加算金の令和7年中の割合について
納期限までに納められなかった市税に加算される延滞金、市税の還付に加算される還付加算金の割合は、現在、地方税法の特例で毎年の特例基準割合により決定されます。令和7年中の割合は、次のとおりとなります。
延滞金の割合
区分 | 特例措置 (延滞金特例基準割合 1.4%) |
令和7年分 |
本則 |
延滞金 (納期限後 1ヵ月以内) |
延滞金特例基準割合+1.0% | 2.4% | 7.3% |
延滞金 (納期限後 1ヵ月以降) |
延滞金特例基準割合+7.3% | 8.7% | 14.6% |
【延滞金の割合】
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合。
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合。
延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(各年の前々年9月から前年8月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年に告示する割合)に年1%を加算した割合。
告示された平均貸付割合が0.4%のため、令和4年の延滞金特例基準割合は1.4%となります。
【延滞金額】
・算出された延滞金額が1,000円未満の場合は延滞金が加算されません。
・算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合その端数は切り捨てます。
還付加算金の割合
区分 | 特例措置 | 令和7年分 | 本則 |
還付加算金 | 還付加算金特例基準割合 | 0.9% | 7.3% |
【還付加算金の割合】
還付加算金特例基準割合。
還付加算金特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合。
令和7年の還付加算金特例基準割合は0.9%となります。
延滞金特例基準割合の推移
時期 | 割合 |
---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年1.7% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 | 年1.6% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 | 年1.6% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 年1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年1.5% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年1.4% |
令和2年12月31日までは、「延滞金特例基準割合」は「特例基準割合」と読み替えます。
市税は納期限までに納付しましょう
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限を過ぎれば、延滞金は加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年01月01日