新型コロナウイルス感染症について(5類移行後の対応について)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法的な位置づけが第5類に引き下げられます。それに伴い、日常生活における基本的な感染対策は個人・事業者の判断にゆだねられることになります。
例えば、今までは感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛を求められてきましたが、5類に移行すると自粛要請はされません。
ただし、ほかの感染症と同じく、発熱等の症状がある場合、自身の重症化の防止のためにも、周囲の人に感染を広げないためにも療養をしましょう。
・毎朝の体温測定。発熱、または、風邪症状がある場合は、自宅で療養しましょう。
・高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会うときは、体調管理を厳重に。
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
新型コロナ・発熱患者受診相談窓口
発熱等の症状がある人、療養中に症状が悪化した人は、まず身近な医療機関に電話相談してください。
身近に医療機関がない人は、これまでと同様に以下の窓口に電話相談してください。
相談窓口 | 電話番号 | ファックス番号 | 対応時間 |
奈良県庁 | 0742-27-1132 | 0742-27-8565 |
平日・土日祝日 24時間 |
電話番号 | 対応時間 |
#7119または0744-20-0119 | 平日・土日祝日 24時間 |
電話番号 | 対応時間 |
#8000または0742-20-8119 |
平日18時~翌8時、・土曜日13時~翌8時 日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) 8時~翌8時 |
(注意)県境の地域で#7119、#8000に電話した場合、他地域につながる可能性がありますので、0742-20-8119に電話してください。
(注意)無料で相談できますが、電話料金はご負担ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 健康推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年12月01日