住居表示設定

住居表示整備を実施している区域内で建物を新築したり、改築や増築で建物の入り口を変更したときは、住居番号設定が必要な場合がありますので届出してください。

 

住居表示が実施されている地区について

・五條地区(本町、五條、須恵、岡口、新町、二見)

・今井地区(今井)

・野原地区(野原西、野原中、野原東)

 

届出先

五條市役所 2階 まちづくり推進課都市計画係

 

届出に必要なもの

・建物が建っている(建つ予定の)場所の地番がわかる図面(公図や市発行の地番図)

・建物の平面図(玄関の入り口が分かるもの)

・建物の配置図

・付近見取図(申出地の周辺の状況が確認できるもの)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年02月14日