五條市奨学金返還支援補助金について

更新日:2025年04月01日

奨学金の返還支援について

市内への定住促進等を目的に、30歳以下の方を対象にした奨学金の返還補助事業を開始します。詳細は下記をご覧ください。

趣旨

奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することによって、若者世代の人口流出を防ぎ、五條市への定住の促進を図るため、奨学金返還者に対し、予算の範囲内で五條市奨学金返還支援補助金を交付するものとする。

補助対象者

(1) 大学・高校等に進学し、在学している期間に要綱に規定する奨学金の貸与を受けた者であること。

(2) 大学・高校等を卒業した者で、交付申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の末日において満30歳以下であること。

(3) 市内に定住している者であること。

(4) 交付申請日の属する年の1月1日から申請年度の12月31日までの補助対象期間において、就業していること。ただし、公務員としての就業は除くものとする。

(5) 本人及び同一世帯に属する者が奨学金の返還及び本市の市税等を滞納していないこと。

(6) 奨学金返還に対して、他の補助金の交付を受けていないこと。

補助金の対象となる奨学金

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金

(2) 五條市育英会が貸与する奨学金

(3) 地方公共団体等が貸与する奨学金

(4) その他市長が認める貸与型奨学金

補助金の額と交付回数

・市内就業者 年間18万円(上限)

・市外就業者 年間12万円(上限)

※同一の補助対象者に交付できる補助金の回数は5回まで

交付申請

下記の様式(第1号)に加え、以下の書類を提出してください。

(1) 大学・高校等が発行する卒業を証明する書類の写し

(2) 奨学金の借入額及び補助対象期間の返還額が確認できる書類の写し

(3) 誓約書及び同意書(様式第1号別紙)

(4) 本人確認書類の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

※提出する年度の12月28日までに提出してください。

実績報告と請求

下記の様式第8号、10号に加え、以下の書類を提出してください。

(1) 補助対象期間の奨学金の返還済額を証する書類の写し

(2) 住民票又は戸籍の附票の写し(実績報告を行う年度の1月1日以降に発行されたもの)

(3) 申請者が被雇用者である場合は、就労証明書(様式第8号の2)(実績報告を行う年度の1月1日以降に発行されたもの)

(4) 申請者が自営業者である場合は、自営業申立書(様式第8号の3)及び自営業を行っていることが確認できる書類

(5) 本人確認書類の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

※申請する年度の1月1日~2月10日までの間に提出してください。

上記の手続き後、市から額決定通知を受け取ったのち、五條市奨学金返還支援補助金請求書を3月31日までに提出してください。

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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