移住支援金
五條市移住支援金のご案内(令和7年度分)
五條市では、市内への移住・定住の促進や企業等の人材不足の解消のため、東京圏から移住し、県内で就業や起業をしようとする方等に対し、奈良県と協働して移住支援金を支給します。
(お願い)
「移住支援金」は、市及び奈良県の予算の範囲内で実施しています。支援金交付の見込み人数を把握するため、本支援金を活用した就業・起業及び本市への移住を検討される場合は、企画政策課まで連絡してください。
要綱・事業案内
五條市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 230.8KB)
奈良県移住・就業・起業支援事業(移住支援金)のご案内(奈良県外国人・人材活用推進室)
金額
2人以上の世帯:100万円
単身世帯:60万円
※交付要綱第3条第2号の条件を満たす世帯では、18歳未満の者1人につき100万円
対象者の主な要件
(1)移住元要件
東京23区に在住していた又は東京圏(一部地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
(直近1年以上及び直近10年のうち通算5年以上)
(2)移住先要件
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有すること。
(3)就業等要件
以下のいずれかの要件を満たす方。
・奈良県マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方。
・内閣府地方創生推進室実施のプロフェッショナル人材事業等を利用して県内で就業された方。
・移住元での業務を引き続きテレワークにより実施する方。
・奈良県が実施する起業支援事業に係る起業支援の交付決定を受けた方。
・五條市移住体験型住宅の利用実績又はふるさと五條市応援寄附金への寄附実績を有する方で、以下のいずれかの要件を満たす方。
1. 農林水産業に就業している者。
2. 商工業、観光業に就業している者。
返還制度
次に掲げる事項等に該当する方は、返還の対象となる場合がありますのでご注意ください。
・虚偽の申請をした場合。
・移住支援金の申請日から5年以内に市外に転出した場合。
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。等
Q&A
Q.農林水産業、商工業、観光業に就業していることを証明するにはどうしたらいいですか?
A.以下の書類が考えられます。この他の書類については、お問合せください。
農業 | 認定新規就農者、農業委員会が発行する耕作証明書、農業所得を証明する書面(確定申告書のコピー)、農業生産法人の発行する証明書など |
林業 | 森林組合が発行する証明書、林業所得を証明する書面(確定申告書のコピー)など |
漁業 | 漁業所得を証明する書面(確定申告書のコピー)など |
観光 | 開業届、確定申告書のコピー、営業許可証など |
商工 | 開業届、確定申告書のコピー、営業許可証など |
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 企画政策課 企画政策係
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年04月01日