簡易専用水道について

簡易専用水道とは・・・

「簡易専用水道」とは、水道事業者の水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯め飲用に適する水を給水する施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。

水道法により、設置者は衛生的に管理することを義務づけられています。

簡易専用水道の適正な管理

1 定期的な水槽の清掃

受水槽や高置水槽の清掃を、毎年一回以上定期に行わなければなりません。

2 定期的な点検・管理

日頃から水槽の亀裂やマンホールの施錠等を点検し、水の色、濁り、臭い、味等に注意しなければなりません。

不備な点があれば、速やかに改善する必要があります。

3 図面・書類の保管

設備の配置図や系統図、また水質検査記録や清掃、点検などの管理記録を保存しなければなりません。

4 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検義務

設置者は、毎年一回以上定期に国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(登録検査機関)に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。

登録検査機関は、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。

【主な検査項目】

(1)受水槽等の点検やその周辺状況についての検査

(2)給水栓における水質検査

  (臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)

(3)書類検査

  (設備の配置図や系統図、水質検査記録や清掃・点検などの管理記録の保管)

水質異常時の措置

(1)水に異常を認めた場合は、必要な項目について検査を行わなければなりません。

(2)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、環境政策課に報告してください。

簡易専用水道届出書様式

「簡易専用水道」を設置・変更・廃止した時は届出が必要です。

また、検査を受けた時や衛生上の問題が生じた時は、報告する必要があります。

  衛生的で安全な飲用水を確保するために、環境政策課へ届出を行った上で、施設の適正管理に努めてください。

簡易専用水道に関する届出

こんな場合に届出が必要です

届出の種類

届出時期

簡易専用水道の使用を開始する場合

簡易専用水道設置届

使用開始までに、あらかじめ

第1号様式

使用開始時の届出内容に変更が生じた場合

簡易専用水道変更届

変更を生じた後、すみやかに

第2号様式

簡易専用水道の使用をやめた場合

簡易専用水道廃止届

廃止後、すみやかに

第3号様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年12月23日