令和8年度介護職員処遇改善加算について

令和8年度処遇改善計画書の提出について

令和8年度「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」において、様式等が示されましたのでお知らせします。

 

令和8年4月及び5月からの処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日(6月以降分も併せて提出)→ 令和8年4月15日

 

令和8年6月及び7月からの処遇改善加算の算定または変更に係る処遇改善計画書の提出期日 → 令和8年6月15日

 

(注意)算定可能サービス

令和8年4月~

訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介通所介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設 、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護、第一号訪問事業、第一号通所事業

 

令和8年6月~

上記サービスに加え、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

 

なお、8月以降の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は算定月の前々月の末日となります。

例:8月1日から処遇改善加算を算定する場合、提出期日は6月30日となります。

提出書類

4月または5月及び6月または7月から算定する事業所

・別紙様式2(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度))

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

4月15日までに提出した事業所で6月以降で加算区分を変更する事業所

・別紙様式4(変更に係る届出書)

・別紙様式2(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度))

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、上記提出書類に加え次の書類も提出

・別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

様式

参考

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年04月03日