特別児童扶養手当の手当額と支給の方法
特別児童扶養手当の月額
障害程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
手当の額は児童の障害の程度に応じて決まります。
なお、請求者(本人)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に所得制限限度額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。
詳しくは、下記の「特別児童扶養手当の所得制限」のページをご確認ください。
手当の支給方法
手当は年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
12月期 | 11月11日 | 8月分から11月分 |
4月期 | 4月11日 | 12月分から3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月分から7月分 |
※12月期分のみ支払い日が1ヶ月早くなります。
※支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
(注意)必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れることがあります。
詳しくは下記の「特別児童扶養手を現在受給されている方へ(届出が必要なとき)」のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月01日