特別児童扶養手当の手当額と支給の方法

特別児童扶養手当の月額

特別児童扶養手当の月額(令和5年4月改正 )
障害程度 手当の額(児童1人あたりの月額)
1級 53,700円
2級 35,760円

手当の額は児童の障害の程度に応じて決まります。

なお、請求者(本人)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に所得制限限度額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。

詳しくは、下記の「特別児童扶養手当の所得制限」のページをご確認ください。

手当の支給方法

手当は年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

支払日一覧
支払期 支払日 支給対象月
12月期 11月11日 8月分から11月分
4月期 4月11日 12月分から3月分
8月期 8月11日 4月分から7月分

※12月期分のみ支払い日が1ヶ月早くなります。

※支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

(注意)必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れることがあります。

詳しくは下記の「特別児童扶養手を現在受給されている方へ(届出が必要なとき)」のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年04月01日