特別児童扶養手を現在受給されている方へ(届出が必要なとき)

次のような場合には、必ず手続きをしてください。

必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり、手当の支給が遅れることがあるので、必ず手続きを行ってください。

 

1.所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。

(これは「2.障害診断書提出届(障害程度の再認定)」の有期再認定請求とは別に必要な手続きです。)

届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。

また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

なお、2年続けて所得が所得制限限度額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。所得制限限度額については、下記の「特別扶養手当の所得制限」のページをご確認ください。

2.障害診断書提出届(障害程度の再認定)

対象児童の障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。

期間を定めて認定している方は、提出期限(3月、7月、11月)までに診断書などを提出し、再認定を受ける必要があります。

有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

また、正当な理由がなく期限内に提出されない場合、再認定されても提出の翌月からの支給となります。(不支給期間が発生します。)

所得状況から支給停止となっている方も診断書等の提出は必要です。

 

有期再認定による手当額の改定・喪失時期について

障害程度が軽くなった場合(減額または資格喪失)、診断書作成日の翌月から手当額が下がります

また、非該当の場合、診断書作成日が資格喪失日となります。

※再認定の前に有期期限までの支払いが完了していた場合、返還していただくことになります。

 

障害程度が重くなった場合(増額)、診断書を提出された月の翌月から、手当額が上がります

 

手帳を用いた有期再認定について

以下のいずれかの手帳をお持ちの場合、手帳の写しの提出をもって診断書の提出を省略できる場合があります。

【療育手帳】  A(A1、A2)

【身体障害者手帳】  1・2・3級、一部の下肢障害4級(視野障害、心疾患・腎疾患などの内部障害を除く)

 

3.資格喪失届

次のような場合は、手当の資格がなくなりますので速やかに手続きをしてください。

届出をしないで手当を受けていますと受給資格のなくなった月の翌月分から受給していた手当は全額返還していただくことになります。

 

・あなたが、児童を監護又は養育しなくなったとき。

・児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき。

・あなたや児童が、亡くなったとき。

・あなたや児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき。

・児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

・児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。

 

4.額改定請求書・額改定届

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合には手当額がかわることがありますので届け出てください。

(例:療育手帳の判定がBからAに変わった、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得したり再認定を受けた、障害種別が増えた等)

手当額が増額される場合は請求の翌月分から、減額される場合はその事由が発生した翌月分から(届出の翌月からではありません。)となりますので、手続きが遅れないようご注意ください。

 

5.証書亡失届

証書をなくしたときに届け出てください。

 

6.氏名変更届

あなたや児童の氏名が変わったときに届け出てください。

 

7.支給停止関係発生・消滅届

あなたが所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、あるいは、あなたや配偶者、扶養義務者の所得の申告を修正・更正したときに届け出てください。

 

8.住所変更届

住所を変更したときに届け出てください。

県内、県外問わず、必ず元の住所地の市町村と新しい住所地の市町村の両方の特別児童扶養手当窓口で手続きをする必要があります。

 

9.金融機関変更届

手当を受け取る金融機関を変更したいときに届け出てください。

※金融機関の変更は、支給月の前月では対応できない場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月01日